台湾での商標の概要
台湾の商標制度は、審査および登録について、先願主義が採用されています。商標が登録されると、その登録公告日から3ヶ月間の異議申立期間が設けられます。 また、商標権の存続期間は、登録公告日から10年間であり、10年ごとの更新により延長することが可能です。さらに、商標が登録後に正当な理由なく3年間以上使用されていない場合、不使用取消審判の請求対象となる可能性があるため、登録後の適切な運用が重要です。
台湾において、商標とは、識別性を有するあらゆる標識を指し、文字、図形、記号、色彩、立体的形状、動き、ホログラム、音など、またはこれらの結合を指します。 商標制度は、その性質や目的に応じて、「商標」、「証明標章」、「団体標章」、「団体商標」の4種類に分類されています。
商標
商標は、他人の商品または役務と区別するために使用されます。
証明標章
証明標章は、他人の商品または役務の特定の品質、精密度、原料、製造方法、産地またはその他の事項を証明することで、証明されていない商品または役務と区別するために使用されます。例えば、台湾優良製品マークやUL電気器具安全マーク、ST玩具安全マーク、100%ウールマーク、ジャガイモの袋に付けられた製品の産地を示す「アイダホポテト」のシールなどが挙げられます。証明標章の出願人は、他人の商品または役務を証明する能力を有する法人、団体または政府機関に限られます。
団体標章
団体標章は、法人格を有する組合、協会またはその他の団体が構成員の資格を示し、非構成員と区別するために使用されます。例えば、ライオンズクラブ、ロータリークラブおよび政党などは、それぞれの団体またはその構成員を区別するために団体標章の登録出願を行うことができます。団体標章は、商品や役務を区別するためのものではなく、団体そのもの、あるいはその構成員を区別するために使用されるものです。
団体商標
団体商標は、法人格を有する組合、協会またはその他の団体がその構成員で提供する商品または役務を示すことで、非構成員で提供する商品または役務と区別するために使用されます。その団体の構成員によって生産、製造、提供されるあらゆる商品や役務にその団体商標を付すことで、他人が生産、製造、提供する商品または役務と区別することが可能となります。
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