商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正

商標法

施行細則


第六節 廃止(取消)

第六十三条

商標登録後に次の事由のいずれかがある場合、商標専門機関は職権により又は申請に基づきその登録を廃止しなければならない。
一、自ら商標を変換し又は付記を加えた結果、他人が同一又は類似の商品又はサービスについて使用する登録商標と同一又は類似を構成し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの。
二、正当な事由なく未だ使用していない又は継続して使用を停止して既に3年を経過したもの。ただし、使用権者が使用している場合は、この限りでない。
三、第43条の規定に基づき適当な区別表示を付加しなかったもの。ただし、商標専門機関の処分前に既に区別表示を付加し、かつ混同誤認を生じさせるおそれがないものは、この限りでない。
四、商標が指定する商品又はサービスの通用標章、名称又は形状となったもの。
五、商標の実際の使用時に、公衆にその商品又はサービスの性質、品質又は産地について誤認誤信を生じさせるおそれがあるもの。
使用権者が前項第一号の行為をし、商標権者がこれを知り又は知ることができたにもかかわらず反対の表示をしなかった場合も、同様とする。
第1項第二号に規定する事由がある場合であっても、廃止の申請時に当該登録商標が既に使用されているときは、他人が廃止を申請することを知ったために廃止申請前3か月以内に使用を開始した場合を除き、その登録を廃止しない。
廃止の事由が登録商標の指定使用する一部の商品又はサービスにのみ存在する場合は、当該一部の商品又はサービスについてのみその登録を廃止することができる。

第六十四条

商標権者が実際に使用する商標が登録商標と異なる場合であっても、社会一般の通念により同一性を失わないものは、その登録商標を使用しているものと認める。

第六十五条

商標専門機関は、廃止申請の事由を商標権者に通知し、期間を定めて答弁させなければならない。商標権者が答弁書を提出した場合は、商標専門機関は答弁書を申請人に送達し、期間を定めて意見を述べさせなければならない。ただし、申請人の申請に具体的な証拠がなく又はその主張に明らかに理由がない場合は、直接却下することができる。
第63条第1項第二号に規定する事由の場合、答弁の通知が送達された場合は、商標権者はその使用の事実を証明しなければならない。期間内に答弁しなかった場合は、直接その登録を廃止することができる。
登録商標に第63条第1項第一号に規定する事由があり、その登録が廃止された場合は、元の商標権者は廃止日後3年以内に、元の登録図案と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又はサービスについて登録し、譲り受け又は使用許諾を受けることができない。商標専門機関の処分前に商標権の放棄を宣言した場合も、同様とする。

第六十六条

商標登録後に廃止事由があるか否かは、廃止申請時の規定を適用する。

第六十七条

第48条第2項、第3項、第49条第1項、第3項、第52条及び第53条の規定は、廃止事件の審査に準用する。
登録商標に第63条第1項第一号に規定する事由があることを理由に廃止を申請する場合は、第57条第2項及び第3項の規定を準用する。
商標権者が第65条第2項に基づき使用証拠を提出する場合は、第57条第3項の規定を準用する。

TOP