商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正
商標法
第四節 異議申立 |
第四十八条 商標の登録が第29条第1項、第30条第1項又は第65条第3項に規定する事由に該当する場合は、何人も商標登録公告日後3か月以内に、商標専門機関に異議を申し立てることができる。 |
第四十九条 異議を申し立てる者は、異議申立書に事実及び理由を記載し、副本を添付しなければならない。異議申立書に附属書類を提出する場合は、副本にもこれを提出しなければならない。 |
第五十条 異議に係る商標の登録に違法事由があるか否かは、第106条の規定を除き、その登録公告時の規定による。 |
第五十一条 商標の異議申立事件は、原案を審査したことのない審査員が審査しなければならない。 |
第五十二条 異議手続の進行中に、異議に係る商標権が移転された場合は、異議手続は影響を受けない。 |
第五十三条 異議申立人は、異議の審定前にその異議を撤回することができる。 |
第五十四条 異議申立事件が異議成立と認められた場合は、その登録を取り消さなければならない。 |
第五十五条 前条の取消事由が登録商標の指定使用する一部の商品又はサービスにのみ存在する場合は、当該一部の商品又はサービスについてのみその登録を取り消すことができる。 |
第五十六条 異議を経て確定した登録商標について、何人も同一の事実について、同一の証拠及び同一の理由により評定を申請することができない。 |