商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正

商標法

施行細則


第三節 商標権

第三十三条

商標は、登録公告の当日から権利者が商標権を取得し、商標権の存続期間は10年とする。
商標権の存続期間は更新を申請することができ、毎回の更新は10年とする。

第三十四条

商標権の更新は、商標権の存続期間の満了前6か月以内に申請し、かつ更新登録料を納付しなければならない。商標権の存続期間の満了後6か月以内に申請する場合は、2倍の更新登録料を納付しなければならない。
前項の更新が許可された期間は、商標権の存続期間の満了日の翌日から起算する。

第三十五条

商標権者は、登録により指定された商品又はサービスについて商標権を取得する。
この法律第36条に別段の定めがある場合を除き、次の場合は、商標権者の同意を得なければならない。
一、同一の商品又はサービスについて、登録商標と同一の商標を使用する場合。
二、類似の商品又はサービスについて、登録商標と同一の商標を使用し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。
三、同一又は類似の商品又はサービスについて、登録商標と類似の商標を使用し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。
商標が登録された場合は、登録商標又は国際的に通用する登録記号を表示することができる。

第三十六条

次の場合は、他人の商標権の効力に拘束されない。
一、商取引の慣行に合致する誠実信用の方法により、自己の氏名若しくは名称、又はその商品若しくはサービスの名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地その他商品若しくはサービス自体に関する説明を表示するものであって、商標としての使用でないもの。
二、商取引の慣行に合致する誠実信用の方法により、商品又はサービスの使用目的を表示するものであって、当該他人の商品又はサービスを指示するために他人の商標を使用する必要があるもの。ただし、その使用の結果、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるものは、適用しない。
三、商品又はサービスの機能を発揮するために必要なもの。
四、他人の商標登録出願日前に、善意で同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又はサービスについて使用していたもの。ただし、元の使用の範囲を限度とし、商標権者はその者に適当な区別表示を付加することを要求することができる。
登録商標が付された商品が、商標権者又はその同意を得た者により国内外の市場で取引流通に供されたものである場合は、商標権者は当該商品について商標権を主張することができない。ただし、商品が市場で流通した後、変質し、損傷を受け、又は他人が無断で加工若しくは改造した場合、又はその他の正当な事由がある場合は、この限りでない。

第三十七条

商標権者は、登録商標の指定使用の商品又はサービスについて、商標専門機関に商標権の分割を申請することができる。

第三十八条

商標の図案及びその指定使用の商品又はサービスは、登録後に変更することができない。ただし、指定使用商品又はサービスの縮減は、この限りでない。
商標登録事項の変更又は更正は、第24条及び第25条の規定を準用する。
登録商標に異議申立、評定又は廃止事件がある場合に、商標権の分割又は指定使用商品若しくはサービスの縮減を申請するときは、処分前にこれを行わなければならない。

第三十九条

商標権者は、その登録商標の指定使用商品又はサービスの全部又は一部について、地域を指定して専用又は非専用の使用許諾をすることができる。
前項の使用許諾は、商標専門機関に登録しなければ、第三者に対抗することができない。
使用許諾の登録後に商標権が移転した場合、その使用許諾契約は譲受人に対してなお存続する。
非専用使用許諾の登録後に、商標権者がさらに専用使用許諾の登録をした場合、先の非専用使用許諾の登録は影響を受けない。
専用使用権者は、使用許諾の範囲内において、商標権者及び第三者による登録商標の使用を排除する。
商標権が侵害された場合、専用使用許諾の範囲内において、専用使用権者は自己の名義で権利を行使することができる。ただし、契約に別段の約定がある場合は、その約定に従う。

第四十条

専用使用権者は、使用許諾の範囲内で、さらに他人に使用を再許諾することができる。ただし、契約に別段の約定がある場合は、その約定に従う。
非専用使用権者は、商標権者又は専用使用権者の同意なくして、他人に使用を再許諾することができない。
再許諾は、商標専門機関に登録しなければ、第三者に対抗することができない。

第四十一条

商標の使用許諾期間の満了前に次の事由のいずれかがある場合、当事者又は利害関係人は関連する証拠を添付して、商標使用許諾登録の廃止を申請することができる。
一、商標権者及び使用権者の双方が終了に同意した場合。再許諾がある場合も同様とする。
二、使用許諾契約に、商標権者又は使用権者が任意に使用許諾関係を終了させることができる旨が明記されており、当事者が終了を宣言した場合。
三、商標権者が使用権者の使用許諾契約違反を理由に、使用権者に対し使用許諾契約の解除又は終了を通知し、使用権者に異議がない場合。
四、その他の関連証拠により使用許諾関係が既に存在しないことを証明するに足りる場合。

第四十二条

商標権の移転は、商標専門機関に登録しなければ、第三者に対抗することができない。

第四十三条

商標権の移転の結果、二以上の商標権者が同一の商標を類似の商品又はサービスについて使用し、又は類似の商標を同一若しくは類似の商品若しくはサービスについて使用し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合は、各商標権者は使用の際に適当な区別表示を付加しなければならない。

第四十四条

商標権者による質権の設定並びに質権の変更及び消滅は、商標専門機関に登録しなければ、第三者に対抗することができない。
商標権者が複数の債権を担保するために商標権に複数の質権を設定した場合、その順位は登録の先後により定める。
質権者は、商標権者の許諾がなければ、当該商標を使用することができない。

第四十五条

商標権者は商標権を放棄することができる。ただし、使用許諾の登録又は質権の登録がある場合は、使用権者又は質権者の同意を得なければならない。
前項の放棄は、書面により商標専門機関に対してこれを行わなければならない。

第四十六条

商標権の共有に係る使用許諾、再許諾、移転、放棄、質権の設定又は持分の移転若しくは質権の設定は、全共有者の同意を得なければならない。ただし、相続、強制執行、裁判所の判決又はその他の法律の規定による移転の場合は、この限りでない。
商標権の共有者の持分の放棄は、第28条第2項ただし書及び第3項の規定を準用する。
商標権の共有者が死亡して相続人がいない場合又は消滅後に承継人がいない場合のその持分の分配は、第28条第4項の規定を準用する。
商標権の共有に係る指定使用商品又はサービスの縮減又は分割は、第28条第5項の規定を準用する。

第四十七条

次の事由のいずれかがある場合、商標権は当然に消滅する。
一、第34条の規定に基づき更新登録をしなかった場合は、商標権は当該商標権の存続期間の満了後に消滅する。
二、商標権者が死亡して相続人がいない場合は、商標権は商標権者の死亡後に消滅する。
三、第45条の規定に基づき商標権を放棄した場合は、その書面の表示が商標専門機関に到達した日に消滅する。

TOP