専利法(特許法)
専利法施行細則改正条文 |
112年3月24日改正公布(民国112年3月24日経済部経智字第11254600780号令改正公布) |
第一章 総則 |
第一条 |
第二条 本法及び本細則に基づく出願を書面で提出する場合、知的財産局が指定する書式を使用しなければならない。その書式及び部数は、知的財産局がこれを定める。 |
第三条 専利の出願及び専利に関する事項の書類は中国語を使用しなければならない。証明書類が外国語であるときは、知的財産局は必要と認めるときに、出願人に中国語の訳本又は抄訳本の添付を通知することができる。 |
第四条 原本又は正本は、優先権証明書類を除き、当事者が原本又は正本と同一である旨を疎明した場合は、写しをもって代えることができる。ただし、無効審判の証拠が書証の写しである場合は、原本又は正本と同一であることを証明しなければならない。 原本又は正本は、知的財産局が検証して相違ないことを確認した後、返還することができる。 |
第五条 消印に記載された日付が不明瞭な場合、当事者が挙証する場合を除き、知的財産局に到達した日を基準とする。 |
第六条 |
第七条 |
第八条 二、相続により名義変更する場合、死亡及び相続の証明書類。 |
第九条 専利の出願及びその他の手続について代理人に委任する場合、その代理人は三人を超えてはならない。 代理人が二人以上である場合、いずれも単独で出願人を代理することができる。 前項の規定に違反して委任した場合、その代理人はなお単独で出願人を代理することができる。 出願人が代理人の権限を変更し又は代理人を交替する場合、書面で知的財産局に通知しなければ、知的財産局に対して効力を生じない。 代理人の送達場所が変更された場合、知的財産局に変更を申請しなければならない。 |
第十条 |
第十一条 |
第十二条 |
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