台湾での專利(特許・実用新案・意匠)の出願要点
| ● | 明細書 |
| 外国語(アラビア語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語又はスペイン語)の明細書で出願することが可能である。 中国語翻訳文は、特許・意匠は出願日から4ヶ月以内、実用新案は出願日から2ヶ月以内に提出する必要がある(最大で出願日から6ヶ月まで延長可能)。 なお、特許・実用新案については、米国仮出願の明細書の内容を基礎として外国語明細書で出願することも可能であるが、その場合には請求項、明細書及び必要に応じた図面を提出しなければならない。 |
|
| ● | 基本情報 |
| 出願人名/住所/国籍 発明者名/住所/国籍 優先権主張がある場合、その外国出願の出願日と出願番号も必要となる。 |
|
| ● | 優先権書類 |
| 最早の優先権日から16ヶ月(意匠は10ヶ月)以内に提出しなければならない(延期不可)。 | |
| ● | 委任状(POA , Power of Attorney) |
| 台湾での出願日から4ヶ月以内に提出する必要がある(最大で出願日から6ヶ月まで延長可能)。 包括委任状の利用も可能である。 |
信頼を勝ち取るー我々は専門性をもって真摯に各案件に取り組むからである