第四章 設計専利(意匠) |
第百二十一条
設計とは、物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はそれらの結合であって、視覚に訴える創作をいう。
物品に応用されるコンピュータ画像及びグラフィカルユーザーインターフェースについても、本法により設計専利を出願することができる。 |
第百二十二条
産業上利用することができる設計であって、以下の事由のいずれにも該当しないものは、本法により設計専利を取得することができる:
一、出願前に同一又は類似の設計が既に刊行物に記載されているもの。
二、出願前に同一又は類似の設計が既に公然実施されているもの。
三、出願前に既に公衆に知られているもの。
設計が前項各号に掲げる事由に該当しない場合であっても、その属する技芸分野において通常の知識を有する者が出願前の先行技芸に基づいて容易に完成することができるときは、なお設計専利を取得することができない。
出願人が本意に基づき又は本意によらずに公開した事実が発生した後六か月以内に出願した場合、当該事実は第一項各号又は前項の設計専利を取得できない事由に該当しないものとする。
専利出願のために我が国又は外国において法に基づき公報上でなされた公開が出願人の本意に基づくものである場合、前項の規定は適用しない。 |
第百二十三条
出願に係る設計が、出願が先であってその出願後に初めて公告された設計専利出願に添付された明細書又は図面の内容と同一又は類似であるときは、設計専利を取得することができない。ただし、その出願人と先願の設計専利出願の出願人が同一である場合は、この限りでない。 |
第百二十四条
以下の各号は、設計専利を付与しない:
一、純機能性の物品造形。
二、純芸術創作。
三、集積回路の回路配置及び電子回路配置。
四、物品が公序良俗に反するもの。 |
第百二十五条
設計専利の出願は、専利出願権者が願書、明細書及び図面を備え、知的財産局に出願する。
設計専利の出願は、願書、明細書及び図面が揃った日を出願日とする。
明細書及び図面が出願時に中国語で提出されず、外国語で提出され、かつ知的財産局が指定する期間内に中国語を補正した場合、外国語の提出日を出願日とする。
前項の指定期間内に中国語を補正しなかった場合、その出願は受理しない。ただし、処分前に補正した場合は、補正日を出願日とし、外国語は提出されなかったものとみなす。 |
第百二十六条
明細書及び図面は明確かつ十分に開示し、当該設計の属する技芸分野において通常の知識を有する者がその内容を理解し、これに基づいて実現できるようにしなければならない。
明細書及び図面の開示方式は、本法施行細則でこれを定める。 |
第百二十七条
同一人が二以上の類似する設計を有する場合、設計専利及びその派生設計専利を出願することができる。
派生設計の出願日は、原設計の出願日より早くてはならない。
派生設計専利の出願は、原設計専利の公告後はすることができない。
同一人は、原設計と類似しておらず、派生設計とのみ類似する設計について派生設計専利の出願をすることができない。 |
第百二十八条
同一又は類似の設計について二以上の出願がある場合、最先の出願についてのみ設計専利を付与することができる。ただし、後の出願が主張する優先権日が先の出願の出願日より早い場合は、この限りでない。
前項の出願日又は優先権日が同日である場合、出願人に協議により定めるよう通知しなければならない。協議が成立しなかった場合、いずれにも設計専利を付与しない。出願人が同一人である場合、期限を定めて一つの出願を選択するよう通知しなければならない。期限までに選択しなかった場合、いずれにも設計専利を付与しない。
各出願人が協議を行う場合、知的財産局は相当な期間を定めて出願人に協議結果を報告するよう通知しなければならない。期限までに報告しなかった場合、協議不成立とみなす。
前三項の規定は、以下の各号には適用しない:
一、原設計専利出願と派生設計専利出願の間。
二、同一の設計専利出願について二以上の派生設計専利出願がある場合、当該二以上の派生設計専利出願の間。 |
第百二十九条
設計専利の出願は、各設計ごとに出願しなければならない。
二以上の物品が同一の類別に属し、慣行上、組物として販売又は使用されるものであるときは、一つの設計として出願することができる。
設計専利の出願は、適用される物品を指定しなければならない。 |
第百三十条
出願に係る設計が実質的に二以上の設計であるとき、知的財産局の通知により又は出願人の申請に基づき、分割出願をすることができる。
分割出願は原出願の再審査査定前にしなければならない。
分割後の出願は、原出願について既に完了した手続を続行して審査する。 |
第百三十一条
設計専利の出願後に派生設計専利に変更出願する場合、又は派生設計専利の出願後に設計専利に変更出願する場合、原出願の出願日を変更出願の出願日とする。
変更出願は、以下の事由のいずれかに該当する場合、することができない:
一、原出願の許可査定書が送達された後。
二、原出願の拒絶査定書送達後二か月を超えた場合。
変更後の設計又は派生設計は、原出願の出願時の明細書又は図面に開示された範囲を超えてはならない。 |
第百三十二条
発明又は新型専利の出願後に設計専利に変更出願する場合、原出願の出願日を変更出願の出願日とする。
変更出願は、以下の事由のいずれかに該当する場合、することができない:
一、原出願の許可査定書又は処分書が送達された後。
二、原出願が発明である場合、拒絶査定書送達後二か月を超えた場合。
三、原出願が新型である場合、拒絶処分書送達後三十日を超えた場合。
変更後の出願は、原出願の出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならない。 |
第百三十三条
明細書及び図面が第百二十五条第三項の規定により外国語で提出された場合、その外国語原文は補正することができない。
第百二十五条第三項の規定により補正した中国語は、出願時の外国語原文に開示された範囲を超えてはならない。 |
第百三十四条
設計専利出願が第百二十一条から第百二十四条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項から第三項、第百二十九条第一項・第二項、第百三十一条第三項、第百三十二条第三項、第百三十三条第二項、第百四十二条第一項において準用する第三十四条第四項、第百四十二条第一項において準用する第四十三条第二項、第百四十二条第一項において準用する第四十四条第三項の規定に違反する場合、拒絶査定をしなければならない。 |
第百三十五条
設計専利権の期限は、出願日から十五年の満了をもって終了する。派生設計専利権の期限は、原設計専利権の期限と同時に満了する。 |
第百三十六条
設計専利権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、他人がその同意なく当該設計又は当該設計に類似する設計を実施することを排除する専有権を有する。
設計専利権の範囲は、図面を基準とし、明細書を参酌することができる。 |
第百三十七条
派生設計専利権は単独で主張することができ、類似の範囲にも及ぶ。 |
第百三十八条
派生設計専利権は、その原設計専利権と一括して譲渡、信託、相続、実施許諾又は質権設定しなければならない。
原設計専利権が第百四十二条第一項において準用する第七十条第一項第三号又は第四号の規定により既に当然消滅し又は取消しが確定した場合であっても、その派生設計専利権が二以上なお存続しているときは、単独で譲渡、信託、相続、実施許諾又は質権設定をすることができない。 |
第百三十九条
設計専利権者が専利の明細書又は図面の更正を申請する場合、以下の事項についてのみ行うことができる:
一、誤記又は誤訳の訂正。
二、不明瞭な記載の釈明。
更正は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書又は図面に開示された範囲を超えてはならない。
第百二十五条第三項の規定により明細書及び図面を外国語で提出した場合、その誤訳の訂正は、出願時の外国語原文に開示された範囲を超えてはならない。
更正は、公告時の図面を実質的に拡大し又は変更してはならない。 |
第百四十条
設計専利権者は、被許諾者又は質権者の同意を得なければ、専利権を放棄することができない。 |
第百四十一条
設計専利権に以下の事由のいずれかがある場合、何人も知的財産局に無効審判を請求することができる:
一、第百二十一条から第百二十四条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項から第三項、第百三十一条第三項、第百三十二条第三項、第百三十三条第二項、第百三十九条第二項から第四項、第百四十二条第一項において準用する第三十四条第四項、第百四十二条第一項において準用する第四十三条第二項、第百四十二条第一項において準用する第四十四条第三項の規定に違反する場合。
二、専利権者の所属国が中華民国国民の専利出願を受理しない場合。
三、第十二条第一項の規定に違反する場合又は設計専利権者が設計専利出願権者でない場合。
前項第三号の事由により無効審判を請求する場合、利害関係人に限りこれを行うことができる。
設計専利権について無効審判を請求できる事由は、その許可査定時の規定による。ただし、第百三十一条第三項、第百三十二条第三項、第百三十九条第二項・第四項、第百四十二条第一項において準用する第三十四条第四項又は第百四十二条第一項において準用する第四十三条第二項の規定の違反を事由として無効審判を請求する場合は、請求時の規定による。 |
第百四十二条
第二十八条、第二十九条、第三十四条第三項・第四項、第三十五条、第三十六条、第四十二条、第四十三条第一項から第三項、第四十四条第三項、第四十五条、第四十六条第二項、第四十七条、第四十八条、第五十条、第五十二条第一項・第二項・第四項、第五十八条第二項、第五十九条、第六十二条から第六十五条、第六十八条、第七十条、第七十二条、第七十三条第一項・第三項・第四項、第七十四条から第七十八条、第七十九条第一項、第八十条から第八十二条、第八十四条から第八十六条、第九十二条から第九十八条、第百条から第百三条の規定は、設計専利に準用する。
第二十八条第一項に定める期間は、設計専利出願の場合は六か月とする。
第二十九条第二項及び第四項に定める期間は、設計専利出願の場合は十か月とする。
第五十九条第一項第三号ただし書に定める期間は、設計専利出願の場合は六か月とする。 |