特許を体とし、法律を用とする

当事務所の弁護士チームは、法律と科学技術の双璧を背景とする分野横断的な弁護士から構成され、当事務所の陳啓桐弁護士はいずれも理工の学位と法律の学位を兼備しており、法律的な素養を備えているだけでなく、科学技術の思考も持っています。

台湾の教育制度下で、理工の背景を備え、特許明細書作成の専門的な訓練を受けた弁護士は希少です。通常の弁護士は特許訴訟を行うとき、傍で特許技術者の協力が不可欠であり、さもないと特許明細書の中の技術的な内容を理解することはできません。しかし、通常の特許技術者は特許訴訟の法律を知らず、弁護士を助けて訴訟を行うことはできません。このため、このような弁護士と特許技術者の組み合わせは特許訴訟の実務上きわめて大きな制限があり、コミュニケーションが破綻してお客様のために権利の主張ができなくなることがよくあります。

当事務所は特許技術者と弁護士間の問題を打破します。我々の弁護士は特許明細書作成の実務訓練を受けており、特許出願手続きを熟知しています。このため、特許明細書を作成するときは、将来の訴訟時に発生する可能性のある問題をすでに考慮に入れて問題を未然に防いでいます。特許訴訟を行うときは、弁護士が同時に特許技術と法律問題を処理することができ、お客様に専門的で完全なサービスをお届けします。 当事務所は一般法律サービスの提供のほか、特に特許権利侵害分析、特許訴訟等、特許関連の法律業務に力を入れています。

同時に特許技術と法律問題を処理することができ、お客様に専門的で完全なサービスをお届けします。当事務所は一般法律サービスの提供のほか、特に特許権利侵害分析、特許訴訟等、特許関連の法律業務に力を入れています。

2008年7月1日に知的財産裁判所が設立されて以来、この3年間で当事務所はすでに四十余件の特許訴訟案で次々と訴訟代理人を担当しています(さらに十余件の調停及び費用補填案件も担当)。このため、すでに多くの特許訴訟経験を蓄積しており、お客様に専門的な特許訴訟サービスをお届けします。

この四十余件の特許訴訟案件のうち、本国企業間の訴訟(知的財産裁判所案件番号:97年度民専訴字第45号、97年度民専訴字第49号、98年度民専上字第13号、98年度民専上字第19号、98年度行専訴字第13号、98年度民専上字第43号、98年度民専訴字第147号、99年度民専上易字第2号、99年度民専訴字第58号、99年度民専訴字第96号、99年度民専訴字第38号、99年度民専訴字第70号、99年度民専訴字第64号、99年度民専訴字第39号、99年度民専訴字第78号、98年度民専訴字第158号、99年度民専訴字第57号、99年度民専訴字第81号、99年度民専訴字第120号、99年度民専訴字第121号、99年度民専訴字第122号、99年度民専訴字第123号、99年度民専訴字第124号、99年度民専訴字第15号、98年度民専訴字第159号、99年度民専訴字第43号)のほか、国際訴訟も多く、且つ当事務所はこれら国際訴訟も皆お客様のために勝訴判決を勝ち取っています。

知的財産裁判所案件番号

判決結果

97年度民專訴字第6号

原告は日本企業、陳啓桐弁護士が台湾の被告を代表して勝訴判決。

98年度民專訴字第43号

原告は中国朗科公司の授権者、陳啓桐弁護士が台湾の被告を代表して勝訴判決を勝ち取る。

98年度民專訴字第48号

原告は日本企業、陳啓桐弁護士が台湾の被告を代表して勝訴判決を勝ち取る。

98年度民專訴字第99号

原告は米国Rothschild教授、陳啓桐弁護士が台湾の被告を代表して勝訴判決を勝ち取る。

99年度民專訴字第25号

原告は日本企業、陳啓桐弁護士が台湾の被告を代表。