専利法(特許法)

専利法施行細則


第三章 新型専利(実用新案)

第百四条
新型とは、自然法則を利用した技術思想であって、物品の形状、構造又は組合せに係る創作をいう。

第百五条
新型が公序良俗に反するものである場合、新型専利を付与しない。

第百六条
新型専利の出願は、専利出願権者が願書、明細書、特許請求の範囲、要約及び図面を備え、知的財産局に出願する。
新型専利の出願は、願書、明細書、特許請求の範囲及び図面が揃った日を出願日とする。
明細書、特許請求の範囲及び図面が出願時に中国語で提出されず、外国語で提出され、かつ知的財産局が指定する期間内に中国語を補正した場合、外国語の提出日を出願日とする。
前項の指定期間内に中国語を補正しなかった場合、その出願は受理しない。ただし、処分前に補正した場合は、補正日を出願日とし、外国語は提出されなかったものとみなす。

第百七条
出願に係る新型が実質的に二以上の新型であるとき、知的財産局の通知により又は出願人の申請に基づき、分割出願をすることができる。

分割出願は以下の各号の期間内にしなければならない:
一、原出願の処分前。
二、原出願の許可処分書送達後三か月以内。

第百八条
発明又は設計専利の出願後に新型専利に変更出願する場合、又は新型専利の出願後に発明専利に変更出願する場合、原出願の出願日を変更出願の出願日とする。
変更出願は、以下の事由のいずれかに該当する場合、することができない:
一、原出願の許可査定書又は処分書が送達された後。
二、原出願が発明又は設計である場合、拒絶査定書送達後二か月を超えた場合。
三、原出願が新型である場合、拒絶処分書送達後三十日を超えた場合。
変更後の出願は、原出願の出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならない。

第百九条
知的財産局は新型専利の方式審査において、申請又は職権により出願人に期限を定めて明細書、特許請求の範囲又は図面を補正するよう通知することができる。

第百十条
明細書、特許請求の範囲及び図面が第百六条第三項の規定により外国語で提出された場合、その外国語原文は補正することができない。
第百六条第三項の規定により補正した中国語は、出願時の外国語原文に開示された範囲を超えてはならない。

第百十一条
新型専利出願は方式審査の後、処分書を作成して出願人に送達しなければならない。
方式審査の結果、専利を付与しない場合、処分書には理由を記載しなければならない。

第百十二条
新型専利出願は、方式審査の結果、以下の事由のいずれかに該当する場合、拒絶処分をしなければならない:
一、新型が物品の形状、構造又は組合せに該当しない場合。
二、第百五条の規定に違反する場合。
三、第百二十条において準用する第二十六条第四項に定める開示方式に違反する場合。
四、第百二十条において準用する第三十三条の規定に違反する場合。
五、明細書、特許請求の範囲又は図面に必要事項が開示されていない場合、又はその開示が明らかに不明瞭である場合。
六、補正が、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を明らかに超えている場合。

第百十三条
出願に係る新型が方式審査の結果、拒絶すべき事由がないと認められた場合、専利を付与し、特許請求の範囲及び図面を公告しなければならない。

第百十四条
新型専利権の期限は、出願日から十年の満了をもって終了する。

第百十五条
出願に係る新型が公告された後、何人も知的財産局に新型専利技術報告を申請することができる。
知的財産局は新型専利技術報告の申請の事実を専利公報に掲載しなければならない。
知的財産局は専利審査人員を指定して新型専利技術報告を作成させ、専利審査人員が記名しなければならない。
知的財産局は第一項の申請について、第百二十条において準用する第二十二条第一項第一号・第二項、第百二十条において準用する第二十三条、第百二十条において準用する第三十一条の規定の事由について、新型専利技術報告を作成しなければならない。
第一項の規定により新型専利技術報告を申請する際、専利権者以外の者が商業上の実施を行っている旨を記載し、関連する証明書類を添付した場合、知的財産局は六か月以内に新型専利技術報告を完成しなければならない。
新型専利技術報告の申請は、新型専利権が当然消滅した後もなお行うことができる。
第一項の申請は取下げることができない。

第百十六条
新型専利権者が新型専利権を行使する場合、新型専利技術報告を提示しなければ、警告を行うことができない。

第百十七条
新型専利権者の専利権が取消された場合、その取消し前に専利権の行使により他人に生じた損害について賠償責任を負わなければならない。ただし、新型専利技術報告の内容に基づいて行使し、かつ相当の注意を払った場合は、この限りでない。

第百十八条
新型専利権者は、第百二十条において準用する第七十四条第三項に定める場合を除き、以下の期間においてのみ更正を申請することができる:
一、新型専利権について新型専利技術報告の申請案件が受理されている期間中。
二、新型専利権について訴訟案件が係属中。

第百十九条
新型専利権に以下の事由のいずれかがある場合、何人も知的財産局に無効審判を請求することができる:
一、第百四条、第百五条、第百八条第三項、第百十条第二項、第百二十条において準用する第二十二条、第百二十条において準用する第二十三条、第百二十条において準用する第二十六条、第百二十条において準用する第三十一条、第百二十条において準用する第三十四条第四項・第六項前段、第百二十条において準用する第四十三条第二項、第百二十条において準用する第四十四条第三項、第百二十条において準用する第六十七条第二項から第四項の規定に違反する場合。
二、専利権者の所属国が中華民国国民の専利出願を受理しない場合。
三、第十二条第一項の規定に違反する場合又は新型専利権者が新型専利出願権者でない場合。
前項第三号の事由により無効審判を請求する場合、利害関係人に限りこれを行うことができる。
新型専利権について無効審判を請求できる事由は、その許可処分時の規定による。ただし、第百八条第三項、第百二十条において準用する第三十四条第四項・第六項前段、第百二十条において準用する第四十三条第二項又は第百二十条において準用する第六十七条第二項・第四項の規定の違反を事由として無効審判を請求する場合は、請求時の規定による。
無効審判査定書は、専利審査人員が記名しなければならない。

第百二十条
第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十八条から第三十一条、第三十三条、第三十四条第三項から第七項、第三十五条、第四十三条第二項・第三項、第四十四条第三項、第四十六条第二項、第四十七条第二項、第五十一条、第五十二条第一項・第二項・第四項、第五十八条第一項・第二項・第四項・第五項、第五十九条、第六十二条から第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十二条から第八十二条、第八十四条から第九十八条、第百条から第百三条は、新型専利に準用する。

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