商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正

商標法

施行細則


第二節 審査及び登録査定

第二十九条

商標に次の識別性を有しない事由のいずれかがある場合は、登録することができない。
一、指定する商品又はサービスの品質、用途、原料、産地又は関連する特性の説明のみにより構成されるもの。
二、指定する商品又はサービスの通用標章又は名称のみにより構成されるもの。
三、その他の識別性を有しない標識のみにより構成されるもの。
前項第一号又は第三号に規定する事由がある場合であっても、出願人が使用し、かつ取引上既に出願人の商品又はサービスの識別標識となっているときは、適用しない。
商標の図案に識別性を有しない部分が含まれ、かつ商標権の範囲に疑義を生じさせるおそれがあるときは、出願人はその部分が専用の範囲に属さない旨を声明しなければならない。不専用の声明をしなかったときは、登録することができない。

第三十条

商標に次の事由のいずれかがある場合は、登録することができない。
一、商品又はサービスの機能を発揮するために必要なものにすぎないもの。
二、中華民国の国旗、国章、国璽、軍旗、軍章、印信、勲章又は外国の国旗と同一又は類似であるもの、又は世界貿易機関の加盟国・地域がパリ条約第6条の3第3項に基づき通知した外国の国章、国璽又は国家の紋章と同一又は類似であるもの。
三、国父又は国家元首の肖像又は氏名と同一であるもの。
四、中華民国の政府機関又はその主催する展示会の標章、又はその発給する褒賞牌状と同一又は類似であるもの。
五、国際的な政府間機関又は国内外の著名かつ公益性を有する機構の紋章、旗章、その他の徽記、略称又は名称と同一又は類似であり、公衆に誤認誤信を生じさせるおそれがあるもの。
六、国内外で品質管理又は認証を表示するために使用される国家標識又は印記と同一又は類似であり、かつ同一又は類似の商品又はサービスについて指定使用するもの。
七、公共の秩序又は善良の風俗を害するもの。
八、公衆にその商品又はサービスの性質、品質又は産地について誤認誤信を生じさせるおそれがあるもの。
九、中華民国又は外国のぶどう酒又は蒸留酒の地理的表示と同一又は類似であり、かつぶどう酒又は蒸留酒と同一又は類似の商品について指定使用するものであって、当該外国が中華民国と協定を締結し又は共に国際条約に参加し、又は相互にぶどう酒若しくは蒸留酒の地理的表示の保護を承認しているもの。
十、他人の同一又は類似の商品又はサービスに係る登録商標又は先願の商標と同一又は類似であり、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの。ただし、当該登録商標又は先願の商標の所有者の同意を得て出願し、かつ明らかに不当でないものは、この限りでない。
十一、他人の著名商標又は標章と同一又は類似であり、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、又は著名商標若しくは標章の識別性若しくは信用を減損するおそれがあるもの。ただし、当該商標又は標章の所有者の同意を得て登録を出願するものは、この限りでない。
十二、他人が同一又は類似の商品又はサービスについて先に使用した商標と同一又は類似であり、出願人が当該他人との間に契約、地縁、業務上の関係又はその他の関係があることにより他人の商標の存在を知り、これを模倣する意図をもって出願するもの。ただし、その同意を得て登録を出願するものは、この限りでない。
十三、他人の肖像又は著名な氏名、芸名、筆名若しくは屋号を含むもの。ただし、その同意を得て登録を出願するものは、この限りでない。
十四、著名な法人、商号又はその他の団体の名称と同一又は類似であり、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの。ただし、その同意を得て登録を出願するものは、この限りでない。
十五、商標が他人の著作権、特許権又はその他の権利を侵害し、判決が確定したもの。ただし、その同意を得て登録を出願するものは、この限りでない。
前項第九号及び第十一号から第十四号までに規定する地理的表示、著名及び先使用の認定は、出願時を基準とする。
第1項第二号、第四号、第五号及び第九号の規定は、政府機関又は関連機構が出願人である場合又はその同意を得て登録を出願する場合は、適用しない。
商標の図案に第1項第一号の機能性を有する部分が含まれ、破線により表現されていないものは、登録することができない。破線により表現できない場合であって、商標の一部に属さない旨を声明しなかったものも、同様とする。

第三十一条

商標登録出願が審査の結果、第29条第1項、第3項、前条第1項、第4項又は第65条第3項に規定する登録できない事由があると認められた場合は、拒絶査定をしなければならない。
前項の拒絶査定の前に、拒絶理由を書面により出願人に通知し、期間を定めて意見を述べさせなければならない。
指定使用商品又はサービスの縮減、商標の図案の非実質的変更、登録出願の分割及び不専用の声明は、拒絶査定の前にこれを行わなければならない。

第三十二条

商標登録出願が審査の結果、前条第1項に規定する事由がない場合は、登録査定をしなければならない。
登録査定を受けた商標について、出願人は査定書の送達後2か月以内に登録料を納付した後、はじめて登録公告され、商標登録証が交付される。期間内に納付しなかった場合は、登録公告しない。
出願人が故意によらず前項に定める期間内に納付しなかった場合は、納付期間の満了後6か月以内に2倍の登録料を納付した後、商標専門機関がこれを公告する。ただし、この期間内に第三者の登録出願又は商標権の取得に影響を及ぼすものは、これを行うことができない。

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