Q1:外国の商標権者が台湾でその商標の保護を受けるには、どのような手続きが必要ですか?

Q2:外国企業は自ら台湾で出願できますか?

Q3:税関による偽造品の輸出入差し止めは可能ですか?

Q4:台湾の登録商標を付けた商品が、輸出専用で台湾国内市場で販売されていない場合は、どうなりますか?

Q5:証明標章権、団体標章権または団体商標権を他人に移転するか、使用許諾するか、あるいは質権の標的物にすることはできますか?

Q6:どのような行為が商標侵害に該当しますか?

Q7:商標の侵害に対する民事賠償はありますか?

Q8:商標侵害のために、輸入または輸出される商品の差し止めを税関に申請できますか?

Q9:商標の侵害には刑事処分がありますか?

Q10:どのような人は商標登録出願を行うことができますか?

Q1:外国の商標権者が台湾でその商標の保護を受けるには、どのような手続きが必要ですか?
その外国の商標権者が、台湾知的財産局に対して商標登録出願を行って商標権の保護を得る必要があります。台湾は「先使用主義」ではなく「先願主義」を採用しているためです。また、台湾において、基本的に、著名商標は商標出願していなくても保護の対象となるものの、権利の所在をより明確にするために、著名商標であっても台湾での出願登録を推奨します。
Q2:外国企業は自ら台湾で出願できますか?
いいえ、できません。
商標法第6条の規定によれば、出願人が台湾に住所または営業所を有しない場合、台湾に住所を有し商標代理業務を執行できる専門職業人員(会計士、弁護士)または商標代理人によって出願を行う必要があります。
ちなみに、商標法第20条の規定によれば、外国での商標登録出願に基づいて優先権を主張する場合、当該外国出願の出願日から6ヶ月以内に台湾で出願し、指定期間内に優先権証明書を提出する必要があります。
Q3:税関による偽造品の輸出入差し止めは可能ですか?
はい、可能です。
商標法第72条の規定によれば、商標権者は、輸出入物品に対して権利侵害を疑う場合、税関を通して輸出入物品の差し止めを申請することができます。
Q4:台湾の登録商標を付けた商品が、輸出専用で台湾国内市場で販売されていない場合は、どうなりますか?
商標法第5条の規定によれば、商標の使用には、商品の輸出入も含まれるため、国内市場での使用のみに限定されません。台湾の登録商標を付した商品が台湾国内で販売されない場合は、その登録商標は「台湾の商標法に基づいて保護を受けるべき製造元を識別すること」を目的としているため、当該商品が台湾の領域外へ輸出されても、その登録商標の機能は果たされているとみなされ、商標の使用に該当します。
Q5:証明標章権、団体標章権または団体商標権を他人に移転するか、使用許諾するか、あるいは質権の標的物にすることはできますか?
移転および使用許諾については、特定の条件を満たせば、行うことが可能です。
商標法第92条の規定によれば、証明標章権、団体標章権、団体商標権は他人に移転、使用許諾、あるいは質権の標的物にしてはならないが、もし他人に移転又は使用許諾しても消費者利益の損害及び公平競争の違反の虞がなければ、主務官庁によって許可されたものは、他人に移転又は使用許諾することができます。
Q6:どのような行為が商標侵害に該当しますか?
商標法第68条の規定によれば、商標権者の同意を得ずに、次の各号のいずれかに該当する行為を行った者は、商標侵害に該当します。
同一の商品または役務において、その登録商標または団体商標と同一の商標を使用すること。
類似の商品または役務において、その登録商標または団体商標と同一の商標を使用し、関連する消費者に混同を生じさせるおそれを引き起こすこと。
同一または類似の商品または役務において、その登録商標または団体商標と類似の商標を使用し、関連する消費者に混同を生じさせるおそれを引き起こすこと。
また、登録商標と同一又は類似の商品又は役務への自ら又は他人の使用に供するために、商標権者の同意を得ずに、販売を目的として、登録商標と同一又は類似のものを付したラベル、タグ、包装容器、又は役務と関連する物品を製造、販売、所持、陳列、輸出又は輸入した場合も、商標権を侵害するものとします。さらに、電子メディアまたはインターネットによる行為を行った場合も同様とされます。
Q7:商標の侵害に対する民事賠償はありますか?
はい、あります。
商標法第69条の規定によれば、商標権者は、その商標権を侵害した者に対し、損害賠償及びその侵害の排除を請求することができ、また、侵害のおそれがある場合、侵害の防止を請求することができます。
Q8:商標侵害のために、輸入または輸出される商品の差し止めを税関に申請できますか?
はい、できます。
商標法第72条の規定によれば、商標権者は、輸入または輸出される物品がその商標権を侵害するおそれがある場合、税関に対して当該物品の差し止めを申請することができます。差し止められた物品について、申請人が裁判所の確定判決により商標権侵害である旨の認定を得た場合、被差し止め人は、当該物品のコンテナ延滞料、倉庫料、荷役料などの関連費用を負担しなければなりません。
Q9:商標の侵害には刑事処分がありますか?
はい、あります。
商標法第95条の規定によれば、商標権者または団体商標権者の同意を得ずに、次の各号のいずれかに該当する行為を行った者は、3年以下の懲役、拘留またはNT$200,000以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
同一の商品または役務において、その登録商標または団体商標と同一の商標を使用すること。
類似の商品または役務において、その登録商標または団体商標と同一の商標を使用し、関連する消費者に混同を生じさせるおそれを引き起こすこと。
同一または類似の商品または役務において、その登録商標または団体商標と類似の商標を使用し、関連する消費者に混同を生じさせるおそれを引き起こすこと。
また、登録商標と同一又は類似の商品又は役務への自ら又は他人の使用に供するために、商標権者の同意を得ずに、販売を目的として、登録商標と同一又は類似のものを付したラベル、タグ、包装容器、又は役務と関連する物品を製造、販売、所持、陳列、輸出又は輸入した者は、1年以下の懲役、拘留またはNT$50,000以下の罰金に処するかまたは併科し、電子メディアまたはインターネットによる行為を行った場合も同様とされます。
Q10:どのような人は商標登録出願を行うことができますか?
一般的に、自ら取引において提供する商品または役務を区別するために商標を使用する、国内外の自然人、法人、組合(パートナーシップ)、適法に設立された非法人団体、または商業登記法に基づき登記された事業体は、その名称で商標登録出願を行うことができます。
ただし、団体商標、団体標章および証明標章については、出願人の資格が限定されています。団体商標または団体標章の出願人は、法人格を有する組合、協会またはその他の団体に限られます。また、証明標章の出願人は、他人の商品または役務を証明する能力を有する法人、団体または政府機関に限られます。

 

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