Q1:外国の商標権者が台湾でその商標の保護を受けるにはどうしたらいいですか?
Q2:外国企業が単独で台湾で出願できますか?
Q3:偽造品の輸出入を税関が許可しないようにできますか?
Q4:商品に台湾の登録商標が付されていながら、それらが輸出専用で国内市場で販売されていない場合はどうしますか?
Q5:証明商標権、団体標章権、または団体商標権は他者に譲渡したり、使用許諾したり、あるいは担保にしたりすることができますか?
Q6:どんなことが商標侵害に該当しますか?
Q7:商標の侵害に対する民事賠償はありますか?
Q8: 商標侵害のため税関に輸入または輸出される商品の差し止めを申請できますか?
Q9:商標の侵害には刑事処分がありますか?
Q10:商標登録出願ができるのはどんな人ですか?
Q1:外国の商標権者が台湾でその商標の保護を受けるにはどうしたらいいですか?
商標登録出願を台湾知的財産局に対して行い、保護を得る必要があります。台湾は「先使用主義」ではなく、「先願主義」であるためです。台湾は有名な商標を保護しますが、有名な商標でもやはり台湾で出願することを推奨します。
Q2:外国企業が単独で台湾で出願できますか?
いいえ。出願人が台湾に居住していない、または事業所を持っていない場合、免許のある弁理士が代わって出願を行う必要があります。また、商標法第28条によると、外国における商標登録出願に基づき(当該外国の出願日の6ヶ月以内に)優先権を主張する場合、出願人は、当該外国政府が発行する証明書類を提出しなければならない、とされています。
Q3:偽造品の輸出入を税関が許可しないようにできますか?
はい。侵害を疑っている商標権者は、税関総局または関連港の税関当局を通して輸出入物品の差し止めを申請することができます。
Q4:商品に台湾の登録商標が付されていながら、それらが輸出専用で国内市場で販売されていない場合はどうしますか?
商標の使用には、商標の輸出入使用も含まれており、国内市場での商標の使用のみに限定されていません。台湾の登録商標を付した商品の輸出使用は、それら商品が国内で販売されるとしても、商標はそれらの商品が台湾の商標法に基づいて保護される資格を有する製造元を識別することを目的としているため、それら商品が台湾領域から輸出されても、登録商標の使用とみなされます。
Q5:証明商標権、団体標章権、または団体商標権は他者に譲渡したり、使用許諾したり、あるいは担保にしたりすることができますか?
できません。
Q6:どんなことが商標侵害に該当しますか?
商標法第29条と第81条によると、次の行為は商標侵害に該当します。
1. 同一の商品または役務において、その登録商標または団体商標と同一の商標を使用すること。
2. 類似の商品または役務において、その登録商標または団体商標と同一の商標を使用することにより、消費者に混同誤認を生じさせるおそれを引き起こすこと。
3. 同一または類似の商品または役務において、その登録商標または団体商標と類似の商標を使用することにより、関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれを引き起こすこと。
Q7:商標の侵害に対する民事賠償はありますか?
はい。商標法第61条によると、商標権者は、その商標権を侵害した者に対し、損害賠償及びその侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがある場合、侵害の防止を請求することができる、とされています。
Q8:商標侵害のため税関に輸入または輸出される商品の差し止めを申請できますか?
はい。商標法第65条は次のように定めています。
商標権者は、その商標権を侵害する物品の輸出入に対して、税関で差し止めるよう申請することができる。税関は、差止め物の機密資料保護を損なわないという状況下において、出願人または押収を受ける者の申請により、差止め物の検視を許可することができる。
差止め物について、商標権侵害であるとする確定判決を出願人が取得した場合、第66条第4項規定の情況を除き、差止めを受ける者が差止め物のコンテナ延滞料、倉敷料、積み下ろし費用などの関連費用を負担しなければならない。
Q9:商標の侵害には刑事処分がありますか?
あります。商標法第81条は次のように定めています。商標権者、または団体商標権者の同意を得ずに、次の各号のいずれかの行為を為した場合、3 年以下の懲役、拘留またはNT$200,000以下の罰金に処するまたは併処する。
1. 同一の商品または役務に、同一の登録商標または団体商標を使用する。
2. 類似の商品または役務に、同一の登録商標または団体商標を使用し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。
3. 同一または類似の商品または役務に、その登録商標または団体商標と類似する商標を使用して、関連消費者に誤認を生じさせるおそれがある場合。
Q10:商標登録出願ができるのはどんな人ですか?
一般的には、自身が取引において提供する商品または役務を識別するために商標を使用する、あらゆる国内及び外国の自然人、法人、事業体(会社または商店)が、団体商標、団体標章、証明商標を除いて、個人、法人、または事業体の名前で商標登録出願を行うことができます。団体商標、団体標章、証明商標は、団体商標または団体標章の出願人は、法人として存在する法人資格を有する組合、協会またはその他の団体に限られるという規定が適用されます。

 

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