商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正

商標法

施行細則


第四節 異議申立

第四十八条

商標の登録が第29条第1項、第30条第1項又は第65条第3項に規定する事由に該当する場合は、何人も商標登録公告日後3か月以内に、商標専門機関に異議を申し立てることができる。
前項の異議申立は、登録商標の指定使用する一部の商品又はサービスについてこれを行うことができる。
異議申立は、各登録商標についてそれぞれ行わなければならない。

第四十九条

異議を申し立てる者は、異議申立書に事実及び理由を記載し、副本を添付しなければならない。異議申立書に附属書類を提出する場合は、副本にもこれを提出しなければならない。
商標専門機関は、異議申立書を商標権者に送達し、期間を定めて答弁させなければならない。商標権者が答弁書を提出した場合は、商標専門機関は答弁書を異議申立人に送達し、期間を定めて意見を述べさせなければならない。
前項の規定に基づき提出された答弁書又は意見書に手続を遅延させるおそれがある場合、又はその事実と証拠が既に明確であるときは、商標専門機関は相手方に答弁又は意見の陳述を通知せず、直接審理することができる。
前二項の書類又は文書は、商標専門機関が相手方に送達しないことができる。

第五十条

異議に係る商標の登録に違法事由があるか否かは、第106条の規定を除き、その登録公告時の規定による。

第五十一条

商標の異議申立事件は、原案を審査したことのない審査員が審査しなければならない。

第五十二条

異議手続の進行中に、異議に係る商標権が移転された場合は、異議手続は影響を受けない。
前項の商標権の譲受人は、被異議人の地位を承継する旨を宣言し、異議手続を続行することができる。

第五十三条

異議申立人は、異議の審定前にその異議を撤回することができる。
異議申立人が異議を撤回した場合は、同一の事実について、同一の証拠及び同一の理由により、再び異議を申し立て又は評定を申請することができない。

第五十四条

異議申立事件が異議成立と認められた場合は、その登録を取り消さなければならない。

第五十五条

前条の取消事由が登録商標の指定使用する一部の商品又はサービスにのみ存在する場合は、当該一部の商品又はサービスについてのみその登録を取り消すことができる。

第五十六条

異議を経て確定した登録商標について、何人も同一の事実について、同一の証拠及び同一の理由により評定を申請することができない。

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