専利法(特許法)

専利法施行細則


第六章 附則

第八十七条
本法の規定により提出された模型、サンプル又は書証について、知的財産局が期限を定めて返還するよう通知したにもかかわらず出願人が期限までに返還を受けなかった場合、知的財産局は直接処分することができる。

第八十八条
本法及び本細則に基づく出願において、その願書、明細書、特許請求の範囲、要約及び図面は、本法改正施行後の書式を使用しなければならない。

以下の事由のいずれかに該当する場合、願書を除き、その明細書、図面又は図説は本法改正施行前の書式を使用することができる:
一、本法改正施行後三か月以内に提出された発明又は新型専利出願。
二、本法改正施行前に外国語で提出された出願で、改正施行後六か月以内に明細書、特許請求の範囲、図面又は図説を補正するもの。
三、本法改正施行前又は第一号の規定により提出された出願で、本法改正施行後に補正又は更正を申請する場合、その補正又は更正の明細書、特許請求の範囲、図面又は図説。

第八十九条
本法第百二十一条第二項及び第百二十九条第二項の規定により提出された設計専利出願で、その主張する優先権日が本法改正施行日より早い場合、本法改正施行日をその優先権日とする。

第九十条
本細則は中華民国百二年一月一日から施行する。
本細則の改正条文は、中華民国百八年十月二十四日に改正公布された第十七条が百八年十一月一日から施行されるほか、公布の日から施行する。

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