専利法(特許法)

専利法施行細則


中華民国専利法(特許法)

民国111年(2022年)5月4日改正公布(民国111年5月4日総統華総一義字第11100038981号令改正公布)

第一章 総則

第一条
発明、新型(実用新案)及び設計(意匠)の創作を奨励、保護及び利用し、もって産業の発展を促進するため、本法を制定する。

第二条
本法にいう専利(特許)は、以下の三種に分ける:
一、発明専利(発明特許)。
二、新型専利(実用新案)。
三、設計専利(意匠)。

第三条
本法の主管機関は経済部とする。
専利業務は、経済部が指定する専責機関がこれを処理する。

第四条
外国人の所属する国が中華民国と共に専利を保護する国際条約に加盟しておらず、又は相互に専利を保護する条約、協定がなく、若しくは団体・機関が相互に主管機関の許可を得て専利保護協議を締結しておらず、又は中華民国国民の専利出願を受理しない場合、その専利出願を受理しないことができる。

第五条
専利出願権とは、本法により専利を出願することができる権利をいう。
専利出願権者とは、本法に別段の定め又は契約に別段の約定がある場合を除き、発明者、新型創作者、設計者又はその譲受人若しくは相続人をいう。

第六条
専利出願権及び専利権は、いずれも譲渡又は相続することができる。
専利出願権は、質権の目的とすることができない。
専利権を目的として質権を設定した場合、契約に別段の約定がある場合を除き、質権者はその専利権を実施することができない。

第七条
被用者が職務上完成した発明、新型又は設計については、その専利出願権及び専利権は雇用者に帰属し、雇用者は被用者に適当な報酬を支払わなければならない。ただし、契約に別段の約定がある場合は、その約定に従う。
前項にいう職務上の発明、新型又は設計とは、被用者が雇用関係における業務において完成した発明、新型又は設計をいう。
一方が資金を出して他人に研究開発を委託した場合、その専利出願権及び専利権の帰属は双方の契約の約定による。契約に約定がない場合は、発明者、新型創作者又は設計者に帰属する。ただし、出資者はその発明、新型又は設計を実施することができる。
第一項及び前項の規定により、専利出願権及び専利権が雇用者又は出資者に帰属する場合、発明者、新型創作者又は設計者は氏名表示権を有する。

第八条
被用者が職務外で完成した発明、新型又は設計については、その専利出願権及び専利権は被用者に帰属する。ただし、その発明、新型又は設計が雇用者の資源又は経験を利用したものである場合、雇用者は合理的な報酬を支払った後、当該事業においてその発明、新型又は設計を実施することができる。
被用者は職務外の発明、新型又は設計を完成したときは、直ちに書面で雇用者に通知しなければならず、必要な場合にはその創作の過程を告知しなければならない。
雇用者は前項の書面通知到達後六か月以内に被用者に対して反対の表示をしなかった場合、当該発明、新型又は設計が職務上の発明、新型又は設計であると主張することはできない。

第九条
前条の雇用者と被用者との間で締結した契約であって、被用者にその発明、新型又は設計の権益を享受させないものは、無効とする。

第十条
雇用者又は被用者が第七条及び第八条に定める権利の帰属について争いがあり協議が成立した場合、証明文書を添付して専利専責機関に権利者名義の変更を申請することができる。専利専責機関は必要と認めるときは、当事者に他の法令に基づき取得した調停、仲裁又は判決文書の添付を通知することができる。

第十一条
出願人は専利の出願及び専利に関する事項の処理について、代理人に委任してこれを行うことができる。
中華民国国内に住所又は営業所を有しない者は、専利の出願及び専利に関する事項の処理について、代理人に委任してこれを行わなければならない。
代理人は、法令に別段の定めがある場合を除き、弁理士に限る。
弁理士の資格及び管理については、別に法律でこれを定める。

第十二条
専利出願権が共有である場合、全共有者が共同で出願しなければならない。
二人以上が共同で専利出願以外の専利関連手続を行う場合、出願の取下げ若しくは放棄、分割出願、変更出願又は本法に別段の定めがあるものは共同で連署しなければならないが、その他の手続は各人が単独で行うことができる。ただし、代表者を約定した場合は、その約定に従う。
前二項の共同連署を要する場合、そのうちの一人を送達受領人に指定しなければならない。送達受領人を指定しなかった場合、専利専責機関は第一順位の出願人を送達受領人とし、送達事項をその他の者に通知しなければならない。

第十三条
専利出願権が共有である場合、共有者全員の同意を得なければ、譲渡又は放棄することができない。
専利出願権の共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を他人に譲渡することができない。
専利出願権の共有者がその持分を放棄したときは、当該持分は他の共有者に帰属する。

第十四条
専利出願権を承継した者が、出願時に承継人の名義で専利を出願せず、又は出願後に専利専責機関に名義変更を申請しなかった場合、これをもって第三者に対抗することができない。
前項の変更申請をする者は、譲受け又は相続のいずれであっても、証明文書を添付しなければならない。

第十五条
専利専責機関の職員及び専利審査人員は、在職期間中、相続を除き、専利を出願し、並びに直接又は間接に専利に関するいかなる権益も受けてはならない。
専利専責機関の職員及び専利審査人員は、職務上知り得た又は保有する専利の発明、新型若しくは設計又は出願人の事業上の秘密について、守秘義務を負い、違反した場合は関連する法律上の責任を負わなければならない。
専利審査人員の資格は、法律でこれを定める。

第十六条
専利審査人員は、以下の事由のいずれかがある場合、自ら回避しなければならない:
一、本人又はその配偶者が、当該専利案の出願人、専利権者、無効審判請求人、代理人、代理人の組合員又は代理人と雇用関係にある者である場合。
二、現に当該専利案の出願人、専利権者、無効審判請求人又は代理人の四親等内の血族又は三親等内の姻族である場合。
三、本人又はその配偶者が、当該専利案について出願人、専利権者又は無効審判請求人と共同権利者、共同義務者又は償還義務者の関係にある場合。
四、現に又はかつて当該専利案の出願人、専利権者又は無効審判請求人の法定代理人又は家長・家族である場合。
五、現に又はかつて当該専利案の出願人、専利権者又は無効審判請求人の訴訟代理人又は補佐人である場合。
六、現に又はかつて当該専利案の証人、鑑定人、異議申立人又は無効審判請求人である場合。
専利審査人員が回避すべきにもかかわらず回避しなかった場合、専利専責機関は職権又は申請により、その行った処分を取り消した後、改めて適切な処分を行うことができる。

第十七条
出願人が専利に関する出願及びその他の手続について、法定又は指定の期間に遅延した場合、本法に別段の定めがある場合を除き、受理しない。ただし、指定期間の遅延が処分前に補正された場合は、なお受理する。
出願人が天災又は自己の責めに帰すことができない事由により法定期間に遅延した場合、その原因消滅後三十日以内に書面で理由を明記し、専利専責機関に原状回復を申請することができる。ただし、法定期間の遅延が一年を超えた場合は、原状回復を申請することができない。
原状回復の申請は、同時に期間内に行うべき行為を補完しなければならない。
前二項の規定は、第二十九条第四項、第五十二条第四項、第七十条第二項、第百二十条が準用する第二十九条第四項、第百二十条が準用する第五十二条第四項、第百二十条が準用する第七十条第二項、第百四十二条第一項が準用する第二十九条第四項、第百四十二条第一項が準用する第五十二条第四項、第百四十二条第一項が準用する第七十条第二項に定める期間の遅延には適用しない。

第十八条
査定書又はその他の文書を送達することができない場合、専利公報に公告しなければならず、公報掲載後三十日を経過したときは、送達されたものとみなす。

第十九条
専利に関する出願及びその他の手続は、電子的方式により行うことができる。その実施弁法は主管機関がこれを定める。

第二十条
本法に規定する期間の計算は、初日を算入しない。
第五十二条第三項、第百十四条及び第百三十五条に定める専利権の期限は、出願日当日から起算する。

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