第五章 専利権(特許権) |
第六十二条
本法第五十九条第一項第三号及び第九十九条第一項にいう出願前とは、本法第二十八条第一項又は第三十条第一項の規定により優先権を主張した場合、当該優先権日前をいう。 |
第六十三条
専利権の譲渡登録を申請する場合、原専利権者又は譲受人が願書を備え、譲渡契約又は譲渡証明書類を添付しなければならない。
会社が合併・買収により専利権の承継登録を申請する場合、前項の添付書類は合併・買収の証明書類とする。 |
第六十四条
専利権の信託登録を申請する場合、原専利権者又は受託者が願書を備え、以下の書類を添付しなければならない:
一、信託登録を申請する場合、信託契約又は証明書類。
二、信託関係が消滅し、専利権を委託者が取得する場合の信託抹消登録を申請するときは、信託契約又は信託関係消滅の証明書類。
三、信託関係が消滅し、専利権が第三者に帰属する場合の信託帰属登録を申請するときは、信託契約又は信託帰属の証明書類。
四、信託登録のその他の変更事項を申請する場合、変更の証明書類。 |
第六十五条
専利権の実施許諾登録を申請する場合、専利権者又は被許諾者が願書を備え、以下の書類を添付しなければならない:
一、実施許諾登録を申請する場合、実施許諾契約又は証明書類。
二、実施許諾変更登録を申請する場合、変更の証明書類。
三、実施許諾抹消登録を申請する場合、被許諾者が交付する抹消登録同意書、裁判所の判決書及び判決確定証明書又は法に基づき裁判所の確定判決と同一の効力を有する証明書類。ただし、許諾期間の満了により消滅した場合は、添付を要しない。
前項第一号の実施許諾契約又は証明書類には以下の事項を記載しなければならない:
一、発明、新型又は設計の名称又はその専利証書番号。
二、実施許諾の種類、内容、地域及び期間。
専利権者が一部の請求項について他人に実施を許諾する場合、前項第二号の実施許諾の内容にはその請求項番号を記載しなければならない。
第二項第二号の実施許諾期間は、専利権の期間を限度とする。 |
第六十六条
専利権の再許諾登録を申請する場合、原被許諾者又は再被許諾者が願書を備え、以下の書類を添付しなければならない:
一、再許諾登録を申請する場合、再許諾契約又は証明書類。
二、再許諾変更登録を申請する場合、変更の証明書類。
三、再許諾抹消登録を申請する場合、再被許諾者が交付する抹消登録同意書、裁判所の判決書及び判決確定証明書又は法に基づき裁判所の確定判決と同一の効力を有する証明書類。ただし、原許諾又は再許諾の期間の満了により消滅した場合は、添付を要しない。
前項第一号の再許諾契約又は証明書類に記載すべき事項は、前条第二項の規定を準用する。
再許諾の範囲は、原許諾の範囲を限度とする。 |
第六十七条
専利権の質権登録を申請する場合、専利権者又は質権者が願書及び専利証書を備え、以下の書類を添付しなければならない:
一、質権設定登録を申請する場合、質権設定契約又は証明書類。
二、質権変更登録を申請する場合、変更の証明書類。
三、質権抹消登録を申請する場合、債権弁済の証明書類、質権者が交付する抹消登録同意書、裁判所の判決書及び判決確定証明書又は法に基づき裁判所の確定判決と同一の効力を有する証明書類。
前項第一号の質権設定契約又は証明書類には以下の事項を記載しなければならない:
一、発明、新型又は設計の名称又はその専利証書番号。
二、債権金額及び質権設定期間。
前項第二号の質権設定期間は、専利権の期間を限度とする。
知的財産局が第一項の登録をする場合、関連事項を専利証書及び専利権簿に付記しなければならない。 |
第六十八条
前五条の登録を申請する場合で、法に基づき第三者の同意を要するものについては、第三者の同意の証明書類も添付しなければならない。 |
第六十九条
専利権の相続登録を申請する場合、願書を備え、死亡及び相続の証明書類を添付しなければならない。 |
第七十条
本法第六十七条の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面の更正を申請する場合、願書を備え、以下の書類を添付しなければならない:
一、更正後の下線なしの明細書又は図面の差替頁。
二、特許請求の範囲を更正する場合、その全部の特許請求の範囲。
三、本法第六十九条の規定により被許諾者、質権者又は共有者全員の同意を要する場合、その同意の証明書類。
前項の願書には以下の事項を記載しなければならない:
一、明細書を更正する場合、その更正の頁数、段落番号及び行数、更正内容及び理由。
二、特許請求の範囲を更正する場合、その更正の請求項、更正内容及び理由。
三、図面を更正する場合、その更正の図番及び更正理由。
更正内容は、更正前及び更正後の内容を記載しなければならない。削除した内容については削除した文字の上に下線を引き、新規に追加した内容についてはその文字の下方に下線を引く。
第二項の更正理由には、本法第六十七条第一項の適用号数を記載しなければならない。
特許請求の範囲を更正する場合に一部の請求項を削除したときは、その他の請求項の項番を変更してはならない。図面を更正する場合に一部の図面を削除したときは、その他の図の図番を変更してはならない。
専利権者が無効審判案件の審査期間中に更正を申請する場合、更正願書に無効審判案件番号を記載しなければならない。 |
第七十一条
本法第七十二条の規定により専利権の当然消滅後に無効審判を請求する場合、当該専利権の取消しについて回復可能な法律上の利益を有することの証明書類を添付しなければならない。 |
第七十二条
本法第七十三条第一項に定める無効審判の請求の趣旨について、発明及び新型は全部又は一部の請求項の取消しを請求する趣旨を記載しなければならない。一部の請求項について無効審判を請求する場合、取消しを請求する請求項を具体的に指定しなければならない。設計は設計専利権の取消しを請求する趣旨を記載しなければならない。
本法第七十三条第一項に定める無効審判の理由は、主張する法条及び具体的事実を記載し、各具体的事実と証拠との関係を記載しなければならない。 |
第七十三条
無効審判案件の審査及び査定は、無効審判の請求の趣旨の範囲内でしなければならない。
無効審判査定書の主文には、査定の結果を記載しなければならない。発明及び新型は各請求項ごとに記載しなければならない。 |
第七十四条
本法第七十七条第一項の規定により併合審査する更正案と無効審判案件は、まず更正案について審査しなければならない。審査の結果、更正を認めるべきでない場合、専利権者に期限を定めて申復するよう通知しなければならない。期限までに申復しなかった場合又は申復の結果なお更正を認めるべきでない場合、知的財産局は直接審査することができる。
本法第七十七条第一項の規定により併合査定する更正案と無効審判案件について、無効審判査定書の主文にはそれぞれ更正案及び無効審判案件の査定の結果を記載しなければならない。ただし、審査の結果、更正を認めるべきでない場合は、査定の理由中にのみ記載する。 |
第七十五条
知的財産局が本法第七十八条第一項の規定により複数の無効審判案件を併合審査する場合、各無効審判案件が提出した理由及び証拠を各無効審判請求人及び専利権者に通知しなければならない。
各無効審判請求人及び専利権者は、知的財産局が指定した期間内に各無効審判案件が提出した理由及び証拠について意見を陳述し又は答弁することができる。 |
第七十六条
無効審判案件の審査期間中、知的財産局は必要と認めるときに、無効審判請求人と専利権者に協議させ、審査計画を策定することができる。 |
第七十七条
専利権の強制実施許諾を申請する場合、願書を備え、申請理由を記載し、詳細な実施計画書及び関連する証明書類を添付しなければならない。
専利権の強制実施許諾の廃止を申請する場合、願書を備え、廃止を申請する事由を記載し、証明書類を添付しなければならない。 |
第七十八条
本法第八十八条第二項の規定により、強制実施許諾の実施が国内市場の需要を供給することを主とする場合、知的財産局は強制実施許諾の許可査定書に、被許諾者が適切な方式で以下の事項を開示しなければならない旨を記載しなければならない:
一、強制実施許諾の実施状況。
二、製造した製品の数量及び製品の流通先。 |
第七十九条
本法第九十八条に定める専利証書番号の表示の添付は、専利権の消滅又は取消しが確定した後は行ってはならない。ただし、専利権の消滅又は取消しの確定前に既に表示され市場に流通しているものは、この限りでない。 |
第八十条
専利証書が滅失、遺失又は毀損により使用に耐えない場合、専利権者は書面で理由を記載し、再発行又は差替え発行を申請しなければならない。 |
第八十一条
本法第百三十九条の規定により明細書又は図面の更正を申請する場合、願書を備え、更正後の下線なしの全部の明細書又は図面を添付しなければならない。
前項の願書には以下の事項を記載しなければならない:
一、明細書を更正する場合、その更正の頁数及び行数、更正内容及び理由。
二、図面を更正する場合、その更正の図面名称及び更正理由。
更正内容は、更正前及び更正後の内容を記載しなければならない。削除した内容については削除した文字の上に下線を引き、新規に追加した内容についてはその文字の下方に下線を引く。
第二項の更正理由には、本法第百三十九条第一項の適用号数を記載しなければならない。
専利権者が無効審判案件の審査期間中に更正を申請する場合、更正願書に無効審判案件番号を記載しなければならない。 |
第八十二条
専利権簿には以下の事項を記載しなければならない:
一、発明、新型又は設計の名称。
二、専利権の期限。
三、専利権者の氏名又は名称、国籍、住所又は営業所。
四、代理人に委任している場合、その氏名及び事務所。
五、出願日及び出願番号。
六、本法第二十八条第一項の優先権を主張する各最初の出願の国又は世界貿易機関加盟国、出願番号及び出願日。
七、本法第三十条第一項の優先権を主張する各出願番号及び出願日。
八、公告日及び専利証書番号。
九、譲受人又は相続人の氏名又は名称及び専利権の譲渡又は相続登録の年月日。
十、委託者又は受託者の氏名又は名称及び信託、抹消又は帰属登録の年月日。
十一、被許諾者の氏名又は名称及び実施許諾登録の年月日。
十二、質権者の氏名又は名称及び質権の設定、変更又は抹消登録の年月日。
十三、強制実施許諾の被許諾者の氏名又は名称、国籍、住所又は営業所及び許可又は廃止の年月日。
十四、証書の再発行の事由及び年月日。
十五、専利権期間の延長又は延展及び許可の年月日。
十六、専利権の消滅又は取消しの事由及びその年月日。発明又は新型専利権の一部の請求項が削除又は取消された場合は、当該請求項番号も記載する。
十七、寄託機関の名称、寄託日及び番号。
十八、その他専利に関する権利及び法令に定める一切の事項。 |
第八十三条
知的財産局が専利を公告する場合、以下の事項を専利公報に掲載しなければならない:
一、専利証書番号。
二、公告日。
三、発明専利の公開番号及び公開日。
四、国際特許分類又は国際工業設計分類。
五、出願日。
六、出願番号。
七、発明、新型又は設計の名称。
八、発明者、新型創作者又は設計者の氏名。
九、出願人の氏名又は名称、住所又は営業所。
十、代理人に委任している場合、その氏名。
十一、発明専利又は新型専利の特許請求の範囲及び図面。設計専利の図面。
十二、図面の簡単な説明又は設計の説明。
十三、本法第二十八条第一項の優先権を主張する各最初の出願の国又は世界貿易機関加盟国、出願番号及び出願日。
十四、本法第三十条第一項の優先権を主張する各出願番号及び出願日。
十五、生物材料又は生物材料を利用する発明について、その寄託機関の名称、寄託日及び寄託番号。 |
第八十四条
知的財産局が更正を許可した後、以下の事項を専利公報に掲載しなければならない:
一、専利証書番号。
二、原専利公告日。
三、出願番号。
四、発明、新型又は設計の名称。
五、専利権者の氏名又は名称。
六、更正事項。 |
第八十五条
知的財産局が無効審判の査定をした後、以下の事項を専利公報に掲載しなければならない:
一、被請求案件の番号。
二、発明、新型又は設計の名称。
三、専利権者の氏名又は名称、住所又は営業所。
四、無効審判請求人の氏名又は名称。
五、代理人に委任している場合、その氏名。
六、無効審判請求日。
七、査定の主文。
八、査定の理由。 |
第八十六条
専利出願人が専利の公告を延期する必要がある場合、証書料及び第一年の年金を納付する際に、知的財産局に公告の延期を申請しなければならない。延期する期限は三か月を超えてはならない。 |