商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正

商標法

施行細則


第三章 商標権

第三十五条

商標権の存続期間の更新を出願する場合は、商標権者は出願書を備え、登録商標に係る指定商品又はサービスの全部又は一部についてこれを行わなければならない。
商標権の存続に利害関係を有する者もまた、理由を記載して前項の商標権存続期間の更新出願を提出することができる。

第三十六条

商標権の分割出願は、第27条第1項及び第2項の規定を準用し、かつ分割件数に応じて分割出願書の副本を添付しなければならない。
商標権の分割が許可された場合は、商標専門機関は分割後の商標について、それぞれ商標登録証を発行しなければならない。

第三十七条

商標登録事項の変更又は更正の出願は、第25条及び第26条の規定を準用する。

第三十八条

商標使用許諾の登録を出願する場合は、商標権者又は被許諾者が出願書を備え、次の事項を記載しなければならない。
一、商標権者及び被許諾者の氏名又は名称、住所又は営業所、国籍又は地域、身分証明書類の番号。代表者がある場合は、その氏名又は名称。
二、代理人に委任する場合は、その氏名、登録番号及び住所又は営業所。
三、商標登録番号。
四、専用使用許諾又は非専用使用許諾の別。
五、使用許諾の開始日。終了日がある場合は、その終了日。
六、一部の商品又はサービスについて使用許諾する場合は、その類別及び名称。
七、使用許諾に地域の指定がある場合は、その地域の名称。
前項の使用許諾登録を被許諾者が出願する場合は、使用許諾契約又はその他使用許諾を証明するに足りる書類を添付しなければならない。商標権者が出願する場合は、商標専門機関は使用許諾の内容を確認するために、前述の使用許諾証明書類の添付を通知することができる。
前項の出願は、商標ごとに個別に出願しなければならない。ただし、商標権者が2以上の商標を有し、登録に係る指定商品又はサービスの全部について同一の者に同一の地域で使用を許諾し、かつ使用許諾の終了日が同一であるか又はいずれも使用許諾の終了日を定めていない場合は、1つの使用許諾出願において同時に出願することができる。
商標の再許諾登録を出願する場合は、前三項の規定を準用し、本法第40条第1項本文に規定する場合を除き、再許諾をする権限を有する旨の証明書類を併せて添付しなければならない。
再許諾登録の使用商品又はサービス、期間及び地域は、元の使用許諾の範囲を超えてはならない。

第三十九条

商標権の移転登録を出願する場合は、商標権の承継人が出願書を備え、かつ移転契約又はその他の移転証明書類を添付し、次の事項を記載しなければならない。
一、権利の承継人の氏名又は名称、住所又は営業所、国籍又は地域、身分証明書類の番号。代表者がある場合は、その氏名又は名称。
二、代理人に委任する場合は、その氏名、登録番号及び住所又は営業所。
三、商標登録番号。
前項の出願は、商標ごとに個別に出願しなければならない。ただし、権利の承継人が同一の商標権者から2以上の商標権を取得した場合は、1つの移転出願において同時に出願することができる。

第四十条

商標権の質権の設定、移転又は消滅の登録を出願する場合は、商標権者又は質権者が出願書を備え、かつその登録事項に応じて次の書類を添付しなければならない。
一、設定登録の場合は、その質権設定契約又はその他の質権設定証明書類。
二、移転登録の場合は、その質権移転証明書類。
三、消滅登録の場合は、その債権の弁済証明書類、質権者の質権設定抹消に同意する証明書類、裁判所の判決書及び判決確定証明書又は裁判所の確定判決と同一の効力を有する証明書類。
質権設定登録を出願する場合は、出願書に当該質権が担保する債権額を併せて記載しなければならない。

第四十一条

次のいずれかの事情がある場合は、商標権者は出願書を備え、かつ理由を述べて、商標登録証の換発又は補発を出願することができる。
一、登録証の記載事項に変動がある場合。
二、登録証が古くなり又は損傷した場合。
三、登録証が滅失又は紛失した場合。
前項の規定に基づき商標登録証を補発又は換発するときは、元の商標登録証を無効として公告しなければならない。

第四十二条

異議申立の事実及び理由が明確でない又は不備である場合は、商標専門機関は異議申立人に期限を定めて補正を通知することができる。
異議申立人は、商標登録公告日後3か月以内に、その主張する事実及び理由を変更又は追加することができる。

第四十三条

商標権者又は異議申立人が本法第49条第2項の規定に基づき答弁又は意見を陳述する場合は、その答弁書又は意見陳述書に附属書類がある場合は、副本にも当該書類を添付しなければならない。

第四十四条

商標権の分割が許可され公告された後に、分割前の登録商標に対して異議を申し立てる場合は、商標専門機関は異議申立人に通知し、期限を定めて異議の対象となる商標を指定し、関連する出願書類をそれぞれ添付し、かつ指定した被異議商標の件数に応じて納付すべき手数料を再計算しなければならない。手数料が不足する場合は追納しなければならない。過納がある場合は、異議申立人は証拠書類を添えて還付手続を行うことができる。

第四十五条

異議申立の処分前に、被異議商標の商標権が分割を許可された場合は、商標専門機関は異議申立人に通知し、期限を定めて分割後の各商標について異議を続行する旨を表明させなければならない。期限内に表明しない場合は、全部について異議を続行するものとみなす。

第四十六条

第42条第1項、第43条から前条までの規定は、評定及び廃止の事件にこれを準用する。

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