商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正

商標法

施行細則


商標法施行細則

民国113年(2024年)5月1日改正

第一章 総則

第一条

この細則は、商標法(以下「本法」という。)第110条の規定に基づき制定する。

第二条

本法及びこの細則に基づく申請は、本法第13条の規定に基づき電子的方法により行う場合を除き、書面により提出し、かつ出願人が署名又は押印しなければならない。代理人に委任する場合は、代理人のみの署名又は押印で足りる。
出願人は、出願書に身分証明書類の番号を記載しなければならない。ただし、外国人又は身分証明書類の番号がない者は記載を免除する。
出願人が法に基づき設立された非法人団体又は商業登記法に基づき登記された商業である場合は、設立登記又は関連する証明書類を別途添付しなければならない。
商標専門機関は、出願人の身分又は資格を確認するため、出願人に身分証明、法人証明又はその他の資格証明書類の添付を通知することができる。
前項の書面申請の書式及び部数は、商標専門機関がこれを定める。

第三条

商標の出願及び商標に関する事項の書類は、中国語を使用しなければならない。証明書類が外国語の場合は、商標専門機関が必要と認めるときに、中国語訳又は抄訳の添付を通知することができる。

第四条

本法及びこの細則に基づき添付すべき証明書類は、原本又は正本によるものとする。ただし、次の事由のいずれかがある場合は、写しをもってこれに代えることができる。
一、原本又は正本が既に商標専門機関に提出されており、かつ原本又は正本が添付された事件番号が記載されている場合。
二、当事者が写しと原本又は正本が同一である旨を疎明した場合。
商標専門機関は、写しの真実性を確認するため、当事者に原本又は正本の提出を通知し、確認後に返還することができる。

第五条

代理人に委任する場合は、委任状を添付し、代理の権限を記載しなければならない。
前項の委任は、現在又は将来の一又は複数の商標の登録出願、異動、異議申立、評定、廃止及びその他の関連手続について行うことができる。
代理人の権限の変更は、書面により商標専門機関に通知しなければ、商標専門機関に対して効力を生じない。
代理人の送達場所の変更は、書面により商標専門機関に通知しなければならない。

第六条

代理人は、委任された権限の範囲内で一切の行為をする権限を有する。ただし、代理人の選任及び解任、出願又は登録に係る指定使用商品若しくはサービスの縮減、商標出願の撤回又は商標権の放棄については、特別委任を受けなければこれを行うことができない。

第七条

本法第8条第1項にいう期限内に補正しなかったとは、指定期間内に未だ補正していない又は指定期間内に補正したが依然として不備がある場合をいう。

第八条

本法及びこの細則に基づき指定された行為をすべき期間は、第34条の規定を除き、指定期間の満了前に理由及び延長する期間を述べて、商標専門機関に延長を申請することができる。

第九条

本法第8条第2項の規定に基づき原状回復を申請する者は、期間の徒過の原因及びその消滅日を述べ、かつ証明書類を添付しなければならない。

第十条

商標登録簿には次の事項を記載しなければならない。
一、商標登録番号及び登録公告日。
二、商標出願番号及び出願日。
三、商標権者の氏名又は名称、住所又は営業所。商標権者が国内に住所又は営業所を有しない場合は、その国籍又は地域。
四、商標代理人。
五、商標の種類、形態及び図案。
六、指定使用商品又はサービスの類別及び名称。
七、優先権日及び出願を受理した国又は世界貿易機関の加盟国・地域。展示会優先権日及び展示会名称。
八、本法第29条第2項及び第3項、第30条第1項第十号から第十五号までの各号ただし書及び第4項の規定に基づく登録の記載。
九、商標登録の変更及び更正事項。
十、商標権の更新登録、商標権存続期間の満了日。一部の商品又はサービスについて更新登録する場合は、その更新登録の商品又はサービス及びその類別。
十一、商標権の分割。元の商標の登録簿には分割後の各登録商標の登録番号を記載し、分割後の商標の登録簿には元の商標の登録番号及びその登録簿の記載事項を記載する。
十二、一部の商品又はサービスの縮減の類別及び名称。
十三、商標権の承継者の氏名又は名称、住所又は営業所及びその商標代理人。
十四、使用権者の氏名又は名称、専用又は非専用使用許諾、使用許諾の開始日。終了日がある場合はその終了日、一部の商品又はサービスについて使用許諾する場合はその類別及び名称、並びに使用許諾の地域。再許諾も同様とする。
十五、質権者の氏名又は名称及び担保する債権額。
十六、商標の使用許諾、再許諾及び質権の変更事項。
十七、使用許諾、再許諾の廃止及び質権の消滅。
十八、商標の登録取消又は廃止及びその法的根拠。一部の商品又はサービスの登録を取消又は廃止する場合は、その類別及び名称。
十九、商標権の放棄又は消滅。
二十、裁判所又は行政執行機関が通知する強制執行、行政執行又は破産手続事項。
二十一、その他の商標に関する権利及び法令に定める一切の事項。

第十一条

商標登録簿の記載事項は、商標公報に掲載しなければならない。

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