商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正

商標法

施行細則


第五節 評定(無効審判)

第五十七条

商標の登録が第29条第1項、第30条第1項又は第65条第3項に規定する事由に該当する場合は、利害関係人又は審査員が商標専門機関に対しその登録の評定を申請し又は提請することができる。
商標の登録が第30条第1項第十号の規定に違反することを理由に商標専門機関に評定を申請する場合において、その評定の根拠とする商標の登録が既に3年を経過しているときは、評定申請前3年間にその主張する商品又はサービスについて使用した証拠、又はその不使用に正当な事由がある旨の証拠を添付しなければならない。
前項の規定に基づき提出する使用証拠は、商標の真実の使用を証明するに足り、かつ一般の商取引慣行に適合するものでなければならない。

第五十八条

商標の登録が第29条第1項第一号、第三号、第30条第1項第九号から第十五号まで又は第65条第3項に規定する事由に該当する場合であって、登録公告日後5年を経過したものは、評定を申請し又は提請することができない。
商標の登録が第30条第1項第九号又は第十一号に規定する事由に該当する場合であって、悪意によるものは、前項の期間の制限を受けない。

第五十九条

商標の評定事件は、商標専門機関の長が審査員3人以上を評定委員に指定して評定を行う。

第六十条

評定事件が評定成立と認められた場合は、その登録を取り消さなければならない。ただし、登録できない事由が既に存在しない場合は、公益及び当事者の利益の衡平を斟酌して、不成立の評定をすることができる。

第六十一条

評定事件の処分後は、何人も同一の事実について、同一の証拠及び同一の理由により評定を申請することができない。

第六十二条

第48条第2項、第3項、第49条から第53条まで及び第55条の規定は、商標の評定に準用する。

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