商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正

商標法

施行細則


第四章 罰則

第九十五条

商標権者又は団体商標権者の同意を得ずに、次の事由のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役、拘留又は新台湾ドル20万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一、同一の商品又はサービスについて、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用する場合。
二、類似の商品又はサービスについて、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。
三、同一又は類似の商品又はサービスについて、登録商標又は団体商標と類似の商標を使用し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。
自己又は他人が登録商標又は団体商標と同一の商品又はサービスに使用する目的で、商標権者又は団体商標権者の同意を得ずに、販売目的で登録商標又は団体商標と同一又は類似のラベル、タグ、包装容器又はサービスに関する物品を製造し、販売し、所持し、陳列し、輸出し又は輸入する者は、1年以下の懲役、拘留又は新台湾ドル5万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の行為を電子メディア又はインターネットにより行う場合も、同様とする。

第九十六条

証明標章権者の同意を得ずに、同一又は類似の商品又はサービスについて、登録証明標章と同一又は類似の標章を使用し、関連する消費者に誤認誤信を生じさせるおそれがある者は、3年以下の懲役、拘留又は新台湾ドル20万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
自己又は他人が登録証明標章と同一の商品又はサービスに使用する目的で、証明標章権者の同意を得ずに、販売目的で登録証明標章と同一又は類似のラベル、タグ、包装容器又はサービスに関する物品を製造し、販売し、所持し、陳列し、輸出し又は輸入する者は、3年以下の懲役、拘留又は新台湾ドル20万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の行為を電子メディア又はインターネットにより行う場合も、同様とする。

第九十七条

前二条第1項に規定する他人の商品を販売し、又は販売の目的で所持し、陳列し、輸出し又は輸入する者は、1年以下の懲役、拘留又は新台湾ドル5万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の行為を電子メディア又はインターネットにより行う場合も、同様とする。

第九十八条

商標権、証明標章権又は団体商標権を侵害する物品又は書類は、犯人に属するか否かを問わず、没収する。

第九十八条の一

この法律に基づく登録を行わずに商標代理人となり又は商標代理人の名義で業務を勧誘する者は、商標専門機関が新台湾ドル3万元以上15万元以下の過料に処し、かつ期間を定めてその行為の停止を命ずる。期間を経過してもなお停止しない場合は、その都度処罰する。
前項の規定は、商標代理人の業務停止期間中、又は登録の取消若しくは廃止が公告された者にも適用する。
商標代理人が第6条第4項に定める弁法中の研修の方法、時間数又は商標代理業務の管理措置の規定に違反した場合は、商標専門機関はその違反の情状に応じて警告、譴責、業務停止、登録の取消又は廃止の処分を行い、商標代理人名簿に公告する。

第九十九条

認許を受けていない外国の法人又は団体は、この法律に規定する事項について告訴し、自訴し又は民事訴訟を提起することができる。我が国の非法人団体であって商標権又は証明標章権を取得したものも、同様とする。

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