専利法(特許法)
第二章 発明専利の出願及び審査 |
第十三条 本法第二十二条にいう刊行物とは、公衆に公開された文書又は情報を記載したその他の記録媒体をいう。 本法第二十二条第三項に定める十二か月は、同条項に定める事実が発生した翌日から起算し、本法第二十五条第二項に定める出願日までとする。本法第二十二条第三項に定める事実が複数回ある場合、前述の期間の計算は、第一回の事実発生の翌日から起算する。 |
第十四条 前項にいう出願時とは、本法第二十八条第一項又は第三十条第一項の規定により優先権を主張した場合、当該優先権日をいう。 |
第十五条 |
第十六条 以下の事由のいずれかがある場合、出願時に申告しなければならない: |
第十七条 明細書は前項各号に定める順序及び方式に従って記載し、見出しを付けなければならない。ただし、発明の性質上他の方式で表現した方がより明瞭である場合は、この限りでない。 明細書は各段落の前に、角括弧内の連続する四桁のアラビア数字の番号を順序に従って配列し、各段落を明確に識別することができる。 発明の名称は、出願に係る発明の内容を簡明に示すものとし、無関係な文字を冠してはならない。 生物材料又は生物材料を利用する発明専利の出願において、その生物材料が既に寄託されている場合、明細書に寄託機関、寄託日及び寄託番号を記載しなければならない。出願前に既に国外の寄託機関に寄託している場合は、国外の寄託機関、寄託日及び寄託番号も記載しなければならない。 生物材料が本法第二十七条第五項に定める寄託機関に寄託された場合、当該寄託機関が発行する証明書類には、当該生物材料の生存証明が含まれていなければならない。 発明専利に一又は複数の核酸又はアミノ酸の配列が含まれる場合、明細書には知的財産局が定める書式に従って別途記載する配列表を含めなければならない。その配列表は知的財産局が定める電子ファイルにより提出することができる。 |
第十八条 独立項は、出願に係る発明の名称及び出願人が認定する発明の必要な技術的特徴を記載しなければならない。 従属項は、従属する請求項の番号を記載し、その名称及び従属する請求項以外の技術的特徴を記載しなければならない。従属する請求項の番号はアラビア数字で記載する。従属項を解釈する際は、従属する請求項の全ての技術的特徴を含むものとする。 二以上の請求項に従属する従属項は多項従属項とし、選択的方式で記載しなければならない。 従属項は、それより前の独立項又は従属項にのみ従属することができる。ただし、多項従属項間で直接又は間接的に従属してはならない。 独立項又は従属項の文字による記載は、一文としなければならない。 |
第十九条 請求項の技術的特徴は図面中の対応する符号を引用することができ、当該符号は対応する技術的特徴の後に括弧内に記載する。当該符号は請求項を解釈するための制限として用いてはならない。 請求項には化学式又は数学式を記載することができるが、挿図を添付してはならない。 複数の技術的特徴を組み合わせた発明について、その請求項の技術的特徴はミーンズ・プラス・ファンクション用語又はステップ・プラス・ファンクション用語で表現することができる。請求項を解釈する際は、明細書に記載された当該機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含むものとする。 |
第二十条 独立項を解釈する際は、特徴部分は前文部分に記載された技術的特徴と結合するものとする。 |
第二十一条 要約に商業的宣伝用語を記載してはならない。 要約が前二項の規定に適合しない場合、知的財産局は出願人に期限を定めて補正するよう通知し、又は職権で補正した後に出願人に通知することができる。 出願人は当該発明の技術的特徴を最もよく代表する図を代表図として指定し、その主要な符号を列記して簡潔に説明しなければならない。 前項の規定に従い指定しなかった場合又は指定された代表図が不適切な場合、知的財産局は出願人に期限を定めて補正するよう通知し、又は職権で指定若しくは削除した後に出願人に通知することができる。 |
第二十二条 前項の明細書、特許請求の範囲及び要約は、タイプ印刷又は印刷によらなければならない。 明細書、特許請求の範囲及び要約を外国語で提出した場合、その補正の中国語は正確かつ完全な翻訳を提供しなければならない。 |
第二十三条 図面には図番及び符号を記載し、図番順に配列しなければならない。必要な注記以外の説明文字を記載してはならない。 |
第二十四条 一、補正された明細書又は図面が優先権を主張する先願に既に記載されている場合。 二、補正された明細書又は図面について、出願人が知的財産局の出願日確認処分書の送達後三十日以内に撤回した場合。 前項の明細書又は図面が外国語で提出された場合も同様とする。 |
第二十五条 本法第三十条第一項第一号に定める十二か月は、先願の出願日の翌日から起算し、本法第二十五条第二項に定める出願日までとする。 |
第二十六条 出願人が本法第二十九条第二項に定める期間内に提出した優先権証明書類が写しである場合、知的財産局は出願人に期限を定めて当該写しと同一の文書の正本を補正するよう通知しなければならない。期限までに補正しなかった場合又は補正してもなお不備がある場合は、本法第二十九条第三項の規定により優先権を主張しなかったものとみなす。ただし、その正本が既に知的財産局に提出されている場合は、正本が添付されている案件番号を記載した写しをもって代えることができる。 第一項の優先権証明書類について、知的財産局と当該国又は世界貿易機関加盟国の専利受理機関との間で既に電子的交換が行われている場合、出願人が既に提出したものとみなす。 第一項に定める正本は、知的財産局が定める電子ファイルをもって代えることができ、正本と一致する旨を疎明しなければならない。 |
第二十六条の一 |
第二十六条の二 本法第三十二条第一項にいう出願人が別々に申告しなかったとは、発明専利出願及び新型専利出願のいずれにおいても申告しなかった場合又はそのいずれか一方の出願において申告しなかった場合を含む。 本法第三十二条の新型専利権が、発明専利の許可査定後公告前に既に当然消滅し又は取消しが確定した場合、発明専利は公告しない。 |
第二十七条 前項の技術上相互に関連する発明は、一又は複数の同一又は対応する特別な技術的特徴を含まなければならない。 前項にいう特別な技術的特徴とは、出願に係る発明全体が先行技術に対して貢献する技術的特徴をいう。 二以上の発明が技術上相互に関連するか否かの判断は、異なる請求項に記載されているか又は一つの請求項中に択一的形式で記載されているかによって差異を生じない。 |
第二十八条 以下の事由のいずれかがある場合、各分割出願の出願時に申告しなければならない: 第一項第一号に定める明細書について、原出願の出願時の明細書の内容を完全に援用していない場合、差異部分の下線頁を添付しなければならない。削除した内容については削除した文字の上に下線を引き、新規に追加した内容についてはその文字の下方に下線を引く。第一項に定める願書において差異部分を説明することができる。 分割出願は、原出願の専利の種類を変更してはならない。 |
第二十九条 |
第三十条 |
第三十一条 |
第三十二条 |
第三十三条 |
第三十四条 |
第三十五条 |
第三十六条 前項の願書には以下の事項を記載しなければならない: 特許請求の範囲を補正する場合に一部の請求項を削除したときは、その他の請求項の項番はアラビア数字で順に再編しなければならない。図面を補正する場合に一部の図面を削除したときは、その他の図の図番は図番順に再編しなければならない。 発明専利出願について知的財産局が最後の通知をした場合、第二項第二号の補正理由は本法第四十三条第四項各号に定める事項を記載しなければならない。 |
第三十七条 前項の願書には以下の事項を記載しなければならない: |
第三十八条 発明専利について誤訳の訂正と明細書、特許請求の範囲又は図面の更正を同時に申請する場合も同様とする。 |
第三十九条 |
信頼を勝ち取るー我々は専門性をもって真摯に各案件に取り組むからである