台湾商標の概要

台湾は「先願主義」の商標審査及び登録システムを採用しています。商標出願が認められると、その商標は3ヶ月間の異議申し立て期間にわたり公開されます。保護期間は登録公告の日から10年間で、10年間ずつ更新できます。商標の登録後連続して3年間にわたり使用されないまま、または使用が一時停止されたままの場合、その商標は正当な理由なく取り消されることがあります。

台湾では、商標は任意の文字、図形、記号、色彩、音、立体形状またはこれらの組み合わせで構成された標章とすることができます。商標はその用途に基づいて、商標、証明商標、団体商標、団体標章の4種類に区分されています。

商標

商標は商品または役務を識別するために使用されます。

証明商標

証明商標は他者の商品または役務の特性、品質、精密度、産地、その他の事項を証明するために使用されます。例えば、台湾優良製品マークやUL電気器具安全マーク、ST玩具安全マーク、100%ウールマーク、ジャガイモの袋上に付けた製品の産地を示す「アイダホポテト」のシールなどです。証明商標の出願人は、事業体の商品または役務を証明する能力を有する法人、団体または政府機関に限られます。

団体商標

団体商標は、法人資格を有する組合または協会(農協、漁協など)といった団体によって独占的に使用される標章または記号で、その商品または役務がその構成員によって提供されていることを識別するために使用されます。その団体の構成員によって生産または製造、提供されるあらゆる商品または役務にその団体商標を付し、それをもって他者が生産または製造、提供する商品または役務と区別します。

団体標章

団体標章は、法人資格を有する組合、協会またはその他の団体を標識するもので、その組織またはその構成員の身分を示すために使用されます。ライオンズクラブ、ロータリークラブ、及び政党は、それぞれの組織または構成員を識別するために団体標章の登録出願を提出することができます。団体標章は商品や役務を識別するためではなく、その団体そのものまたはその構成員を識別するために使用されます。