第五章 附則 |
第百四十三条
専利档案中の願書、明細書、特許請求の範囲、要約、図面及び図説について、知的財産局が保存価値があると認定したものは、永久に保存しなければならない。
前項以外の専利档案は以下の規定に従い定期保存しなければならない:
一、発明専利案は、許可査定されたものは三十年間保存するほか、二十年間保存する。
二、新型専利案は、許可処分されたものは十五年間保存するほか、十年間保存する。
三、設計専利案は、許可査定されたものは二十年間保存するほか、十五年間保存する。
前項の専利档案の保存年限は、査定、処分、取下げ又は取下げとみなされた日の属する年度の翌年の初日から起算する。
本法の中華民国百八年四月十六日改正条文施行前の専利档案について、その保存年限は改正施行後の規定を適用する。 |
第百四十四条
主管機関は発明、新型又は設計の創作を奨励するため、奨励助成弁法を定めることができる。 |
第百四十五条
第二十五条第三項、第百六条第三項及び第百二十五条第三項の規定により提出する外国語原文について、その外国語の種類の制限及びその他記載すべき事項に関する弁法は、主管機関がこれを定める。 |
第百四十六条
第九十二条、第百二十条において準用する第九十二条、第百四十二条第一項において準用する第九十二条に定める出願料、証書料及び年金について、その徴収弁法は主管機関がこれを定める。
第九十五条、第百二十条において準用する第九十五条、第百四十二条第一項において準用する第九十五条に定める年金の減免について、その減免の条件、年限、金額及びその他遵守すべき事項に関する弁法は、主管機関がこれを定める。 |
第百四十七条
中華民国八十三年一月二十三日前に提出された出願は、第五十三条の規定により専利権期間の延長を申請することができない。 |
第百四十八条
本法の中華民国八十三年一月二十一日改正施行前に既に査定公告された専利案について、その専利権の期限は改正前の規定を適用する。ただし、発明専利案については、世界貿易機関協定が中華民国管轄区域内で発効した日になお専利権が存続している場合、その専利権の期限は改正施行後の規定を適用する。
本法の中華民国九十二年一月三日改正条文施行前に既に査定公告された新型専利出願案について、その専利権の期限は改正前の規定を適用する。
新式様専利案については、世界貿易機関協定が中華民国管轄区域内で発効した日になお専利権が存続している場合、その専利権の期限は本法の中華民国八十六年五月七日改正条文施行後の規定を適用する。 |
第百四十九条
本法の中華民国百年十一月二十九日改正条文施行前に未だ査定されていない専利出願案は、本法に別段の定めがある場合を除き、改正施行後の規定を適用する。
本法の中華民国百年十一月二十九日改正条文施行前に未だ査定されていない更正案及び無効審判案は、改正施行後の規定を適用する。 |
第百五十条
本法の中華民国百年十一月二十九日改正条文施行前に提出され、改正前の第二十九条の規定により優先権を主張した発明又は新型専利出願案で、その先願が未だ公告されておらず又は拒絶査定若しくは処分が未だ確定していないものは、第三十条第一項の規定を適用する。
本法の中華民国百年十一月二十九日改正条文施行前に既に査定された発明専利出願案で、第三十四条第二項第二号に定める期間を超えていないものは、第三十四条第二項第二号及び第六項の規定を適用する。 |
第百五十一条
第二十二条第三項第二号、第百二十条において準用する第二十二条第三項第二号、第百二十一条第一項の物品の部分に関する設計、第百二十一条第二項、第百二十二条第三項第一号、第百二十七条、第百二十九条第二項の規定は、本法の中華民国百年十一月二十九日改正条文施行後に提出された専利出願案から適用する。 |
第百五十二条
本法の中華民国百年十一月二十九日改正条文施行前に、改正前の第三十条第二項の規定に違反し寄託されなかったものとみなされた発明専利出願案で、改正施行後に未だ査定されていないものは、第二十七条第二項の規定を適用する。優先権を主張しており、最先の優先権日からなお十六か月以内であるものは、第二十七条第三項の規定を適用する。 |
第百五十三条
本法の中華民国百年十一月二十九日改正条文施行前に、改正前の第二十八条第三項、第百八条において準用する第二十八条第三項、第百二十九条第一項において準用する第二十八条第三項の規定により、改正前の第二十八条第一項、第百八条において準用する第二十八条第一項、第百二十九条第一項において準用する第二十八条第一項の規定に違反して優先権を喪失した専利出願案で、改正施行後に未だ査定又は処分されておらず、かつ最先の優先権日から、発明・新型専利出願案はなお十六か月以内、設計専利出願案はなお十か月以内であるものは、第二十九条第四項、第百二十条において準用する第二十九条第四項、第百四十二条第一項において準用する第二十九条第四項の規定を適用する。
本法の中華民国百年十一月二十九日改正条文施行前に、改正前の第二十八条第三項、第百八条において準用する第二十八条第三項、第百二十九条第一項において準用する第二十八条第三項の規定により、改正前の第二十八条第二項、第百八条において準用する第二十八条第二項、第百二十九条第一項において準用する第二十八条第二項の規定に違反して優先権を喪失した専利出願案で、改正施行後に未だ査定又は処分されておらず、かつ最先の優先権日から、発明・新型専利出願案はなお十六か月以内、設計専利出願案はなお十か月以内であるものは、第二十九条第二項、第百二十条において準用する第二十九条第二項、第百四十二条第一項において準用する第二十九条第二項の規定を適用する。 |
第百五十四条
本法の中華民国百年十一月二十九日改正条文施行前に既に提出された発明専利権期間延長の出願案で、改正施行後に未だ査定されておらず、かつその発明専利権がなお存続しているものは、改正施行後の規定を適用する。 |
第百五十五条
本法の中華民国百年十一月二十九日改正条文施行前に以下の事由のいずれかに該当する場合、第五十二条第四項、第七十条第二項、第百二十条において準用する第五十二条第四項、第百二十条において準用する第七十条第二項、第百四十二条第一項において準用する第五十二条第四項、第百四十二条第一項において準用する第七十条第二項の規定を適用しない:
一、改正前の第五十一条第一項、第百一条第一項又は第百十三条第一項の規定により既に納付期限を超え、専利権が当初から存在しないものとされた場合。
二、改正前の第六十六条第三号、第百八条において準用する第六十六条第三号又は第百二十九条第一項において準用する第六十六条第三号の規定により、本法改正施行前に専利権が既に当然消滅した場合。 |
第百五十六条
本法の中華民国百年十一月二十九日改正条文施行前に未だ査定されていない新式様専利出願案について、出願人は改正施行後三か月以内に、物品の部分に関する設計専利出願案への変更を申請することができる。 |
第百五十七条
本法の中華民国百年十一月二十九日改正条文施行前に未だ査定されていない連合新式様専利出願案は、改正前の連合新式様専利に関する規定を適用する。
本法の中華民国百年十一月二十九日改正条文施行前に未だ査定されていない連合新式様専利出願案で、原新式様専利の公告前に出願されたものについて、出願人は改正施行後三か月以内に派生設計専利出願案への変更を申請することができる。 |
第百五十七条の一
中華民国百五年十二月三十日改正の第二十二条、第五十九条、第百二十二条及び第百四十二条は、施行後に提出された専利出願案から適用する。 |
第百五十七条の二
本法の中華民国百八年四月十六日改正条文施行前に未だ査定されていない専利出願案は、本法に別段の定めがある場合を除き、改正施行後の規定を適用する。
本法の中華民国百八年四月十六日改正条文施行前に未だ査定されていない更正案及び無効審判案は、改正施行後の規定を適用する。 |
第百五十七条の三
本法の中華民国百八年四月十六日改正条文施行前に既に査定又は処分された専利出願案で、第三十四条第二項第二号、第百七条第二項第二号に定める期間を超えていないものは、改正施行後の規定を適用する。 |
第百五十七条の四
本法の中華民国百八年四月十六日改正条文施行の日に設計専利権がなお存続しているものについて、その専利権の期限は改正施行後の規定を適用する。
本法の中華民国百八年四月十六日改正条文施行前に、設計専利権が第百四十二条第一項において準用する第七十条第一項第三号の規定の事由により当然消滅し、改正施行後に同条第二項の規定により専利権の回復を申請したものについて、その専利権の期限は改正施行後の規定を適用する。 |
第百五十八条
本法の施行細則は、主管機関がこれを定める。 |
第百五十九条
本法の施行日は、行政院がこれを定める。
本法の中華民国百二年五月三十一日改正条文は、公布の日から施行する。 |