専利法(特許法)

専利法施行細則


第二章 発明専利(発明特許)

第一節 専利要件

第二十一条
発明とは、自然法則を利用した技術思想の創作をいう。

第二十二条
産業上利用することができる発明であって、以下の事由のいずれにも該当しないものは、本法により発明専利を取得することができる:
一、出願前に既に刊行物に記載されているもの。
二、出願前に既に公然実施されているもの。
三、出願前に既に公衆に知られているもの。

発明が前項各号に掲げる事由に該当しない場合であっても、その属する技術分野において通常の知識を有する者が出願前の先行技術に基づいて容易に完成することができるときは、なお発明専利を取得することができない。

出願人が本意に基づき又は本意によらずに公開した事実が発生した後十二か月以内に出願した場合、当該事実は第一項各号又は前項の発明専利を取得できない事由に該当しないものとする。

専利出願のために我が国又は外国において法に基づき公報上でなされた公開が出願人の本意に基づくものである場合、前項の規定は適用しない。

第二十三条
出願に係る発明が、出願が先であってその出願後に初めて公開又は公告された発明又は新型専利出願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された内容と同一であるときは、発明専利を取得することができない。ただし、その出願人と先願の発明又は新型専利出願の出願人が同一である場合は、この限りでない。

第二十四条
以下の各号は、発明専利を付与しない:
一、動物、植物及び動物・植物を生産する主要な生物学的方法。ただし、微生物学的生産方法は、この限りでない。
二、人体又は動物の診断、治療又は外科手術方法。
三、公序良俗に反するもの。

第二節 出願

第二十五条
発明専利の出願は、専利出願権者が願書、明細書、特許請求の範囲、要約及び必要な図面を備え、専利専責機関に出願する。

発明専利の出願は、願書、明細書、特許請求の範囲及び必要な図面が揃った日を出願日とする。

明細書、特許請求の範囲及び必要な図面が出願時に中国語で提出されず、外国語で提出され、かつ専利専責機関が指定する期間内に中国語を補正した場合、外国語の提出日を出願日とする。

前項の指定期間内に中国語を補正しなかった場合、その出願は受理しない。ただし、処分前に補正した場合は、補正日を出願日とし、外国語は提出されなかったものとみなす。

第二十六条
明細書は、明確かつ十分に開示し、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者がその内容を理解し、これに基づいて実現できるようにしなければならない。

特許請求の範囲は出願に係る発明を定義しなければならない。一以上の請求項を含むことができ、各請求項は明確かつ簡潔な方式で記載し、かつ明細書に裏付けられたものでなければならない。

要約は、開示された発明の内容の概要を記述しなければならない。開示が十分であるかどうか及び出願に係る発明が専利要件を満たすかどうかの判断に用いてはならない。

明細書、特許請求の範囲、要約及び図面の開示方式は、本法施行細則でこれを定める。

第二十七条
生物材料又は生物材料を利用した発明専利を出願する場合、出願人は遅くとも出願日までに当該生物材料を専利専責機関が指定する国内寄託機関に寄託しなければならない。ただし、当該生物材料がその属する技術分野において通常の知識を有する者が容易に入手できるものであるときは、寄託を要しない。

出願人は出願日後四か月以内に寄託証明書類を提出し、寄託機関、寄託日及び寄託番号を記載しなければならない。期限を過ぎても提出しなかった場合、寄託されなかったものとみなす。

前項の期間は、第二十八条の規定により優先権を主張する場合、最先の優先権日後十六か月以内とする。

出願前に既に専利専責機関が認可する国外寄託機関に寄託しており、かつ第二項又は前項に定める期間内に、専利専責機関が指定する国内寄託機関に寄託した証明書類及び国外寄託機関が発行した証明書類を提出した場合、第一項の遅くとも出願日までに国内寄託しなければならない制限を受けない。

出願人が中華民国と相互に寄託の効力を承認する外国で指定されたその国内の寄託機関に寄託しており、かつ第二項又は第三項に定める期間内に、当該寄託機関が発行した証明書類を提出した場合、国内寄託の制限を受けない。

第一項の生物材料寄託の受理要件、種類、形式、数量、料金及びその他寄託執行に関する弁法は、主管機関がこれを定める。

第二十八条
出願人が同一の発明について中華民国と相互に優先権を承認する国又は世界貿易機関加盟国において最初に法に基づき専利を出願し、最初の出願日後十二か月以内に中華民国に専利を出願する場合、優先権を主張することができる。

出願人が一つの出願において二以上の優先権を主張する場合、前項の期間は最先の優先権日を基準として計算する。

外国出願人が世界貿易機関非加盟国の国民であって、その所属国と中華民国との間に相互に優先権を承認する関係がない場合であっても、世界貿易機関加盟国又は互恵国の領域内に住所又は営業所を有するときは、同様に第一項の規定により優先権を主張することができる。

優先権を主張する場合、その専利要件の審査は優先権日を基準とする。

第二十九条
前条の規定により優先権を主張する者は、出願と同時に以下の事項を申告しなければならない:
一、最初の出願の出願日。
二、当該出願を受理した国又は世界貿易機関加盟国。
三、最初の出願の出願番号。

出願人は最先の優先権日後十六か月以内に、前項の国又は世界貿易機関加盟国が受理を証明する出願書類を提出しなければならない。

第一項第一号、第二号又は前項の規定に違反した場合、優先権を主張しなかったものとみなす。

出願人が故意でなく、出願と同時に優先権を主張しなかった場合、又は前項の規定により主張しなかったものとみなされた場合、最先の優先権日後十六か月以内に優先権主張の回復を申請し、出願費を納付するとともに第一項及び第二項に定める行為を補完することができる。

第三十条
出願人がその中華民国における先の発明又は新型専利出願に基づいて再度専利を出願する場合、先の出願の出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明又は新型について優先権を主張することができる。ただし、以下の事由のいずれかに該当する場合は、主張することができない:
一、先の出願の出願日後十二か月を超えた場合。
二、先の出願に記載された発明又は新型が既に第二十八条又は本条の規定により優先権を主張している場合。
三、先の出願が第三十四条第一項又は第百七条第一項に定める分割出願、又は第百八条第一項に定める変更出願である場合。
四、先の出願が発明であり、既に公告又は拒絶査定が確定している場合。
五、先の出願が新型であり、既に公告又は拒絶処分が確定している場合。
六、先の出願が既に取下げられ又は受理されなかった場合。

前項の先の出願はその出願日後十五か月を経過したとき、取下げられたものとみなす。

先の出願の出願日後十五か月を超えた場合、優先権の主張を撤回することができない。

第一項により優先権を主張する後の出願が先の出願の出願日後十五か月以内に取下げられた場合、優先権の主張も同時に撤回されたものとみなす。

出願人が一つの出願において二以上の優先権を主張する場合、その優先権期間は最先の優先権日を基準として計算する。

優先権を主張する場合、その専利要件の審査は優先権日を基準とする。

第一項により優先権を主張する者は、出願と同時に先の出願の出願日及び出願番号を申告しなければならない。申告しなかった場合、優先権を主張しなかったものとみなす。

第三十一条
同一の発明について二以上の出願がある場合、最先の出願についてのみ発明専利を付与することができる。ただし、後の出願が主張する優先権日が先の出願の出願日より早い場合は、この限りでない。

前項の出願日又は優先権日が同日である場合、出願人に協議により定めるよう通知しなければならない。協議が成立しなかった場合、いずれにも発明専利を付与しない。出願人が同一人である場合、期限を定めて一つの出願を選択するよう通知しなければならない。期限までに選択しなかった場合、いずれにも発明専利を付与しない。

各出願人が協議を行う場合、専利専責機関は相当な期間を定めて出願人に協議結果を報告するよう通知しなければならない。期限までに報告しなかった場合、協議不成立とみなす。

同一の創作について発明専利と新型専利をそれぞれ出願した場合、第三十二条に定める事由がある場合を除き、前三項の規定を準用する。

第三十二条
同一人が同一の創作について同日にそれぞれ発明専利及び新型専利を出願し、発明専利の査定前に既に新型専利権を取得している場合、専利専責機関は出願人に期限を定めていずれか一つを選択するよう通知しなければならない。期限までに選択しなかった場合、発明専利を付与しない。

出願人が前項の規定により発明専利を選択した場合、その新型専利権は当初から存在しなかったものとみなす。

発明専利の査定前に新型専利権が既に当然消滅し又は取消しが確定している場合、専利を付与しない。

第三十三条
発明専利の出願は、各発明ごとに出願しなければならない。

二以上の発明が一つの広義の発明概念に属するものであるときは、一つの出願において提出することができる。

第三十四条
出願に係る発明が実質的に二以上の発明であるとき、専利専責機関の通知により又は出願人の申請に基づき、分割出願をすることができる。

分割出願は以下の各号の期間内にしなければならない:
一、原出願の再審査査定前。
二、原出願の許可査定書送達後三十日以内。ただし、再審査査定を経た場合は、することができない。

分割後の出願は、原出願の出願日を出願日とする。優先権がある場合、なお優先権を主張することができる。

分割後の出願は、原出願の出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならない。

第二項第一号の規定により分割された出願は、原出願について既に完了した手続を続行して審査する。

第二項第二号の規定により分割された出願は、原出願の許可査定前の審査手続を続行する。原出願は許可査定時の特許請求の範囲及び図面をもって公告する。

分割後の出願をさらに分割する場合、なお原出願の出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲内でしなければならない。

第三十五条
発明専利権が専利出願権者又は専利出願権の共有者により、当該専利の公告後二年以内に第七十一条第一項第三号の規定により無効審判を請求し、取消し確定後二か月以内に同一の発明について専利を出願した場合、当該取消し確定に係る発明専利権の出願日をその出願日とする。
前項の規定により出願した案件は、再度公告しない。

第三節 審査及び再審査

第三十六条
専利専責機関は発明専利出願の実体審査について、専利審査人員を指定してこれを審査させなければならない。

第三十七条
専利専責機関は発明専利出願書類を受領した後、審査の結果、規定の方式に合致しないものがなく、かつ公開すべきでない事由がない場合、出願日後十八か月を経過した後、当該出願を公開しなければならない。

専利専責機関は出願人の申請により、その出願を早期公開することができる。

発明専利出願に以下の事由のいずれかがある場合、公開しない:
一、出願日後十五か月以内に取下げられた場合。
二、国防機密又はその他の国家安全に関する機密に係る場合。
三、公序良俗に反する場合。

第一項及び前項の期間の計算は、優先権を主張する場合は優先権日を基準とし、二以上の優先権を主張する場合は最先の優先権日を基準とする。

第三十八条
発明専利の出願日後三年以内に、何人も専利専責機関に実体審査を請求することができる。

第三十四条第一項の規定により分割出願をし、又は第百八条第一項の規定により発明専利に変更出願をした場合で前項の期間を超えたときは、分割出願又は変更出願後三十日以内に専利専責機関に実体審査を請求することができる。

前二項の規定による審査の請求は、取下げることができない。

第一項又は第二項に定める期間内に実体審査を請求しなかった場合、当該発明専利出願は取下げられたものとみなす。

第三十九条
前条の審査を請求する者は、願書を添付しなければならない。

専利専責機関は審査請求の事実を専利公報に掲載しなければならない。

審査請求が発明専利出願人以外の者により提出された場合、専利専責機関はその事実を発明専利出願人に通知しなければならない。

第四十条
発明専利出願の公開後、専利出願人以外の者が商業上の実施を行っている場合、専利専責機関は申請により優先審査を行うことができる。

前項の申請をする者は、関連する証明書類を添付しなければならない。

第四十一条
発明専利出願人は、出願公開後、書面で発明専利出願の内容を通知したにもかかわらず、通知後公告前に当該発明について商業上の実施を継続した者に対し、発明専利出願の公告後、相当の補償金を請求することができる。

発明専利出願が既に公開されたことを知りながら、公告前に当該発明について商業上の実施を継続した者に対しても、前項の請求をすることができる。

前二項の請求権は、その他の権利の行使に影響を及ぼさない。

第二項の補償金請求権は、公告日から二年間行使しないときは消滅する。

第四十二条
専利専責機関は発明専利の審査において、申請又は職権により出願人に期限を定めて以下の各号の行為をするよう通知することができる:
一、専利専責機関において面接。
二、必要な実験、模型又はサンプルの追送。

前項第二号の実験、模型又はサンプルの追送について、専利専責機関が必要と認めるときは、現場又は指定場所で検証を行うことができる。

第四十三条
専利専責機関は発明専利の審査において、本法に別段の定めがある場合を除き、申請又は職権により出願人に期限を定めて明細書、特許請求の範囲又は図面を補正するよう通知することができる。

補正は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならない。

専利専責機関が第四十六条第二項の規定により通知した後、出願人は通知の期間内にのみ補正することができる。

専利専責機関は前項の規定により通知した後、必要と認めるときは最後の通知をすることができる。最後の通知がなされた場合、特許請求の範囲の補正について、出願人は通知の期間内に以下の事項についてのみ行うことができる:
一、請求項の削除。
二、特許請求の範囲の減縮。
三、誤記の訂正。
四、不明瞭な記載の釈明。

前二項の規定に違反した場合、専利専責機関は査定書にその事由を記載し、直接査定することができる。

原出願又は分割後の出願に以下の事由のいずれかがある場合、専利専責機関は直接最後の通知をすることができる:
一、原出願に対する通知と分割後の出願に対して既に通知した内容が同一である場合。
二、分割後の出願に対する通知と原出願に対して既に通知した内容が同一である場合。
三、分割後の出願に対する通知と他の分割後の出願に対して既に通知した内容が同一である場合。

第四十四条
明細書、特許請求の範囲及び図面が第二十五条第三項の規定により外国語で提出された場合、その外国語原文は補正することができない。
第二十五条第三項の規定により補正した中国語は、出願時の外国語原文に開示された範囲を超えてはならない。
前項の中国語について、誤訳の訂正は、出願時の外国語原文に開示された範囲を超えてはならない。

第四十五条
発明専利出願は審査後、査定書を作成して出願人に送達しなければならない。
審査の結果、専利を付与しない場合、査定書には理由を記載しなければならない。
査定書は専利審査人員が記名しなければならない。再審査、更正、無効審判、専利権期間延長及び専利権期間延長に対する無効審判の査定書も同様とする。

第四十六条
発明専利出願が第二十一条から第二十四条、第二十六条、第三十一条、第三十二条第一項・第三項、第三十三条、第三十四条第四項、第四十三条第二項、第四十四条第二項・第三項又は第百八条第三項の規定に違反する場合、拒絶査定をしなければならない。
専利専責機関は前項の査定前に、出願人に期限を定めて答弁するよう通知しなければならない。期限までに答弁しなかった場合、直接拒絶査定をする。

第四十七条
出願に係る発明が審査の結果、拒絶すべき事由がないと認められた場合、専利を付与し、特許請求の範囲及び図面を公告しなければならない。
公告された専利案について、何人も、その査定書、明細書、特許請求の範囲、要約、図面及び全部の档案資料の閲覧、書写、撮影又は複写を申請することができる。ただし、専利専責機関が法に基づき秘密にすべきものは、この限りでない。

第四十八条
発明専利出願人は、拒絶査定に不服がある場合、査定書送達後二か月以内に理由書を備えて再審査を請求することができる。ただし、出願手続が不適法であること又は出願人が不適格であることを理由として不受理又は却下される場合は、直接法に基づき行政救済を提起することができる。

第四十九条
出願が第四十六条第二項の規定により拒絶査定がなされた場合、再審査時になお明細書、特許請求の範囲又は図面を補正することができる。
出願が審査において最後の通知がなされた後に拒絶査定がなされた場合、再審査時の補正はなお第四十三条第四項各号の制限を受ける。ただし、専利専責機関が再審査において原審査手続における最後の通知が不当であったと認めた場合は、この限りでない。

以下の事由のいずれかがある場合、専利専責機関は直接最後の通知をすることができる:
一、再審査の理由になお拒絶すべき事由がある場合。
二、再審査時の補正になお拒絶すべき事由がある場合。
三、前項の規定による補正が第四十三条第四項各号の規定に違反する場合。

第五十条
再審査時、専利専責機関は原案を審査したことのない専利審査人員を指定して審査させ、査定書を作成して出願人に送達しなければならない。

第五十一条
発明が審査の結果、国防機密又はその他の国家安全に関する機密に係るものであるときは、国防部又は国家安全関連機関の意見を聴取し、秘密にする必要があると認めた場合、出願書類は封存し、実体審査が請求されたものについては、査定書を作成して出願人及び発明者に送達しなければならない。

出願人、代理人及び発明者は前項の発明について秘密を保持しなければならず、違反した場合、当該専利出願権は放棄されたものとみなす。

秘密保持期間は、査定書が出願人に送達された後一年とし、さらに秘密保持期間を延長することができ、一回につき一年とする。期間満了前一か月に、専利専責機関は国防部又は国家安全関連機関に意見を聴取し、秘密にする必要がなくなった場合、直ちに公開しなければならない。

第一項の発明が許可査定された場合、秘密にする必要がなくなった時に、専利専責機関は出願人に三か月以内に証書料及び第一年の年金を納付するよう通知し、納付後に公告する。期限までに納付しなかった場合、公告しない。

秘密保持期間中に出願人が受けた損失については、政府が相当の補償を行わなければならない。

第四節 専利権(特許権)

第五十二条
出願に係る発明が許可査定された場合、出願人は査定書送達後三か月以内に証書料及び第一年の年金を納付した後に公告する。期限までに納付しなかった場合、公告しない。

出願に係る発明は、公告日から発明専利権を付与し、証書を発行する。

発明専利権の期限は、出願日から二十年の満了をもって終了する。

出願人が故意でなく、第一項又は前条第四項に定める期限内に納付しなかった場合、納付期限満了後六か月以内に証書料及び二倍の第一年年金を納付した後、専利専責機関が公告する。

第五十三条
医薬品、農薬品又はその製造方法の発明専利権の実施について、他の法律の規定により許可証を取得しなければならない場合、専利公告後に取得したときは、専利権者は最初の許可証をもって専利権期間の延長を申請することができ、一回に限る。また、当該許可証は一回のみ専利権期間の延長申請に使用することができる。

前項の許可された延長期間は、中央主務官庁の許可証取得のために発明を実施できなかった期間を超えてはならない。許可証取得期間が五年を超える場合、その延長期間はなお五年を限度とする。

第一項にいう医薬品には、動物用医薬品を含まない。

第一項の申請は願書を備え、証明書類を添付し、最初の許可証取得後三か月以内に専利専責機関に提出しなければならない。ただし、専利権期間満了前六か月以内には申請することができない。

主管機関は延長期間の査定について、国民の健康への影響を考慮し、中央主務官庁と共同で査定弁法を定めなければならない。

第五十四条
前条の規定により専利権期間の延長を申請した場合、専利専責機関が原専利権期間満了時にまだ査定していないときは、その専利権期間は延長されたものとみなす。ただし、延長を認めない査定がなされた場合は、原専利権期間満了日までとする。

第五十五条
専利専責機関は発明専利権期間延長の出願について、専利審査人員を指定して審査させ、査定書を作成して専利権者に送達しなければならない。

第五十六条
専利専責機関が許可した発明専利権期間の延長の範囲は、許可証に記載された有効成分及び用途に限定された範囲にのみ及ぶ。

第五十七条
何人も、許可された発明専利権期間の延長について以下の事由のいずれかがあると認める場合、証拠を添えて専利専責機関に無効審判を請求することができる:
一、発明専利の実施に許可証の取得が不要である場合。
二、専利権者又は被許諾者が許可証を取得していない場合。
三、許可された延長期間が実施できなかった期間を超えている場合。
四、延長を申請した者が専利権者でない場合。
五、延長を申請した許可証が最初の許可証でない場合又は当該許可証が既に延長に使用されている場合。
六、延長が許可された専利の医薬品が動物用医薬品である場合。

専利権の延長が無効審判の請求により取消し確定した場合、当初許可された延長期間は当初から存在しなかったものとみなす。ただし、前項第三号の規定に違反したことにより取消し確定した場合は、その超過期間について延長されなかったものとみなす。

第五十八条
発明専利権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、他人がその同意なく当該発明を実施することを排除する専有権を有する。

物の発明の実施とは、当該物を製造し、販売の申出をし、販売し、使用し又は上記の目的で当該物を輸入する行為をいう。

方法の発明の実施とは、以下の各号の行為をいう:
一、当該方法を使用すること。
二、当該方法により直接製造された物を使用し、販売の申出をし、販売し又は上記の目的で輸入すること。

発明専利権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲を解釈する際は、明細書及び図面を参酌することができる。

要約は特許請求の範囲の解釈に用いてはならない。

第五十九条
発明専利権の効力は、以下の各号の事由には及ばない:
一、商業目的でない非公開の行為。
二、研究又は実験を目的として発明を実施するために必要な行為。
三、出願前に既に国内で実施し、又は必要な準備を完了した者。ただし、専利出願人からその発明を知った後十二か月未満であり、かつ専利出願人がその専利権を留保する旨を申告した場合は、この限りでない。
四、単に国境を通過する交通手段又はその装置。
五、非専利出願権者が取得した専利権が専利権者の無効審判請求により取消された場合、その被許諾者が無効審判請求前に善意で国内において実施し又は必要な準備を完了した者。
六、専利権者が製造し又はその同意を得て製造された専利物が販売された後、当該物を使用し又は再販売する者。上記の製造及び販売は国内に限らない。
七、専利権が第七十条第一項第三号の規定により消滅した後、専利権者が第七十条第二項により専利権の効力を回復し公告されるまでの間に、善意で実施し又は必要な準備を完了した者。

前項第三号、第五号及び第七号の実施者は、その原有の事業目的の範囲内での継続利用に限る。

第一項第五号の被許諾者は、当該専利権が無効審判の請求により取消された後になお実施する場合、専利権者の書面通知を受領した日から、専利権者に合理的な実施料を支払わなければならない。

第六十条
発明専利権の効力は、薬事法に定める医薬品の査験登記許可又は外国の医薬品上市許可を取得することを目的として行われる研究、試験及びそのために必要な行為には及ばない。

第六十条の一
医薬品許可証の申請者が新薬許可証所有者の既に許可された新薬に登録された専利権について、薬事法第四十八条の九第四号の規定により申告した場合、専利権者は通知を受けた後、第九十六条第一項の規定により侵害の排除又は予防を請求することができる。

専利権者が薬事法第四十八条の十三第一項に定める期間内に前項の申請者に対して訴訟を提起しなかった場合、当該申請者はその出願に係る医薬品許可証の医薬品が当該専利権を侵害するかどうかについて確認の訴えを提起することができる。

第六十一条
二種以上の医薬品を混合して製造した医薬品又は方法について、その発明専利権の効力は、医師の処方箋に基づく調剤行為及び調剤された医薬品には及ばない。

第六十二条
発明専利権者がその発明専利権を譲渡、信託、他人に実施許諾又は質権設定する場合、専利専責機関に登録しなければ第三者に対抗することができない。

前項の許諾は、専用実施権又は通常実施権とすることができる。

専用実施権者は、その許諾範囲内において、発明専利権者及び第三者による当該発明の実施を排除することができる。

発明専利権者が複数の債権を担保するために同一の専利権に複数の質権を設定した場合、その順位は登録の先後により定める。

第六十三条
専用実施権者は、その許諾された権利を第三者に再許諾することができる。ただし、契約に別段の約定がある場合は、その約定に従う。

通常実施権者は、発明専利権者又は専用実施権者の同意を得なければ、その許諾された権利を第三者に再許諾することができない。

再許諾は、専利専責機関に登録しなければ第三者に対抗することができない。

第六十四条
発明専利権が共有である場合、共有者自身の実施を除き、共有者全員の同意を得なければ、譲渡、信託、他人への実施許諾、質権設定又は放棄をすることができない。

第六十五条
発明専利権の共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡、信託し又は質権を設定することができない。

発明専利権の共有者がその持分を放棄したときは、当該持分は他の共有者に帰属する。

第六十六条
発明専利権者が中華民国と外国との間の戦争により損失を受けた場合、専利権の五年から十年の延展を申請することができ、一回に限る。ただし、交戦国の国民の専利権については延展を申請することができない。

第六十七条
発明専利権者が専利の明細書、特許請求の範囲又は図面の更正を申請する場合、以下の事項についてのみ行うことができる:
一、請求項の削除。
二、特許請求の範囲の減縮。
三、誤記又は誤訳の訂正。
四、不明瞭な記載の釈明。

更正は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならない。

第二十五条第三項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面を外国語で提出した場合、その誤訳の訂正は、出願時の外国語原文に開示された範囲を超えてはならない。

更正は、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大し又は変更してはならない。

第六十八条
専利専責機関は更正案の審査について、第七十七条の規定による場合を除き、専利審査人員を指定して審査させ、査定書を作成して出願人に送達しなければならない。

専利専責機関は更正を許可した後、その事由を公告しなければならない。

明細書、特許請求の範囲及び図面が更正公告された場合、出願日に遡って効力を生じる。

第六十九条
発明専利権者は、被許諾者又は質権者の同意を得なければ、専利権を放棄し、又は第六十七条第一項第一号若しくは第二号の事項について更正を申請することができない。
発明専利権が共有である場合、共有者全員の同意を得なければ、第六十七条第一項第一号若しくは第二号の事項について更正を申請することができない。

第七十条
以下の事由のいずれかがある場合、発明専利権は当然消滅する:
一、専利権の期間が満了したとき、期間満了後に消滅する。
二、専利権者が死亡し相続人がいないとき。
三、第二年以後の年金が補納期限満了前に納付されなかった場合、元の納付期限満了後に消滅する。
四、専利権者が放棄したとき、その書面による表示の日に消滅する。

専利権者が故意でなく、第九十四条第一項に定める期限内に補納しなかった場合、期限満了後一年以内に専利権の回復を申請し、三倍の年金を納付した後、専利専責機関が公告する。

第七十一条
発明専利権に以下の事由のいずれかがある場合、何人も専利専責機関に無効審判を請求することができる:
一、第二十一条から第二十四条、第二十六条、第三十一条、第三十二条第一項・第三項、第三十四条第四項・第六項前段、第四十三条第二項、第四十四条第二項・第三項、第六十七条第二項から第四項又は第百八条第三項の規定に違反する場合。
二、専利権者の所属国が中華民国国民の専利出願を受理しない場合。
三、第十二条第一項の規定に違反する場合又は発明専利権者が発明専利出願権者でない場合。

前項第三号の事由により無効審判を請求する場合、利害関係人に限りこれを行うことができる。

発明専利権について無効審判を請求できる事由は、その許可査定時の規定による。ただし、第三十四条第四項・第六項前段、第四十三条第二項、第六十七条第二項・第四項又は第百八条第三項の規定の違反を事由として無効審判を請求する場合は、請求時の規定による。

第七十二条
利害関係人であって、専利権の取消しについて回復可能な法律上の利益を有する者は、専利権の当然消滅後も無効審判を請求することができる。

第七十三条
無効審判の請求は、願書を備え、請求の趣旨及び理由を記載し、証拠を添付しなければならない。

専利権に二以上の請求項がある場合、一部の請求項について無効審判を請求することができる。

請求の趣旨は、提出後に変更又は追加することができない。ただし、減縮することはできる。

無効審判請求人が理由又は証拠を追加提出する場合、請求後三か月以内にしなければならない。期限を過ぎて提出した場合、審酌しない。

第七十四条
専利専責機関は前条の願書を受領した後、その副本を専利権者に送達しなければならない。

専利権者は副本送達後一か月以内に答弁しなければならない。事前に理由を申告して延期が許可された場合を除き、期限までに答弁しなかった場合、直接審査する。

無効審判案件の審査期間中、専利権者は答弁通知、補充答弁通知又は申復期間においてのみ更正を申請することができる。ただし、発明専利権に訴訟案件が係属中である場合は、この限りでない。

専利専責機関が必要と認め、無効審判請求人に意見陳述を通知し、又は専利権者に補充答弁若しくは申復を通知した場合、無効審判請求人又は専利権者は通知送達後一か月以内にこれを行わなければならない。延期が許可された場合を除き、期限を過ぎて提出した場合、審酌しない。

前項の規定により提出された意見陳述又は補充答弁に審査遅延のおそれがある場合、又はその事証が既に明確である場合、専利専責機関は直接審査することができる。

第七十五条
専利専責機関は無効審判の審査において、請求の趣旨の範囲内で、職権により無効審判請求人が提出していない理由及び証拠を審酌することができ、専利権者に期限を定めて答弁するよう通知しなければならない。期限までに答弁しなかった場合、直接審査する。

第七十六条
専利専責機関は無効審判の審査において、申請又は職権により専利権者に期限を定めて以下の各号の行為をするよう通知することができる:
一、専利専責機関において面接。
二、必要な実験、模型又はサンプルの追送。
前項第二号の実験、模型又はサンプルの追送について、専利専責機関が必要と認めるときは、現場又は指定場所で検証を行うことができる。

第七十七条
無効審判案件の審査期間中に更正案がある場合、併合審査及び併合査定をしなければならない。

前項の更正案について、専利専責機関が審査の結果、更正を許可すべきと認めた場合、更正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を無効審判請求人に送達しなければならない。ただし、更正が請求項の削除のみである場合は、この限りでない。

同一の無効審判案件の審査期間中に二以上の更正案がある場合、先に提出された更正案は取下げられたものとみなす。

第七十八条
同一の専利権に複数の無効審判案件がある場合、専利専責機関は必要と認めるときは、併合審査することができる。

前項の規定により併合審査した無効審判案件は、併合査定することができる。

第七十九条
専利専責機関は無効審判の審査において、専利審査人員を指定して審査させ、査定書を作成し、専利権者及び無効審判請求人に送達しなければならない。

無効審判の査定は、各請求項についてそれぞれ行わなければならない。

第八十条
無効審判請求人は査定前に請求を取下げることができる。ただし、専利権者が既に答弁を提出している場合は、専利権者の同意を得なければならない。

専利専責機関は無効審判取下げの事実を専利権者に通知しなければならない。通知送達後十日以内に専利権者が反対の表示をしなかった場合、取下げに同意したものとみなす。

第八十一条
以下の事由のいずれかがある場合、何人も同一の専利権について同一の事実及び同一の証拠により再度無効審判を請求することができない:
一、他の無効審判案件が同一の事実及び同一の証拠により無効審判を請求し、審査の結果不成立とされた場合。
二、知的財産案件審理法第三十三条の規定により知的財産裁判所に提出された新証拠が、審理の結果理由がないとされた場合。

第八十二条
発明専利権が無効審判の審査により成立した場合、その専利権を取消さなければならない。取消しは各請求項についてそれぞれ行うことができる。

発明専利権が取消された後、以下の事由のいずれかに該当した時に取消し確定とする:
一、法に基づき行政救済を提起しなかった場合。
二、行政救済を提起したが却下が確定した場合。

発明専利権の取消しが確定した場合、専利権の効力は当初から存在しなかったものとみなす。

第八十三条
第五十七条第一項の発明専利権期間延長の無効審判の処理は、本法の発明専利権の無効審判に関する規定を準用する。

第八十四条
発明専利権の許可、変更、延長、延展、譲渡、信託、実施許諾、強制実施許諾、取消し、消滅、質権設定、無効審判査定及びその他公告すべき事項は、専利公報に公告しなければならない。

第八十五条
専利専責機関は専利権簿を備え、許可された専利、専利権の異動及び法令に定める一切の事項を記載しなければならない。

前項の専利権簿は電子的方式により作成することができ、公衆の閲覧、書写、撮影又は複写に供する。

第八十六条
専利専責機関が本法により公開又は公告すべき事項は、電子的方式により行うことができる。その実施日は専利専責機関がこれを定める。

第五節 強制実施許諾

第八十七条
国家の緊急危難又はその他の重大な緊急事態に対応するため、専利専責機関は緊急命令又は中央主務官庁の通知に基づき、必要な専利権について強制実施許諾を行い、速やかに専利権者に通知しなければならない。

以下の事由のいずれかに該当し、強制実施許諾の必要がある場合、専利専責機関は申請により強制実施許諾をすることができる:
一、公益増進のための非営利的実施。
二、発明又は新型専利権の実施が先の発明又は新型専利権を不可避的に侵害するものであり、かつ当該先の発明又は新型専利権に比して相当の経済的意義を有する重要な技術改良である場合。
三、専利権者に競争制限又は不公正競争の事実があり、裁判所の判決又は行政院公正取引委員会の処分を受けた場合。

半導体技術の専利について強制実施許諾を申請する場合は、前項第一号又は第三号の事由がある場合に限る。

第二項第一号又は第二号の規定により強制実施許諾が申請された専利権は、申請者が合理的な商業条件により相当の期間内になお実施許諾の合意に至らなかった場合に限る。

第二項第二号の規定により強制実施許諾が申請された専利権の権利者は、合理的な条件を提示して、申請者の専利権について強制実施許諾を請求することができる。

第八十八条
専利専責機関は前条第二項及び第九十条の強制実施許諾の申請を受領した後、専利権者に通知し、期限を定めて答弁させなければならない。期限までに答弁しなかった場合、直接審査することができる。

強制実施許諾の実施は、国内市場の需要を供給することを主としなければならない。ただし、前条第二項第三号の規定による強制実施許諾の場合は、この限りでない。

強制実施許諾の査定は書面で行い、その許諾の理由、範囲、期間及び支払うべき補償金を記載しなければならない。

強制実施許諾は、原専利権者の専利権の実施を妨げない。

強制実施許諾は、譲渡、信託、相続、実施許諾又は質権設定をすることができない。ただし、以下の事由のいずれかに該当する場合は、この限りでない:
一、前条第二項第一号又は第三号の規定による強制実施許諾を、当該専利の実施に関連する営業とともに譲渡、信託、相続、実施許諾又は質権設定する場合。
二、前条第二項第二号又は第五項の規定による強制実施許諾を、被許諾者の専利権とともに譲渡、信託、相続、実施許諾又は質権設定する場合。

第八十九条
第八十七条第一項の規定により強制実施許諾がなされた場合、中央主務官庁が強制実施許諾の必要がないと認めたときは、専利専責機関はその通知に基づき強制実施許諾を廃止しなければならない。

以下の各号の事由のいずれかがある場合、専利専責機関は申請により強制実施許諾を廃止することができる:
一、強制実施許諾の原因となった事実が変更し、強制実施許諾の必要がなくなった場合。
二、被許諾者が許諾の内容に従って適切に実施していない場合。
三、被許諾者が専利専責機関の査定に基づく補償金を支払っていない場合。

第九十条
製薬能力がない又は製薬能力が不十分な国がエイズ、結核、マラリア又はその他の伝染病の治療に必要な医薬品を取得するのを支援するため、専利専責機関は申請により、出願人に専利権の強制実施許諾を行い、当該国の輸入に必要な医薬品を供給させることができる。

前項の規定により強制実施許諾を申請する場合は、申請者が合理的な商業条件により相当の期間内になお実施許諾の合意に至らなかった場合に限る。ただし、輸入国で既に強制実施許諾が許可されている場合は、この限りでない。

輸入国が世界貿易機関加盟国である場合、申請者は第一項の申請時に、輸入国が以下の事項を履行した証明書類を添付しなければならない:
一、貿易関連知的財産権理事会に当該国が必要とする医薬品の名称及び数量を通知したこと。
二、貿易関連知的財産権理事会に当該国が製薬能力がない又は不十分であり、輸入国となる意向を有することを通知したこと。ただし、後発開発途上国の場合は、証明書類の添付を要しない。
三、必要な医薬品について当該国に専利権がない場合、又は専利権があるが既に強制実施許諾が許可され若しくは許可される予定である場合。

前項にいう後発開発途上国とは、国際連合が公表する後発開発途上国をいう。

輸入国が世界貿易機関非加盟国であって後発開発途上国又は製薬能力がない若しくは不十分な国である場合、申請者は第一項の申請時に、輸入国が以下の事項を履行した証明書類を添付しなければならない:
一、中華民国の外交機関に書面で必要な医薬品の名称及び数量を提出したこと。
二、必要な医薬品の再輸出を防止することに同意したこと。

第九十一条
前条の規定により強制実施許諾を受けて製造された医薬品は全量を輸入国に輸出しなければならず、許諾を受けた製造数量は輸入国が貿易関連知的財産権理事会又は中華民国外交機関に通知した必要な医薬品の数量を超えてはならない。

前条の規定により強制実施許諾を受けて製造された医薬品は、その外装に専利専責機関が指定した内容でその許諾の根拠を表示しなければならない。その包装及び色彩又は形状は、専利権者又はその被許諾者が製造した医薬品と十分に区別できるものでなければならない。

強制実施許諾の被許諾者は専利権者に適切な補償金を支払わなければならない。補償金の額は、専利専責機関が必要な医薬品に関連する医薬品の専利権の輸入国における経済的価値及び国際連合が公表する人的開発指標を参考にして査定する。

強制実施許諾の被許諾者は当該医薬品の輸出前に、ウェブサイト上で当該医薬品の数量、名称、仕向地及び識別可能な特徴を公開しなければならない。

前条の規定により強制実施許諾を受けて製造・輸出される医薬品の査験登記については、薬事法第四十条の二第二項の制限を受けない。

第六節 納付費用

第九十二条
発明専利に関する各種出願について、出願人は出願時に出願料を納付しなければならない。

専利が許可された場合、発明専利権者は証書料及び年金を納付しなければならない。専利権期間の延長又は延展が許可された場合、延長又は延展期間中もなお年金を納付しなければならない。

第九十三条
発明専利の年金は公告日から起算し、第一年の年金は第五十二条第一項の規定により納付しなければならない。第二年以後の年金は期限前に納付しなければならない。

前項の年金は、数年分を一括して納付することができる。年金の調整があった場合、その差額を追納する必要はない。

第九十四条
発明専利の第二年以後の年金が所定の納付期間内に納付されなかった場合、期間満了後六か月以内に追納することができる。ただし、その年金の納付は、元の年金に加え、比率方式で加算した年金を納付しなければならない。

前項の比率方式による加算年金とは、所定の年金納付期間を超過した期間に応じて月ごとに加算し、一か月超過するごとに二十パーセントを加算し、最高で規定の年金の二倍の額まで加算するものをいう。超過期間が一日以上一か月以内の場合は、一か月として計算する。

第九十五条
発明専利権者が自然人、学校又は中小企業である場合、専利専責機関に年金の減免を申請することができる。

第七節 損害賠償及び訴訟

第九十六条
発明専利権者は、その専利権を侵害した者に対し、侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがある者に対しては、侵害の予防を請求することができる。

発明専利権者は、故意又は過失によりその専利権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができる。

発明専利権者が第一項の請求をする場合、専利権を侵害する物又は侵害行為に供された原料若しくは器具について、廃棄又はその他の必要な処分を請求することができる。

専用実施権者は、その許諾範囲内において前三項の請求をすることができる。ただし、契約に別段の約定がある場合は、その約定に従う。

発明者の氏名表示権が侵害された場合、発明者の氏名の表示又はその他名誉回復に必要な処分を請求することができる。

第二項及び前項の請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知った時から二年間行使しないときは消滅する。行為の時から十年を経過したときも同様とする。

第九十七条
前条により損害賠償を請求する場合、以下の各号のいずれかを選択してその損害を算定することができる:
一、民法第二百十六条の規定による。ただし、損害を証明する方法を提供できない場合、発明専利権者はその専利権を実施して通常得られる利益から、侵害を受けた後に同一の専利権を実施して得た利益を控除し、その差額を損害とすることができる。
二、侵害者が侵害行為により得た利益による。
三、当該発明専利の実施許諾により取得し得る合理的な実施料を基礎として損害を算定する。

前項の規定により、侵害行為が故意である場合、裁判所は被害者の請求により、侵害の状況を考慮して、損害額以上の賠償を裁定することができる。ただし、既に証明された損害額の三倍を超えてはならない。

第九十七条の一
専利権者は、輸入物にその専利権を侵害するおそれがある場合、税関に先行差押えを申請することができる。
前項の申請は書面でしなければならず、侵害の事実を疎明し、税関が査定した当該輸入物の完税価格に相当する保証金又は相当する担保を提供しなければならない。
税関は差押え申請を受理した場合、直ちに申請者に通知しなければならない。前項の規定に適合すると認めて差押えを実施した場合、書面で申請者及び被差押人に通知しなければならない。
被差押人は第二項の保証金の二倍の保証金又は相当する担保を提供して、税関に差押えの解除を請求し、輸入貨物通関規定に従って処理することができる。
税関は、差押物の機密資料の保護を損なわない範囲で、申請者又は被差押人の申請により、差押物の検査を許可することができる。
差押物が申請者の確定判決により専利権を侵害するものと認められた場合、被差押人は差押物のコンテナ延滞料、倉庫賃料、荷役料等の関連費用を負担しなければならない。

第九十七条の二
以下の事由のいずれかに該当する場合、税関は差押えを解除しなければならない:
一、申請者が税関から差押え受理の通知を受けた翌日から十二日以内に、第九十六条の規定により差押物が侵害物であるとして訴訟を提起し、税関に通知しなかった場合。
二、申請者が差押物を侵害物として提起した訴訟が裁判所により却下確定した場合。
三、差押物が裁判所の確定判決により専利権を侵害する物に該当しないとされた場合。
四、申請者が差押えの解除を申請した場合。
五、前条第四項の規定に該当する場合。
前項第一号に定める期限について、税関は必要に応じて十二日延長することができる。
税関が第一項の規定により差押えを解除した場合、輸入貨物通関規定に従って処理しなければならない。
差押えが第一項第一号から第四号の事由により解除された場合、申請者は差押物のコンテナ延滞料、倉庫賃料、荷役料等の関連費用を負担しなければならない。

第九十七条の三
差押物が裁判所の確定判決により専利権を侵害する物に該当しないとされた場合、申請者は被差押人が差押え又は第九十七条の一第四項に定める保証金の提供により受けた損害を賠償しなければならない。
申請者は第九十七条の一第四項に定める保証金について、被差押人は第九十七条の一第二項に定める保証金について、質権者と同一の権利を有する。ただし、前条第四項及び第九十七条の一第六項に定めるコンテナ延滞料、倉庫賃料、荷役料等の関連費用は、申請者又は被差押人の損害に優先して弁済を受ける。
以下の事由のいずれかに該当する場合、税関は申請者の申請により第九十七条の一第二項に定める保証金を返還しなければならない:
一、申請者が勝訴の確定判決を取得し、又は被差押人と和解し、保証金を継続して提供する必要がなくなった場合。
二、前条第一項第一号から第四号の事由により差押えが解除され被差押人が損害を受けた後、又は被差押人が勝訴の確定判決を取得した後に、申請者が二十日以上の期間を定めて被差押人に権利行使を催告したにもかかわらず行使しなかったことを証明した場合。
三、被差押人が返還に同意した場合。
以下の事由のいずれかに該当する場合、税関は被差押人の申請により第九十七条の一第四項に定める保証金を返還しなければならない:
一、前条第一項第一号から第四号の事由により差押えが解除され、又は被差押人が申請者と和解し、保証金を継続して提供する必要がなくなった場合。
二、申請者が勝訴の確定判決を取得した後に、被差押人が二十日以上の期間を定めて申請者に権利行使を催告したにもかかわらず行使しなかったことを証明した場合。
三、申請者が返還に同意した場合。

第九十七条の四
前三条に定める差押えの申請、差押えの解除、差押物の検査、保証金又は担保の納付・提供・返還の手続、必要書類及びその他遵守すべき事項に関する弁法は、主管機関が財政部と共同でこれを定める。

第九十八条
専利物には専利証書番号を表示しなければならない。専利物に表示することができない場合、ラベル、包装又はその他他人に認識させるに足りる顕著な方法で表示することができる。表示を付さなかった場合、損害賠償を請求する際に、侵害者が専利物であることを知っていた又は知り得たことを挙証しなければならない。

第九十九条
製造方法の専利により製造された物が、当該製造方法の専利出願前に国内外で見られなかったものである場合、他人が同一の物を製造したときは、当該専利方法により製造されたものと推定する。
前項の推定は反証を提出して覆すことができる。被告がその製造方法が専利方法と異なることを証明した場合、反証が提出されたものとする。被告の挙証により開示される製造及び営業秘密の合法的権益は、十分に保障されなければならない。

第百条
発明専利に関する訴訟案件について、裁判所は判決書正本一部を専利専責機関に送付しなければならない。

第百一条
無効審判案件が侵害訴訟案件の審理に関わる場合、専利専責機関は優先的に審査することができる。

第百二条
認許されていない外国法人又は団体は、本法に定める事項について民事訴訟を提起することができる。

第百三条
裁判所は発明専利に関する訴訟案件を処理するため、専門法廷を設置し又は専任者を指定して処理させることができる。

司法院は専利侵害鑑定専門機関を指定することができる。

裁判所は発明専利に関する訴訟案件を受理した場合、前項の機関に鑑定を嘱託することができる。

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