商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正
第三章 証明標章、団体標章及び団体商標 |
第八十条
証明標章とは、証明標章権者が他人の商品又はサービスの特定の品質、精密度、原料、製造方法、産地又はその他の事項を証明するために使用し、かつ証明を受けていない商品又はサービスと区別するための標識をいう。
前項の産地を証明するために使用するものについて、当該地理的区域の商品又はサービスが特定の品質、名声又はその他の特性を有する場合は、証明標章の出願人は当該地理名称を含む又は当該地理的区域を指示するに足る標識をもって産地証明標章の登録を出願することができる。
主管機関は、中央の目的事業主管機関と共同で困難な産業、困難に瀕する産業及び伝統産業を輔導及び補助し、生産力及び製品品質を向上させ、かつ各産業別にその製品の原産地が台湾製造であることを表示する証明標章を設立しなければならない。
前項の産業の認定並びに輔導及び補助の対象、基準、期間及び遵守すべき事項等は、主管機関が各中央目的事業主管機関と協議した後にこれを定め、必要な場合は証明標章の関連手数料を免除することができる。 |
第八十一条
証明標章の出願人は、他人の商品又はサービスを証明する能力を有する法人、団体又は政府機関に限る。
前項の出願人が証明しようとする商品又はサービスの業務に従事する者である場合は、登録を出願することができない。 |
第八十二条
証明標章の登録を出願する者は、他人の商品又はサービスを証明する能力を有する旨の書類、証明標章使用規範書及び証明する商品の製造、販売又はサービスの提供に従事しない旨の声明を添付しなければならない。
産地証明標章の登録を出願する出願人の代表性に疑義がある場合は、商標専門機関は商品又はサービスの中央目的事業主管機関に意見を諮問することができる。
外国の法人、団体又は政府機関が産地証明標章を出願する場合は、その名義により原産国で保護を受けていることを証明する書類を添付しなければならない。
第1項の証明標章使用規範書には次の事項を記載しなければならない。
一、証明標章の証明内容。
二、証明標章の使用条件。
三、証明標章の使用の管理及び監督の方法。
四、当該証明標章の使用申請の手続事項及びその紛争解決方法。
商標専門機関は登録公告の際に、証明標章使用規範書を併せて公告しなければならない。登録後に修正する場合は、商標専門機関の許可を得て公告しなければならない。 |
第八十三条
証明標章の使用とは、証明標章権者の同意を得た者が、証明標章使用規範書に定める条件に従い、当該証明標章を使用することをいう。 |
第八十四条
産地証明標章の産地名称には、第29条第1項第一号及び第3項の規定を適用しない。
産地証明標章権者は、他人が商取引の慣行に合致する誠実信用の方法により、その商品又はサービスの産地を表示することを禁止することができない。 |
第八十五条
団体標章とは、法人格を有する公会、協会又はその他の団体が、その会員の会員資格を表彰し、かつ当該団体の会員でない者と区別するための標識をいう。 |
第八十六条
団体標章の登録出願は、出願書に関連事項を記載し、団体標章使用規範書を添付して、商標専門機関に出願しなければならない。
前項の団体標章使用規範書には次の事項を記載しなければならない。
一、会員の資格。
二、団体標章の使用条件。
三、団体標章の使用の管理及び監督の方法。
四、規範違反の処理規定。 |
第八十七条
団体標章の使用とは、団体の会員がその会員の身分を表彰するために、団体標章使用規範書に定める条件に従い、当該団体標章を使用することをいう。 |
第八十八条
団体商標とは、法人格を有する公会、協会又はその他の団体が、その会員が提供する商品又はサービスを表示し、かつ当該団体の会員でない者が提供する商品又はサービスと区別するための標識をいう。
前項の会員が提供する商品又はサービスが一定の産地に由来することを表示するために使用するものについて、当該地理的区域の商品又はサービスが特定の品質、名声又はその他の特性を有する場合は、団体商標の出願人は当該地理名称を含む又は当該地理的区域を指示するに足る標識をもって産地団体商標の登録を出願することができる。 |
第八十九条
団体商標の登録出願は、出願書に商品又はサービスを記載し、団体商標使用規範書を添付して、商標専門機関に出願しなければならない。
前項の団体商標使用規範書には次の事項を記載しなければならない。
一、会員の資格。
二、団体標章の使用条件。
三、団体標章の使用の管理及び監督の方法。
四、規範違反の処理規定。
産地団体商標の使用規範書には、前項に記載すべき事項のほか、地理的区域の画定範囲内の者であって、その商品又はサービス及び資格が使用規範書に適合するときは、産地団体商標権者はその者を会員とすることに同意しなければならない旨を記載しなければならない。
商標専門機関は登録公告の際に、団体商標使用規範書を併せて公告しなければならない。登録後に修正する場合は、商標専門機関の許可を得て公告しなければならない。 |
第九十条
団体商標の使用とは、団体又はその会員が団体商標使用規範書に定める条件に従い、当該団体商標を使用することをいう。 |
第九十一条
第82条第2項、第3項及び第84条の規定は、産地団体商標に準用する。 |
第九十二条
証明標章権、団体標章権又は団体商標権は、移転し、他人に使用を許諾し、又は質権の目的とすることができない。ただし、その移転又は他人への使用許諾が消費者の利益を損なわず、かつ公正な競争に反するおそれがなく、商標専門機関の許可を得た場合は、この限りでない。 |
第九十三条
証明標章権者、団体標章権者又は団体商標権者に次の事由のいずれかがある場合、商標専門機関は何人の申請に基づき又は職権により証明標章、団体標章又は団体商標の登録を廃止することができる。
一、証明標章を商標として使用した場合。
二、証明標章権者がその証明する商品又はサービスの業務に従事した場合。
三、証明標章権者が当該登録商品又はサービスを証明する能力を喪失した場合。
四、証明標章権者が証明を申請する者に対し差別的待遇を行った場合。
五、前条の規定に違反して移転、使用許諾又は質権の設定を行った場合。
六、使用規範書に従い使用の管理及び監督を行わなかった場合。
七、その他の不当な使用方法により、他人又は公衆に損害を生じさせるおそれがある場合。
使用権者が前項の行為を行い、証明標章権者、団体標章権者又は団体商標権者がこれを知り又は知ることができたにもかかわらず反対の表示をしなかった場合も、同様とする。 |
第九十四条
証明標章、団体標章又は団体商標については、本章に別段の定めがある場合を除き、その性質に応じてこの法律の商標に関する規定を準用する。ただし、第19条第8項の規定は、準用しない。 |
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