商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正

商標法

施行細則


第一章 総則

第一条

商標権、証明標章権、団体標章権、団体商標権及び消費者の利益を保障し、市場の公正な競争を維持し、商工企業の正常な発展を促進するため、特にこの法律を制定する。

第二条

商標権、証明標章権、団体標章権又は団体商標権を取得しようとする者は、この法律に従い登録を出願しなければならない。

第三条

この法律の主管機関は経済部とする。
商標業務は、経済部が指定する専門機関がこれを行う。

第四条

外国人の属する国が、中華民国と共に商標の保護に関する国際条約に参加しておらず、又は相互に商標を保護する条約若しくは協定がなく、又は中華民国国民の商標登録出願を受理しない場合は、その商標登録の出願を受理しないことができる。

第五条

商標の使用とは、販売の目的をもって、次の各号のいずれかに該当し、かつ関連する消費者にそれが商標であると認識させるに足りるものをいう。
一、商標を商品又はその包装容器に使用すること。
二、前号の商品を所持し、陳列し、販売し、輸出し又は輸入すること。
三、商標をサービスの提供に関連する物品に使用すること。
前項各号の場合において、デジタル映像・音声、電子メディア、インターネット又はその他の媒体によりこれを行う場合も、同様とする。

第六条

商標登録の出願及びその他の手続事項は、代理人に委任してこれを行うことができる。ただし、中華民国内に住所又は営業所を有しない者は、代理人に委任してこれを行わなければならない。
前項の代理人は、国内に住所を有し、かつ次の各号の資格のいずれかを備える者に限る。
一、法により商標代理業務を行うことができる専門職業人。
二、商標代理人。
前項第二号に規定する商標代理人は、商標専門機関が実施する商標専門能力認定試験に合格し又は一定期間の商標審査業務に従事したことがあり、かつ登録を申請し及び毎年研修を修了して、はじめて商標代理業務を行うことができる。
前項の商標専門能力認定試験の実施、商標審査業務の一定期間、商標代理人の登録の資格及び添付すべき書類、研修の方法、時間数、商標代理業務の管理措置、業務停止の申請、登録の廃止及びその他の遵守すべき事項に関する弁法は、主管機関がこれを定める。

第七条

二人以上の者が一の商標を共有しようとする場合は、全員の名義により出願しなければならず、かつそのうちの一人を代表者として選定し、全共有者のために各出願手続及び関連文書の受領を行うことができる。
前項の代表者の選定をしなかった場合は、商標専門機関は出願書に記載された第一順位の出願人を送達を受けるべき者とし、かつ送達事項を他の商標共有出願人に通知しなければならない。

第八条

商標の出願及びその他の手続については、この法律に別段の定めがある場合を除き、法定期間を徒過し、法定の方式に適合せず補正することができないもの、又は法定の方式に適合せず指定期間を通知して補正を求め期間内に補正しなかったものは、受理しない。ただし、指定期間を徒過した場合であっても、処分前に補正したときは、なお受理する。
出願人が天災又は自己の責めに帰すことのできない事由により法定期間を徒過した場合は、その原因の消滅後30日以内に、書面により理由を述べて、商標専門機関に原状回復を申請することができる。ただし、法定期間の徒過が既に1年を超えているときは、原状回復を申請することができない。
原状回復の申請は、期間内にすべき行為を同時に補って行わなければならない。
前二項の規定は、第32条第3項に規定する期間を徒過した場合には、適用しない。

第九条

商標の出願及びその他の手続は、書類又は物件が商標専門機関に到達した日を基準とする。郵送の場合は、郵送地の消印に記載された日を基準とする。
消印に記載された日が不鮮明な場合は、当事者が証明した場合を除き、商標専門機関に到達した日を基準とする。

第十条

処分書又はその他の文書が送達できない場合は、商標公報に公告し、公報掲載後30日を経過したときに、送達されたものとみなす。

第十一条

商標専門機関は公報を刊行し、登録商標及びその関連事項を掲載しなければならない。
前項の公報は、電子的方法によりこれを行うことができる。その実施日は、商標専門機関がこれを定める。

第十二条

商標専門機関は商標登録簿及び商標代理人名簿を備えなければならない。商標登録簿には商標登録、商標権の異動及び法令に定める一切の事項を記載し、商標代理人名簿には商標代理人の登録及びその異動等の関連事項を記載し、いずれも対外的に公開する。
前項の商標登録簿及び商標代理人名簿は、電子的方法によりこれを行うことができる。

第十三条

商標の出願及びその他の手続は、電子的方法によりこれを行うことができる。その実施弁法は、主管機関がこれを定める。

第十四条

商標専門機関は、商標登録の出願、異議申立、評定及び廃止事件の審査について、審査員を指定してこれを審査させなければならない。
前項の審査員の資格は、法律でこれを定める。

第十五条

商標専門機関は前条第1項の事件の審査について、書面による処分を作成し、かつ理由を記載して出願人に送達しなければならない。
前項の処分には、審査員が署名しなければならない。

第十六条

期間の計算については、第33条第1項、第75条第4項及び第103条の規定を除き、その初日を算入しない。

第十七条

本章の商標に関する規定は、証明標章、団体標章及び団体商標に準用する。

TOP