第四章 設計専利の出願及び審査 |
第四十六条
本法第百二十二条にいう出願前及び第百二十三条にいう出願が先とは、本法第百四十二条第一項において準用する第二十八条第一項の規定により優先権を主張した場合、当該優先権日前をいう。
本法第百二十二条にいう刊行物とは、公衆に公開された文書又は情報を記載したその他の記録媒体をいう。 |
第四十七条
本法第百二十二条及び第百二十六条にいう当該技芸分野において通常の知識を有する者とは、出願時に当該設計の属する技芸分野における一般的知識及び通常の技能を有する者をいう。
前項にいう出願時とは、本法第百四十二条第一項において準用する第二十八条第一項の規定により優先権を主張した場合、当該優先権日をいう。 |
第四十八条
相続、譲受、雇用又は出資の関係により専利出願権を取得した者は、その被相続人、譲渡人、被雇用者又は被委託者の出願前の公開行為について、本法第百二十二条第三項の規定を適用する。 |
第四十九条
設計専利を出願する場合、その願書には以下の事項を記載しなければならない:
一、設計の名称。
二、設計者の氏名及び国籍。
三、出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は営業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を記載する。
四、代理人に委任する場合、その氏名及び事務所。
以下の事由のいずれかがある場合、出願時に申告しなければならない:
一、本法第百二十二条第三項第一号又は第二号に定める事実を主張する場合。
二、本法第百四十二条第一項において準用する第二十八条第一項の規定による優先権を主張する場合。
派生設計専利を出願する場合、前二項に定める事項のほか、願書に原設計の出願番号を記載しなければならない。
出願人に本法第百二十二条第三項第一号又は第二号に定める事実が複数回ある場合、出願時に各回の事実を申告しなければならない。ただし、各回の事実が密接不可分の関係にある場合は、最も早く発生した事実のみを申告すれば足りる。
前項の規定により各回の事実を申告した場合、本法第百二十二条第三項に定める期間の計算は、最も早い事実の発生日を基準とする。 |
第五十条
設計専利を出願する場合、その明細書には以下の事項を記載しなければならない:
一、設計の名称。
二、物品の用途。
三、設計の説明。
明細書は前項各号に定める順序及び方式に従って記載し、見出しを付けなければならない。ただし、前項第二号又は第三号が既に設計の名称又は図面で明確に表現されている場合は、記載しなくてもよい。 |
第五十一条
設計の名称は、適用される物品を明確に指定するものとし、無関係な文字を冠してはならない。
物品の用途とは、設計が適用される物品の使用、機能等を補助的に説明する記述をいう。
設計の説明とは、設計の形状、模様、色彩又はそれらの結合等を補助的に説明する記述をいう。以下の事由のいずれかがある場合、記載しなければならない:
一、図面に開示される内容に設計を主張しない部分が含まれる場合。
二、物品に応用されるコンピュータ画像及びグラフィカルユーザーインターフェースの設計に連続する動態変化がある場合、変化の順序を記載する。
三、各図間で同一、対称又はその他の事由により省略した場合。
以下の事由のいずれかがある場合、必要に応じて設計の説明に簡潔に記載することができる:
一、材料特性、機能調整又は使用状態の変化により、設計の外観に変化が生じる場合。
二、補助図又は参考図がある場合。
三、組物の設計として出願する場合、その各構成物品の名称。 |
第五十二条
明細書に記載する設計の名称、物品の用途、設計の説明の用語は一致しなければならない。
前項の明細書は、タイプ印刷又は印刷によらなければならない。
本法第百二十五条第三項の規定により提出された外国語原文について、その明細書は正確かつ完全な翻訳を提供しなければならない。 |
第五十三条
設計の図面は、主張する設計の外観を十分に開示するために必要な視図を備えなければならない。設計が立体であるものは立体図を含み、設計が連続する平面であるものは単元図を含まなければならない。
前項にいう視図は、立体図、正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図、平面図、単元図又はその他の補助図とすることができる。
図面は工程製図方法に準じ、墨線図、コンピュータ図面又は写真で作成し、各図を三分の二に縮小した際にもなお図面中の各細部を明瞭に識別できるものとする。
色彩を主張する場合、前項の図面にその色彩を表現しなければならない。
図面中の設計を主張する部分と設計を主張しない部分は、明確に区別できる表示方式で表現しなければならない。
参考図と表示されたものは、設計専利権の範囲の解釈に用いてはならない。 |
第五十四条
設計の図面には各図の名称を記載し、立体図又は当該設計を最もよく代表する図を代表図として指定しなければならない。
前項の規定に従い指定しなかった場合又は指定された代表図が不適切な場合、知的財産局は出願人に期限を定めて補正するよう通知し、又は職権で指定した後に出願人に通知することができる。 |
第五十五条
設計専利出願の明細書又は図面に一部欠落がある場合で、出願人が補正したときは、補正日を出願日とする。ただし、以下の事由のいずれかに該当する場合は、なお原出願日を出願日とする:
一、補正された明細書又は図面が優先権を主張する先願に既に記載されている場合。
二、補正された明細書又は図面について、出願人が知的財産局の出願日確認処分書の送達後三十日以内に撤回した場合。
前項の明細書又は図面が外国語で提出された場合も同様とする。 |
第五十六条
本法第百四十二条第二項に定める六か月は、中華民国と相互に優先権を承認する国又は世界貿易機関加盟国における最初の出願日の翌日から起算し、本法第百二十五条第二項に定める出願日までとする。 |
第五十七条
本法第百二十九条第二項にいう同一の類別とは、国際工業設計分類表の同一の大分類に属する物品をいう。 |
第五十八条
設計専利出願の分割出願をする場合、各分割出願ごとに願書を備え、以下の書類を添付しなければならない:
一、明細書及び図面。
二、原出願に本法第百二十二条第三項に定める事実の主張がある場合、その証明書類。
以下の事由のいずれかがある場合、各分割出願の出願時に申告しなければならない:
一、本法第百二十二条第三項第一号又は第二号に定める事実を主張する場合。
二、本法第百四十二条第一項において準用する第二十八条第一項の規定による優先権を主張する場合。
分割出願は、原出願の専利の種類を変更してはならない。 |
第五十九条
設計専利出願の明細書又は図面の補正を申請する場合、願書を備え、以下の書類を添付しなければならない:
一、補正部分に下線を付した明細書の補正頁。削除した内容については削除した文字の上に下線を引き、新規に追加した内容についてはその文字の下方に下線を引く。
二、補正後の下線なしの全部の明細書又は図面。
前項の願書には以下の事項を記載しなければならない:
一、明細書を補正する場合、その補正の頁数及び行数並びに補正理由。
二、図面を補正する場合、その補正の図面名称及び補正理由。 |
第六十条
誤訳により明細書又は図面の訂正を申請する場合、願書を備え、以下の書類を添付しなければならない:
一、訂正部分に下線を付した明細書の訂正頁。削除した内容については削除した文字の上に下線を引き、新規に追加した内容についてはその文字の下方に下線を引く。
二、訂正後の下線なしの全部の明細書又は図面。
前項の願書には以下の事項を記載しなければならない:
一、明細書を訂正する場合、その訂正の頁数及び行数、訂正理由並びに対応する外国語原文の頁数及び行数。
二、図面を訂正する場合、その訂正の図面名称、訂正理由及び対応する外国語原文の図面名称。 |
第六十一条
第二十六条、第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十八条の規定は、設計専利に準用する。
本章の規定は、派生設計専利に適用する。 |