商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正
商標法
第一章 総則 |
第一条 商標権、証明標章権、団体標章権、団体商標権及び消費者の利益を保障し、市場の公正な競争を維持し、商工企業の正常な発展を促進するため、特にこの法律を制定する。 |
第二条 商標権、証明標章権、団体標章権又は団体商標権を取得しようとする者は、この法律に従い登録を出願しなければならない。 |
第三条 この法律の主管機関は経済部とする。 |
第四条 外国人の属する国が、中華民国と共に商標の保護に関する国際条約に参加しておらず、又は相互に商標を保護する条約若しくは協定がなく、又は中華民国国民の商標登録出願を受理しない場合は、その商標登録の出願を受理しないことができる。 |
第五条 商標の使用とは、販売の目的をもって、次の各号のいずれかに該当し、かつ関連する消費者にそれが商標であると認識させるに足りるものをいう。 |
第六条 商標登録の出願及びその他の手続事項は、代理人に委任してこれを行うことができる。ただし、中華民国内に住所又は営業所を有しない者は、代理人に委任してこれを行わなければならない。 |
第七条 二人以上の者が一の商標を共有しようとする場合は、全員の名義により出願しなければならず、かつそのうちの一人を代表者として選定し、全共有者のために各出願手続及び関連文書の受領を行うことができる。 |
第八条 商標の出願及びその他の手続については、この法律に別段の定めがある場合を除き、法定期間を徒過し、法定の方式に適合せず補正することができないもの、又は法定の方式に適合せず指定期間を通知して補正を求め期間内に補正しなかったものは、受理しない。ただし、指定期間を徒過した場合であっても、処分前に補正したときは、なお受理する。 |
第九条 商標の出願及びその他の手続は、書類又は物件が商標専門機関に到達した日を基準とする。郵送の場合は、郵送地の消印に記載された日を基準とする。 |
第十条 処分書又はその他の文書が送達できない場合は、商標公報に公告し、公報掲載後30日を経過したときに、送達されたものとみなす。 |
第十一条 商標専門機関は公報を刊行し、登録商標及びその関連事項を掲載しなければならない。 |
第十二条 商標専門機関は商標登録簿及び商標代理人名簿を備えなければならない。商標登録簿には商標登録、商標権の異動及び法令に定める一切の事項を記載し、商標代理人名簿には商標代理人の登録及びその異動等の関連事項を記載し、いずれも対外的に公開する。 |
第十三条 商標の出願及びその他の手続は、電子的方法によりこれを行うことができる。その実施弁法は、主管機関がこれを定める。 |
第十四条 商標専門機関は、商標登録の出願、異議申立、評定及び廃止事件の審査について、審査員を指定してこれを審査させなければならない。 |
第十五条 商標専門機関は前条第1項の事件の審査について、書面による処分を作成し、かつ理由を記載して出願人に送達しなければならない。 |
第十六条 期間の計算については、第33条第1項、第75条第4項及び第103条の規定を除き、その初日を算入しない。 |
第十七条 本章の商標に関する規定は、証明標章、団体標章及び団体商標に準用する。 |