台湾での專利(特許・実用新案・意匠)の概要
世界の知的財産産業において、台湾は最も活動的な国の中の1つです。米国での特許出願国においては、台湾は常に上位の5位または6位にランクされています。また、過去5年間の毎年、世界中からの企業や発明者が台湾の知的財産局に特許・実用新案・意匠を合計7万~8万件で出願しています。
台湾は特許協力条約(PCT)やパリ条約に加盟していませんが、WTOの加盟国であるため、すべてのWTO加盟国の出願者は台湾で特許を出願する際に優先権を主張できます。
台湾の知的財産権に関するシステムは、世界の主要な国と類似するものの、異なる箇所もあります。台湾では、発明専利(日本の特許に該当)、新型専利(日本の実用新案に該当)、設計専利(日本の意匠に該当)および商標という4つの産業財産権があり、そのうち、特許・実用新案・意匠は合わせて「専利」と称します。
また、台湾では、台湾の専利法(特許・実用新案・意匠に関連する法律)第24条の規定に基づき、以下の項目の特許を取得することはできません。
| ● | 動物・植物、及び動物・植物を生み出す主な生物学的方法。但し、微生物学的方法はこの限りでない。 |
| ● | 人間または動物を診断、治療または外科手術する方法。 |
| ● | 公序良俗または公衆衛生を害するもの。 |
以下、台湾での特許、実用新案、意匠について、それぞれ説明いたします。
特許
| 保護対象 | 自然の法則を利用した技術思想の創作(例えば、材料、組成物、機械、物品、方法、ソフトウェアプロセス、微生物など。) |
| 審査請求 | 台湾での出願日から3年以内。 |
| 公開 | 台湾での出願日または優先権日から18ヶ月。 |
| 請求項の数 | 請求項の合計数が10項を超える場合、 1つの請求項に庁費用NT$800として追加料金が発生する。 |
| 登録までの期間 | 平均1.5~2.5年間 |
| 早期権利化 | 適用可能な制度あり。実際は以下の3つの制度がある。 1. 加速審査(要件:対応外国出願が特許査定になったか、対応外国出願にOAがあったか、商業的な実施があるか、などの特定の事由のいずれか1つを満たす) 2. PPH(要件:対応外国出願が特許査定になった) 3. 優先審査(要件:第三者が発明を実施している) |
| 存続期間 | 出願日から20年間 (期間補償のための特許権の存続期間の延長が可能) |
| 再審査 | 初審査でおいて拒絶査定となった場合、出願人は再審査を請求することができ、再審査の段階では初審査と異なる審査官により審査が行われる。 |
| 出願の変更 | 出願された特許出願の保護対象が実用新案の保護対象(機械、物品など)にもなる場合、出願人は特許を実用新案に変更することができる。実務上このような変更のタイミングは、出願人が拒絶査定書を受領して、特許取得の可能性が低いと判断したときであると考えられる。 |
| 異議申立 | 特許の異議申立制度はないので、異議申し立て期間もない。 |
| 維持年金 | 特許査定になった後に登録時から年金が納付される |
| 侵害 | 特許の侵害は、周辺限定主義と中心限定主義の中間(周辺限定主義に近い)で判断される。特許権の範囲は、請求項によって決定される。特許の明細書と図面は、特許請求の範囲の解釈時に参考として用いられる。 |
| 無効審判 | 誰でも特許の無効審判を請求することができる。 |
| 訴訟 | 民事賠償のみ、刑事賠償なし。 |
実用新案
| 保護対象 | 機械、装置、物品などの物品の形状、構成、または構造(日本、中国、韓国の実用新案と類似する。) |
| 登録 | 台湾の実用新案は実体審査ではなく形式審査が行われ、登録のみとなる。(日本、ドイツ、中国の実用新案と類似する。) |
| 請求項の数 | 請求項の合計数が10項を超えても追加料金はかからない。 (ただし、技術評価報告書を申請する場合、請求項の合計数が10項を超えると、 1つの請求項に庁費用NT$600として追加料金が発生する。) |
| 登録までの期間 | 平均2~6ヶ月間 |
| 存続期間 | 出願日から10年間。 |
| 技術評価報告 | 出願人が実用新案を強化したい場合、実務上、技術性に関して台湾の知的財産局による技術評価報告書の発行を要求することができる。出願人が実用新案権を行使しようとする場合、技術評価報告書を提示せずに警告を行なってはならない。 |
| 出願の変更 | 出願人は実用新案を特許に変更することができるが、この変更の要求は登録査定処分書の受領より前に提出されなければならない。実用新案の登録は非常に迅速に行われるため、実務上、このような変更の機会は非常に稀であり、変更したい場合はなるべく早く行うことが必要である。 |
| 異議申立 | 実用新案の異議申立制度はないので、異議申し立て期間もない。 |
| 維持年金 | 実用新案が登録された後に年金が納付される |
| 侵害 | 実用新案の侵害は上記の特許と同じ方法で判断される。 |
| 無効審判 | 誰でも実用新案の無効審判を請求することができる。 |
| 訴訟 | 民事賠償のみ、刑事賠償なし。 |
意匠
| 保護対象 | 物品の全てまたは一部の形状、模様、色彩あるいはこれらの組み合わせであって、視覚を通じて美感を起こさせるもの。 |
| 関連意匠 | 本意匠(親意匠)から派生したもの及びそれに類似した創作について、「関連意匠」として出願することができる。関連意匠の存続期間は、親意匠と同時に満了する。 |
| 審査 | 台湾の意匠は実体審査がある(米国、日本、韓国と類似する)。出願後、意匠出願は別途で審査請求をする必要がなく、自動的に審査される。 |
| 部分意匠保護 | 物品の一部について意匠登録を受けようとする場合、部分意匠として出願することができる。 |
| 登録までの期間 | 平均6~12ヶ月間 |
| 存続期間 | 出願日から15年間 |
| 異議申立 | 意匠の異議申立制度はないので、異議申し立て期間もない。 |
| 維持年金 | 意匠査定になった後に登録時から年金が納付される |
| 無効審判 | 誰でも意匠の無効審判を請求することができる。 |
| 訴訟 | 民事賠償のみ、刑事賠償なし。 |
信頼を勝ち取るー我々は専門性をもって真摯に各案件に取り組むからである