専利法(特許法)
第六章 附則 |
第八十七条 |
第八十八条 以下の事由のいずれかに該当する場合、願書を除き、その明細書、図面又は図説は本法改正施行前の書式を使用することができる: |
第八十九条 |
第九十条 |
信頼を勝ち取るー我々は専門性をもって真摯に各案件に取り組むからである
第六章 附則 |
第八十七条 |
第八十八条 以下の事由のいずれかに該当する場合、願書を除き、その明細書、図面又は図説は本法改正施行前の書式を使用することができる: |
第八十九条 |
第九十条 |
信頼を勝ち取るー我々は専門性をもって真摯に各案件に取り組むからである