専利法(特許法)

専利法施行細則


専利法施行細則改正条文

112年3月24日改正公布(民国112年3月24日経済部経智字第11254600780号令改正公布)

第一章 総則

第一条
本細則は専利法(以下「本法」という。)第百五十八条の規定に基づきこれを定める。

第二条
本法及び本細則に基づく出願は、本法第十九条の規定により電子的方式で行うものを除き、書面で提出し、出願人が署名又は押印しなければならない。代理人に委任している場合は、代理人のみの署名又は押印で足りる。知的財産局は必要と認めるときは、出願人に身分証明書類又は法人証明書類の添付を通知することができる。

本法及び本細則に基づく出願を書面で提出する場合、知的財産局が指定する書式を使用しなければならない。その書式及び部数は、知的財産局がこれを定める。

第三条
技術用語の訳名については、国家教育研究院が翻訳したものはその訳名を原則とする。同院が翻訳していないもの又は知的財産局が必要と認めるときは、出願人に外国語の原名を付記するよう通知することができる。

専利の出願及び専利に関する事項の書類は中国語を使用しなければならない。証明書類が外国語であるときは、知的財産局は必要と認めるときに、出願人に中国語の訳本又は抄訳本の添付を通知することができる。

第四条
本法及び本細則に定める添付すべき証明書類は、原本又は正本によらなければならない。

原本又は正本は、優先権証明書類を除き、当事者が原本又は正本と同一である旨を疎明した場合は、写しをもって代えることができる。ただし、無効審判の証拠が書証の写しである場合は、原本又は正本と同一であることを証明しなければならない。

原本又は正本は、知的財産局が検証して相違ないことを確認した後、返還することができる。

第五条
専利の出願及びその他の手続を書面で提出する場合、書類が知的財産局に到達した日を基準とする。郵送の場合は、発送地の消印に記載された日付を基準とする。

消印に記載された日付が不明瞭な場合、当事者が挙証する場合を除き、知的財産局に到達した日を基準とする。

第六条
本法及び本細則に基づき指定された期間について、出願人は指定期間の満了前に理由を付して知的財産局に延長を申請することができる。

第七条
出願人の氏名又は名称、印鑑、住所又は営業所が変更された場合、証明書類を添付して知的財産局に変更を申請しなければならない。ただし、その変更が書類による証明を要しない場合は、添付を免除する。

第八条
専利出願権の承継により名義変更を申請する場合、願書を備え、以下の書類を添付しなければならない:
一、譲受により名義変更する場合、専利出願権の譲受契約又は譲渡証明書類。ただし、会社が合併・買収により承継する場合は、合併・買収の証明書類。

二、相続により名義変更する場合、死亡及び相続の証明書類。

第九条
出願人が代理人に委任する場合、委任状を添付し、代理の権限及び送達場所を記載しなければならない。

専利の出願及びその他の手続について代理人に委任する場合、その代理人は三人を超えてはならない。

代理人が二人以上である場合、いずれも単独で出願人を代理することができる。

前項の規定に違反して委任した場合、その代理人はなお単独で出願人を代理することができる。

出願人が代理人の権限を変更し又は代理人を交替する場合、書面で知的財産局に通知しなければ、知的財産局に対して効力を生じない。

代理人の送達場所が変更された場合、知的財産局に変更を申請しなければならない。

第十条
代理人は委任された権限の範囲内で一切の行為をする権限を有する。ただし、代理人の選任又は解任、専利出願の取下げ、分割出願の取下げ、変更出願の取下げ、再審査請求の取下げ、更正申請の取下げ、無効審判案件の取下げ又は専利権の放棄については、特別の委任を受けなければすることができない。

第十一条
出願書類が法定の方式に適合しないが補正できるものである場合、知的財産局は出願人に期限を定めて補正するよう通知しなければならない。期限までに補正しなかった場合又は補正してもなお不備がある場合は、本法第十七条第一項の規定により処理する。

第十二条
本法第十七条第二項の規定により原状回復を申請する場合、期間徒過の原因及びその消滅日を記載し、証明書類を添付して知的財産局に申請しなければならない。

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