商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正
商標法
第五章 附則 |
第百条 この法律の中華民国92年(2003年)4月29日改正の条文施行前に既に登録されたサービスマークは、この法律の改正施行の当日から商標とみなす。 |
第百一条 この法律の中華民国92年(2003年)4月29日改正の条文施行前に既に登録された連合商標、連合サービスマーク、連合団体標章又は連合証明標章は、この法律の改正施行の日から独立した登録商標又は標章とみなす。その存続期間は、元の許可のものを基準とする。 |
第百二条 この法律の中華民国92年(2003年)4月29日改正の条文施行前に既に登録された防護商標、防護サービスマーク、防護団体標章又は防護証明標章は、その登録時の規定による。その存続期間の満了前に、独立した登録商標又は標章への変更を申請しなければならない。期限内に変更を申請しなかった場合は、商標権は消滅する。 |
第百三条 前条の規定に基づき独立した登録商標又は標章への変更を申請した場合は、第63条第1項第二号に規定する3年の期間は、変更の当日から起算する。 |
第百四条 この法律に基づく登録、加速審査、更新登録、異動登記、異議申立、評定、廃止及びその他の各種手続については、出願料、登録料、加速審査料、更新登録料、登記料、異議料、評定料、廃止料等の各種関連手数料を納付しなければならない。 |
第百五条 この法律の中華民国100年(2011年)5月31日改正の条文施行前に、登録料が既に二期に分けて納付されている場合は、第二期の登録料は改正前の規定に従い処理する。 |
第百六条 この法律の中華民国112年(2023年)5月9日改正の条文施行前に既に受理されたがまだ処分されていない異議申立又は評定事件は、登録時及び改正施行後の規定のいずれもが違法事由となる場合に限り、その登録を取り消す。その手続は改正施行後の規定に従い処理する。ただし、改正施行前に既に法に基づき進行した手続の効力は影響を受けない。 |
第百七条 この法律の中華民国100年(2011年)5月31日改正の条文施行前に、まだ処分されていない商標廃止事件は、この法律の改正施行後の規定に従い処理する。ただし、改正施行前に既に法に基づき進行した手続の効力は影響を受けない。 |
第百八条 この法律の中華民国100年(2011年)5月31日改正の条文施行前に、動態、ホログラム又はそれらの組合せをもって登録を出願した場合は、改正条文の施行日をその出願日とする。 |
第百九条 動態、ホログラム又はそれらの組合せをもって登録を出願し、かつ優先権を主張する場合であって、中華民国と相互に優先権を承認する国又は世界貿易機関の加盟国・地域における出願日がこの法律の中華民国100年(2011年)5月31日改正の条文施行前であるときは、100年(2011年)5月31日改正の条文施行日をその優先権日とする。 |
第百九条の一 この法律の中華民国112年(2023年)5月9日改正の条文施行前3年間継続して商標代理業務に従事し、かつ毎年の商標登録出願及びその他の手続事件の取扱いが10件に達する者は、改正施行の翌日から起算して1年以内に商標代理人としての登録を申請することができる。 |
第百十条 この法律の施行細則は、主管機関がこれを定める。 |
第百十一条 この法律の施行日は、行政院がこれを定める。 |