商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正

商標法

施行細則


第五章 附則

第百条

この法律の中華民国92年(2003年)4月29日改正の条文施行前に既に登録されたサービスマークは、この法律の改正施行の当日から商標とみなす。

第百一条

この法律の中華民国92年(2003年)4月29日改正の条文施行前に既に登録された連合商標、連合サービスマーク、連合団体標章又は連合証明標章は、この法律の改正施行の日から独立した登録商標又は標章とみなす。その存続期間は、元の許可のものを基準とする。

第百二条

この法律の中華民国92年(2003年)4月29日改正の条文施行前に既に登録された防護商標、防護サービスマーク、防護団体標章又は防護証明標章は、その登録時の規定による。その存続期間の満了前に、独立した登録商標又は標章への変更を申請しなければならない。期限内に変更を申請しなかった場合は、商標権は消滅する。

第百三条

前条の規定に基づき独立した登録商標又は標章への変更を申請した場合は、第63条第1項第二号に規定する3年の期間は、変更の当日から起算する。

第百四条

この法律に基づく登録、加速審査、更新登録、異動登記、異議申立、評定、廃止及びその他の各種手続については、出願料、登録料、加速審査料、更新登録料、登記料、異議料、評定料、廃止料等の各種関連手数料を納付しなければならない。
前項の料金基準は、主管機関がこれを定める。

第百五条

この法律の中華民国100年(2011年)5月31日改正の条文施行前に、登録料が既に二期に分けて納付されている場合は、第二期の登録料は改正前の規定に従い処理する。

第百六条

この法律の中華民国112年(2023年)5月9日改正の条文施行前に既に受理されたがまだ処分されていない異議申立又は評定事件は、登録時及び改正施行後の規定のいずれもが違法事由となる場合に限り、その登録を取り消す。その手続は改正施行後の規定に従い処理する。ただし、改正施行前に既に法に基づき進行した手続の効力は影響を受けない。
この法律の中華民国112年(2023年)5月9日改正の条文施行前に登録された商標、証明標章及び団体標章について、改正施行後に異議を申し立て、評定を申請し又は提請する場合は、その登録時及び改正施行後の規定のいずれもが違法事由となる場合に限る。

第百七条

この法律の中華民国100年(2011年)5月31日改正の条文施行前に、まだ処分されていない商標廃止事件は、この法律の改正施行後の規定に従い処理する。ただし、改正施行前に既に法に基づき進行した手続の効力は影響を受けない。
この法律の中華民国100年(2011年)5月31日改正の条文施行前に既に受理されたがまだ処分されていない廃止事件には、第67条第2項が準用する第57条第2項の規定を適用しない。

第百八条

この法律の中華民国100年(2011年)5月31日改正の条文施行前に、動態、ホログラム又はそれらの組合せをもって登録を出願した場合は、改正条文の施行日をその出願日とする。

第百九条

動態、ホログラム又はそれらの組合せをもって登録を出願し、かつ優先権を主張する場合であって、中華民国と相互に優先権を承認する国又は世界貿易機関の加盟国・地域における出願日がこの法律の中華民国100年(2011年)5月31日改正の条文施行前であるときは、100年(2011年)5月31日改正の条文施行日をその優先権日とする。
中華民国政府が主催し又は認めた国際展示会において、登録出願した商標を使用する商品又はサービスを展示し、展示会優先権を主張する場合であって、その展示日が100年(2011年)5月31日改正の条文施行前であるときは、100年(2011年)5月31日改正の条文施行日をその優先権日とする。

第百九条の一

この法律の中華民国112年(2023年)5月9日改正の条文施行前3年間継続して商標代理業務に従事し、かつ毎年の商標登録出願及びその他の手続事件の取扱いが10件に達する者は、改正施行の翌日から起算して1年以内に商標代理人としての登録を申請することができる。
前項の規定に基づき商標代理人として登録せず、かつ第6条第2項に定める資格を有しない者は、商標代理業務を継続して行うことができない。ただし、代理する事件がこの法律の中華民国112年(2023年)5月9日改正の条文施行前に既に商標専門機関に受理され、まだ査定又は処分されていない場合は、この限りでない。

第百十条

この法律の施行細則は、主管機関がこれを定める。

第百十一条

この法律の施行日は、行政院がこれを定める。

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