第三章 新型専利の出願及び審査 |
第四十条
新型専利出願の明細書に一部欠落がある場合又は図面に欠落がある場合で、出願人が補正したときは、補正日を出願日とする。ただし、以下の事由のいずれかに該当する場合は、なお原出願日を出願日とする:
一、補正された明細書又は図面が優先権を主張する先願に既に記載されている場合。
二、補正された明細書又は一部の図面について、出願人が知的財産局の出願日確認処分書の送達後三十日以内に撤回した場合。
前項の明細書又は図面が外国語で提出された場合も同様とする。 |
第四十一条
本法第百二十条において準用する第二十八条第一項に定める十二か月は、中華民国と相互に優先権を承認する国又は世界貿易機関加盟国における最初の出願日の翌日から起算し、本法第百六条第二項に定める出願日までとする。
本法第百二十条において準用する第三十条第一項第一号に定める十二か月は、先願の出願日の翌日から起算し、本法第百六条第二項に定める出願日までとする。 |
第四十二条
本法第百十五条第一項の規定により新型専利技術報告を申請する場合、願書を備え、以下の事項を記載しなければならない:
一、出願番号。
二、新型の名称。
三、新型専利技術報告を申請する者の氏名又は名称、国籍、住所又は営業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を記載する。
四、代理人に委任する場合、その氏名及び事務所。
五、専利権者であるか否か。 |
第四十三条
本法第百十五条第五項の規定により添付する関連証明書類は、専利権者が商業上の実施を行う非専利権者に対してなした書面通知、広告カタログ又はその他の商業上の実施事実に関する書面資料とする。 |
第四十四条
新型専利技術報告には以下の事項を記載しなければならない:
一、新型専利証書番号。
二、出願番号。
三、出願日。
四、優先権日。
五、技術報告の申請日。
六、新型の名称。
七、専利権者の氏名又は名称、住所又は営業所。
八、新型専利技術報告を申請した者の氏名又は名称。
九、代理人に委任している場合、その氏名。
十、専利審査人員の氏名。
十一、国際特許分類。
十二、先行技術資料の範囲。
十三、比較結果。 |
第四十五条
第十三条から第二十三条、第二十六条から第二十八条、第三十条、第三十四条から第三十八条の規定は、新型専利に準用する。
明細書及び図面の開示方式は、本法施行細則でこれを定める。 |
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