専利法(特許法)

専利法施行細則


第二章 発明専利の出願及び審査

第十三条
本法第二十二条にいう出願前及び第二十三条にいう出願が先とは、本法第二十八条第一項又は第三十条第一項の規定により優先権を主張した場合、当該優先権日前をいう。

本法第二十二条にいう刊行物とは、公衆に公開された文書又は情報を記載したその他の記録媒体をいう。

本法第二十二条第三項に定める十二か月は、同条項に定める事実が発生した翌日から起算し、本法第二十五条第二項に定める出願日までとする。本法第二十二条第三項に定める事実が複数回ある場合、前述の期間の計算は、第一回の事実発生の翌日から起算する。

第十四条
本法第二十二条、第二十六条及び第二十七条にいう当該技術分野において通常の知識を有する者とは、出願時に当該発明の属する技術分野における一般的知識及び通常の技能を有する者をいう。

前項にいう出願時とは、本法第二十八条第一項又は第三十条第一項の規定により優先権を主張した場合、当該優先権日をいう。

第十五条
相続、譲受、雇用又は出資の関係により専利出願権を取得した者は、その被相続人、譲渡人、被雇用者又は被委託者の出願前の公開行為について、本法第二十二条第三項及び第四項の規定を適用する。

第十六条
発明専利を出願する場合、その願書には以下の事項を記載しなければならない:
一、発明の名称。
二、発明者の氏名及び国籍。
三、出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は営業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を記載する。
四、代理人に委任する場合、その氏名及び事務所。

以下の事由のいずれかがある場合、出願時に申告しなければならない:
一、本法第二十八条第一項の規定による優先権を主張する場合。
二、本法第三十条第一項の規定による優先権を主張する場合。
三、本法第三十二条第一項の規定により、同一人が同日にそれぞれ発明専利及び新型専利を出願する旨を申告する場合。

第十七条
発明専利を出願する場合、その明細書には以下の事項を記載しなければならない:
一、発明の名称。
二、技術分野。
三、先行技術:出願人が知る先行技術を記載し、当該先行技術に関する資料を添付することができる。
四、発明の内容:発明が解決しようとする課題、課題を解決する技術手段及び先行技術と対比した効果。
五、図面の簡単な説明:図面がある場合、簡潔な文字で図面の図番順に図面を説明する。
六、実施方式:一以上の実施方式を記載し、必要に応じて実施例により説明する。図面がある場合、図面を参照して説明する。
七、符号の説明:図面がある場合、図番又は符号の順序に従って図面の主要な符号を列記し説明する。

明細書は前項各号に定める順序及び方式に従って記載し、見出しを付けなければならない。ただし、発明の性質上他の方式で表現した方がより明瞭である場合は、この限りでない。

明細書は各段落の前に、角括弧内の連続する四桁のアラビア数字の番号を順序に従って配列し、各段落を明確に識別することができる。

発明の名称は、出願に係る発明の内容を簡明に示すものとし、無関係な文字を冠してはならない。

生物材料又は生物材料を利用する発明専利の出願において、その生物材料が既に寄託されている場合、明細書に寄託機関、寄託日及び寄託番号を記載しなければならない。出願前に既に国外の寄託機関に寄託している場合は、国外の寄託機関、寄託日及び寄託番号も記載しなければならない。

生物材料が本法第二十七条第五項に定める寄託機関に寄託された場合、当該寄託機関が発行する証明書類には、当該生物材料の生存証明が含まれていなければならない。

発明専利に一又は複数の核酸又はアミノ酸の配列が含まれる場合、明細書には知的財産局が定める書式に従って別途記載する配列表を含めなければならない。その配列表は知的財産局が定める電子ファイルにより提出することができる。

第十八条
発明の特許請求の範囲は、一以上の独立項で表すことができる。その項数は発明の内容に応じたものとし、必要に応じて一以上の従属項を設けることができる。独立項及び従属項は、その従属関係に従い、アラビア数字で番号を付して順に配列する。

独立項は、出願に係る発明の名称及び出願人が認定する発明の必要な技術的特徴を記載しなければならない。

従属項は、従属する請求項の番号を記載し、その名称及び従属する請求項以外の技術的特徴を記載しなければならない。従属する請求項の番号はアラビア数字で記載する。従属項を解釈する際は、従属する請求項の全ての技術的特徴を含むものとする。

二以上の請求項に従属する従属項は多項従属項とし、選択的方式で記載しなければならない。

従属項は、それより前の独立項又は従属項にのみ従属することができる。ただし、多項従属項間で直接又は間接的に従属してはならない。

独立項又は従属項の文字による記載は、一文としなければならない。

第十九条
請求項の技術的特徴は、絶対に必要な場合を除き、明細書の頁数、行数又は図面若しくは図面中の符号によって限定してはならない。

請求項の技術的特徴は図面中の対応する符号を引用することができ、当該符号は対応する技術的特徴の後に括弧内に記載する。当該符号は請求項を解釈するための制限として用いてはならない。

請求項には化学式又は数学式を記載することができるが、挿図を添付してはならない。

複数の技術的特徴を組み合わせた発明について、その請求項の技術的特徴はミーンズ・プラス・ファンクション用語又はステップ・プラス・ファンクション用語で表現することができる。請求項を解釈する際は、明細書に記載された当該機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含むものとする。

第二十条
独立項を二部形式で記載する場合、前文部分は出願に係る発明の名称及び先行技術と共有する必要な技術的特徴を含み、特徴部分は「その特徴とするところは」、「その改良点は」又はその他の類似用語により、先行技術と異なる必要な技術的特徴を記載しなければならない。

独立項を解釈する際は、特徴部分は前文部分に記載された技術的特徴と結合するものとする。

第二十一条
要約は、発明が開示する内容を簡潔に記載し、解決しようとする課題、課題を解決する技術手段及び主要な用途に限定しなければならない。その字数は原則として二百五十字を超えないものとする。化学式がある場合、発明の特徴を最もよく示す化学式を開示しなければならない。

要約に商業的宣伝用語を記載してはならない。

要約が前二項の規定に適合しない場合、知的財産局は出願人に期限を定めて補正するよう通知し、又は職権で補正した後に出願人に通知することができる。

出願人は当該発明の技術的特徴を最もよく代表する図を代表図として指定し、その主要な符号を列記して簡潔に説明しなければならない。

前項の規定に従い指定しなかった場合又は指定された代表図が不適切な場合、知的財産局は出願人に期限を定めて補正するよう通知し、又は職権で指定若しくは削除した後に出願人に通知することができる。

第二十二条
明細書、特許請求の範囲及び要約における技術用語及び符号は一致しなければならない。

前項の明細書、特許請求の範囲及び要約は、タイプ印刷又は印刷によらなければならない。

明細書、特許請求の範囲及び要約を外国語で提出した場合、その補正の中国語は正確かつ完全な翻訳を提供しなければならない。

第二十三条
発明の図面は、工程製図方法に準じて墨線で明瞭に作成し、各図を三分の二に縮小した際にもなお図面中の各細部を明瞭に識別できるものとする。

図面には図番及び符号を記載し、図番順に配列しなければならない。必要な注記以外の説明文字を記載してはならない。

第二十四条
発明専利出願の明細書に一部欠落がある場合又は図面に欠落がある場合で、出願人が補正したときは、補正日を出願日とする。ただし、以下の事由のいずれかに該当する場合は、なお原出願日を出願日とする:

一、補正された明細書又は図面が優先権を主張する先願に既に記載されている場合。

二、補正された明細書又は図面について、出願人が知的財産局の出願日確認処分書の送達後三十日以内に撤回した場合。

前項の明細書又は図面が外国語で提出された場合も同様とする。

第二十五条
本法第二十八条第一項に定める十二か月は、中華民国と相互に優先権を承認する国又は世界貿易機関加盟国における最初の出願日の翌日から起算し、本法第二十五条第二項に定める出願日までとする。

本法第三十条第一項第一号に定める十二か月は、先願の出願日の翌日から起算し、本法第二十五条第二項に定める出願日までとする。

第二十六条
本法第二十九条第二項の規定により提出する優先権証明書類は正本でなければならない。

出願人が本法第二十九条第二項に定める期間内に提出した優先権証明書類が写しである場合、知的財産局は出願人に期限を定めて当該写しと同一の文書の正本を補正するよう通知しなければならない。期限までに補正しなかった場合又は補正してもなお不備がある場合は、本法第二十九条第三項の規定により優先権を主張しなかったものとみなす。ただし、その正本が既に知的財産局に提出されている場合は、正本が添付されている案件番号を記載した写しをもって代えることができる。

第一項の優先権証明書類について、知的財産局と当該国又は世界貿易機関加盟国の専利受理機関との間で既に電子的交換が行われている場合、出願人が既に提出したものとみなす。

第一項に定める正本は、知的財産局が定める電子ファイルをもって代えることができ、正本と一致する旨を疎明しなければならない。

第二十六条の一
本法第三十条第一項の規定により優先権を主張する場合で、同時に又は先後して先願について本法の規定により証書料及び第一年の年金を納付した場合、知的財産局は出願人に期限を定めて後願の優先権主張又は先願の領証出願のいずれかを撤回するよう通知しなければならない。期限までにいずれか一方を撤回しなかった場合、先願は公告せず、出願人に証書料及び第一年の年金の返還を申請できる旨を通知する。

第二十六条の二
本法第三十二条第一項にいう同日とは、発明専利及び新型専利がそれぞれ本法第二十五条第二項及び第百六条第二項に定める出願日が同一であることをいう。優先権を主張している場合、その優先権日も同一でなければならない。

本法第三十二条第一項にいう出願人が別々に申告しなかったとは、発明専利出願及び新型専利出願のいずれにおいても申告しなかった場合又はそのいずれか一方の出願において申告しなかった場合を含む。

本法第三十二条の新型専利権が、発明専利の許可査定後公告前に既に当然消滅し又は取消しが確定した場合、発明専利は公告しない。

第二十七条
本法第三十三条第二項にいう一つの広義の発明概念に属するとは、二以上の発明が技術上相互に関連することをいう。

前項の技術上相互に関連する発明は、一又は複数の同一又は対応する特別な技術的特徴を含まなければならない。

前項にいう特別な技術的特徴とは、出願に係る発明全体が先行技術に対して貢献する技術的特徴をいう。

二以上の発明が技術上相互に関連するか否かの判断は、異なる請求項に記載されているか又は一つの請求項中に択一的形式で記載されているかによって差異を生じない。

第二十八条
発明専利出願の分割出願をする場合、各分割出願ごとに願書を備え、以下の書類を添付しなければならない:
一、明細書、特許請求の範囲、要約及び図面。
二、生物材料又は生物材料を利用する発明専利の出願である場合、その寄託証明書類。

以下の事由のいずれかがある場合、各分割出願の出願時に申告しなければならない:
一、本法第二十八条第一項の規定による優先権を主張する場合。
二、本法第三十条第一項の規定による優先権を主張する場合。

第一項第一号に定める明細書について、原出願の出願時の明細書の内容を完全に援用していない場合、差異部分の下線頁を添付しなければならない。削除した内容については削除した文字の上に下線を引き、新規に追加した内容についてはその文字の下方に下線を引く。第一項に定める願書において差異部分を説明することができる。

分割出願は、原出願の専利の種類を変更してはならない。

第二十九条
(削除)

第三十条
本法第三十五条の規定により専利を出願する場合、願書を備え、無効審判による取消し確定の証明書類を添付しなければならない。

第三十一条
知的財産局が発明専利出願を公開する場合、以下の事項を公開しなければならない:
一、出願番号。
二、公開番号。
三、公開日。
四、国際特許分類。
五、出願日。
六、発明の名称。
七、発明者の氏名。
八、出願人の氏名又は名称、住所又は営業所。
九、代理人に委任している場合、その氏名。
十、要約。
十一、当該発明の技術的特徴を最もよく代表する図面及びその符号の説明。
十二、本法第二十八条第一項の優先権を主張する各最初の出願の国又は世界貿易機関加盟国、出願番号及び出願日。
十三、本法第三十条第一項の優先権を主張する各出願番号及び出願日。
十四、実体審査を請求しているか否か。

第三十二条
発明専利出願の実体審査を請求する場合、願書を備え、以下の事項を記載しなければならない:
一、出願番号。
二、発明の名称。
三、実体審査を請求する者の氏名又は名称、国籍、住所又は営業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を記載する。
四、代理人に委任する場合、その氏名及び事務所。
五、専利出願人であるか否か。

第三十三条
発明専利出願の優先審査を請求する場合、願書を備え、以下の事項を記載しなければならない:
一、出願番号及び公開番号。
二、発明の名称。
三、優先審査を請求する者の氏名又は名称、国籍、住所又は営業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を記載する。
四、代理人に委任する場合、その氏名及び事務所。
五、専利出願人であるか否か。
六、発明専利出願の商業上の実施状況。協議がある場合は、その協議の経過。
優先審査を請求する発明専利出願が未だ実体審査を請求していない場合、前条の規定により実体審査を請求しなければならない。
本法第四十条第二項の規定により添付すべき関連証明書類は、広告カタログ、その他の商業上の実施事実に関する書面資料又は本法第四十一条第一項に定める書面通知とする。

第三十四条
知的財産局が面接、実験、模型若しくはサンプルの追送又は明細書、特許請求の範囲若しくは図面の補正を通知したにもかかわらず、期限までにこれを行わなかった場合又は通知の内容に従わなかった場合、知的財産局は現有の資料に基づき審査を続行することができる。

第三十五条
明細書、特許請求の範囲又は図面の文字又は符号に明らかな誤りがある場合、知的財産局は職権で訂正し、出願人に通知することができる。

第三十六条
発明専利出願の明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を申請する場合、願書を備え、以下の書類を添付しなければならない:
一、補正部分に下線を付した明細書又は特許請求の範囲の補正頁。削除した内容については削除した文字の上に下線を引き、新規に追加した内容についてはその文字の下方に下線を引く。ただし、請求項を削除する場合は、文字により注記することができる。
二、補正後の下線なしの明細書、特許請求の範囲又は図面の差替頁。補正後に明細書、特許請求の範囲又は図面の頁数、項番又は図番が不連続となった場合は、補正後の全部の明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。

前項の願書には以下の事項を記載しなければならない:
一、明細書を補正する場合、その補正の頁数、段落番号及び行数並びに補正理由。
二、特許請求の範囲を補正する場合、その補正の請求項及び補正理由。
三、図面を補正する場合、その補正の図番及び補正理由。

特許請求の範囲を補正する場合に一部の請求項を削除したときは、その他の請求項の項番はアラビア数字で順に再編しなければならない。図面を補正する場合に一部の図面を削除したときは、その他の図の図番は図番順に再編しなければならない。

発明専利出願について知的財産局が最後の通知をした場合、第二項第二号の補正理由は本法第四十三条第四項各号に定める事項を記載しなければならない。

第三十七条
誤訳により明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を申請する場合、願書を備え、以下の書類を添付しなければならない:
一、訂正部分に下線を付した明細書又は特許請求の範囲の訂正頁。削除した内容については削除した文字の上に下線を引き、新規に追加した内容についてはその文字の下方に下線を引く。
二、訂正後の下線なしの明細書、特許請求の範囲又は図面の差替頁。

前項の願書には以下の事項を記載しなければならない:
一、明細書を訂正する場合、その訂正の頁数、段落番号及び行数、訂正理由並びに対応する外国語原文の頁数、段落番号及び行数。
二、特許請求の範囲を訂正する場合、その訂正の請求項、訂正理由及び対応する外国語原文の請求項番号。
三、図面を訂正する場合、その訂正の図番、訂正理由及び対応する外国語原文の図番。

第三十八条
発明専利出願について誤訳の訂正と明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を同時に申請する場合、訂正申請と補正申請をそれぞれ別に提出し、又は訂正願書においてその訂正事項及び補正事項をそれぞれ記載してこれを行うことができる。

発明専利について誤訳の訂正と明細書、特許請求の範囲又は図面の更正を同時に申請する場合も同様とする。

第三十九条
発明専利出願の査定前に、何人も当該発明について専利を付与すべきでないと認める場合、知的財産局に意見を陳述することができ、理由及び関連する証明書類を添付することができる。

TOP

信頼を勝ち取るー我々は専門性をもって真摯に各案件に取り組むからである