台湾特許出願の要点

明細書
  任意の言語で受付可能。中国語翻訳版を4ヶ月以内に提出することができる。
米国仮明細書は請求項、明細書、図面が必要。
   
基本情報
  出願人名/住所/国籍
発明者名/住所/国籍
優先権主張(あれば):外国出願日と出願番号
   
優先権書類
  台湾出願日から4ヶ月以内に提出する必要がある。
   
委任状(POA , Power of Attorney)
  台湾出願日から4ヶ月以内に提出する必要がある。同一の出願人が以前に包括委任状に署名している場合、POAは省略できる。
   
譲渡証(あれば)
  台湾出願日から4ヶ月以内に提出する必要がある。