第二章 商標の出願及び審査 |
第十二条
商標登録を出願する者は、出願書を備え、商標の種類及び形態を申告し、次の事項を記載しなければならない。
一、出願人の氏名又は名称、住所又は営業所、国籍又は地域、身分証明書類の番号。代表者がある場合は、その氏名又は名称。
二、代理人に委任する場合は、その氏名、登録番号及び住所又は営業所。
三、商標の名称。
四、商標の図案。
五、指定使用商品又はサービスの類別及び名称。
六、商標の図案に外国語が含まれる場合は、その言語及び意訳。
七、商標の記述を提供すべき場合は、その商標の記述。
八、本法第20条に基づき優先権を主張する場合は、最初の出願の出願日、当該出願を受理した国又は世界貿易機関の加盟国・地域及び出願番号。
九、本法第21条に基づき展示会優先権を主張する場合は、最初の展示日及び展示会の名称。
十、不専用又は商標の一部に属さない旨の声明がある場合。 |
第十二条の一
本法第19条第3項にいう指定商品又はサービスの事業を行う意思を有する者とは、商標を指定商品又はサービスに真実に使用する意図を有することをいう。
商標専門機関は、審査上必要と認めるときは、出願人に関連する証拠の添付による説明を通知することができる。 |
第十三条
商標登録出願に記載する商標の名称及び商標の図案は、商標専門機関が公告する書式に適合しなければならない。商標専門機関は、必要と認めるときは、出願人に商標の名称の修正又は商標の記述及び商標の見本の添付を通知することができる。
商標の図案は、破線により商標の指定商品又はサービスにおける使用の方式、位置、機能的部分又は内容の態様を表すことができる。
商標の記述とは、商標自体及びその商品又はサービスにおける使用状況に関する説明をいう。
商標の見本とは、商標自体のサンプル又は商標を保存した電子媒体をいう。 |
第十四条
色彩商標の登録を出願する場合は、商標の図案は商標の色彩を呈示し、かつ破線により色彩の指定商品又はサービスにおける使用の方式、位置又は内容の態様を表すことができる。
出願人は商標の記述を提出し、色彩及びその指定商品又はサービスにおける使用状況を説明しなければならない。 |
第十五条
立体商標の登録を出願する場合は、商標の図案は立体形状を表す視図とする。当該視図は6つを限度とする。
前項の商標の図案は、破線により立体形状の指定商品又はサービスにおける使用の方式、位置又は内容の態様を表すことができる。
出願人は商標の記述を提出し、立体形状を説明しなければならない。商標が立体形状以外の構成部分を含む場合は、併せて説明しなければならない。 |
第十六条
動態商標の登録を出願する場合は、商標の図案は動態映像の変化過程を表す静止画像とする。当該静止画像は6つを限度とする。
出願人は商標の記述を提出し、動態映像の連続変化の過程を順序に従い説明し、かつ商標専門機関が公告する書式に適合した電子媒体を添付しなければならない。 |
第十七条
ホログラム商標の登録を出願する場合は、商標の図案はホログラムを表す視図とする。当該視図は4つを限度とする。
出願人は商標の記述を提出し、ホログラムを説明しなければならない。視角の差異により異なる図像が生じる場合は、その変化の状況を説明しなければならない。 |
第十八条
音声商標の登録を出願する場合は、商標の図案は当該音声を表す五線譜又は簡譜とする。五線譜又は簡譜により当該音声を表すことができない場合は、商標の図案は当該音声の文字による説明とする。
前項の商標の図案が五線譜又は簡譜である場合は、出願人は商標の記述を提出しなければならない。
音声商標の登録出願は、商標専門機関が公告する書式に適合した電子媒体を添付しなければならない。 |
第十九条
商標登録の出願は、商品及びサービスの分類の類別順序に従い、使用を指定する商品又はサービスの類別を指定し、かつ商品又はサービスの名称を具体的に列挙しなければならない。
商品及びサービスの分類は、商標専門機関が世界知的所有権機関の商標登録に関する商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に基づき公布する類別名称に従い公告しなければならない。
商品及びサービスの分類の修正前に既に登録された商標については、その指定使用の商品又はサービスの類別は、登録された類別を基準とする。未登録の商標については、出願時に指定した類別を基準とする。 |
第十九条の一
商標登録の迅速審査を出願する場合は、迅速審査出願書を備え、次の事項を記載しなければならない。
一、商標出願番号。
二、出願人の氏名又は名称、住所又は営業所、国籍又は地域、身分証明書類の番号。
三、代理人に委任する場合は、その氏名、登録番号及び住所又は営業所。
四、即時に権利を取得する必要がある旨の事実及び理由並びに関連する証拠の添付。
前項の出願において迅速審査手数料が納付されていない場合は、当該出願は提出されなかったものとみなす。 |
第十九条の二
本法第19条第8項にいう即時に権利を取得する必要があるとは、次のいずれかの事情がある場合をいう。
一、商標登録出願に係る指定商品又はサービスの全部について、既に実際に使用し又は使用のための相当な準備を行っている場合。
二、商標登録出願に係る指定商品又はサービスの一部について、既に実際に使用し又は使用のための相当な準備を行い、かつ商業上権利取得の必要性及び緊急性がある場合。
前項第二号にいう商業上権利取得の必要性及び緊急性とは、当該出願商標が第三者により無断で使用されていること、第三者から侵害警告を受けたこと、第三者が当該出願商標について使用許諾を請求していること、当該出願商標が既に上市計画があり協力事業者と関連する契約を締結していること、既に出展計画があり出展機関と関連する契約を締結していること、又はその他商業上権利取得の必要性及び緊急性があると認めるに足りる事情をいう。 |
第二十条
本法第20条第1項に定める6か月は、中華民国と相互に優先権を承認する国又は世界貿易機関の加盟国・地域における最初の出願日の翌日から起算し、本法第19条第2項に規定する出願日までとする。 |
第二十一条
本法第21条の規定に基づき展示会優先権を主張する場合は、展示会主催者が発行した出展証明書類を添付しなければならない。
前項の出展証明書類には、次の事項を含まなければならない。
一、展示会の名称、場所、主催者の名称及び商品又はサービスの最初の展示日。
二、出展者の氏名又は名称及び出展商品又はサービスの名称。
三、商品又はサービスの展示写真、目録、宣伝パンフレット又はその他展示内容を証明するに足りる書類。 |
第二十二条
本法第21条の規定に基づき展示会優先権を主張する場合は、当該商品又はサービスの展示後の6か月について、第20条の規定を準用する。 |
第二十三条
本法第22条の規定に基づき各出願人が協議しなければならない場合は、商標専門機関は相当な期間を指定し、各出願人に協議を通知しなければならない。期間内に協議が成立しないときは、商標専門機関は期日及び場所を指定し、各出願人に抽選により決定する旨を通知しなければならない。 |
第二十四条
本法第23条ただし書にいう商標の図案の実質的変更に当たらないとは、次のいずれかの場合をいう。
一、識別性を有しない又は公衆に商品若しくはサービスの性質、品質若しくは産地を誤認混同させるおそれのあるものを削除する場合。
二、商品の重量若しくは成分の表示、代理人若しくは販売代理人の電話番号、住所又はその他の純粋な情報的事項を削除する場合。
三、国際的に通用する商標又は登録記号を削除する場合。
四、商標に属さない部分を破線で表示するよう変更する場合。
前項第一号に規定する場合において、元の商標の図案が消費者に与える出所識別の同一の印象を変更するものは、これを適用しない。 |
第二十五条
本法第24条の規定に基づき商標登録出願事項の変更を出願する場合は、出願書を備え、かつ変更の証明書類を添付しなければならない。ただし、その変更が書類により証明する必要がない場合は、添付を免除する。
前項の出願は、商標ごとに個別に出願しなければならない。ただし、同一の出願人が2以上の商標を有し、その変更事項が同一の場合は、1つの変更出願において同時に出願することができる。 |
第二十六条
本法第25条の規定に基づき商標登録出願事項の更正を出願する場合は、商標専門機関は調査の必要があると認めるときは、出願人に関連する証拠の添付を求めることができる。 |
第二十七条
登録出願の分割を出願する場合は、出願書を備え、分割件数及び分割後の各商標の指定使用商品又はサービスを記載しなければならない。
分割後の各商標出願の指定使用の商品又はサービスは重複してはならず、かつ元の出願に係る指定商品又はサービスの範囲を超えてはならない。
登録査定後の登録公告前に分割を出願する場合は、商標専門機関は出願人が登録手数料を納付し、商標が登録公告された後に、商標権の分割を行うものとする。 |
第二十八条
本法第27条の規定に基づき商標登録出願により生じた権利を移転し、出願人名義の変更を出願する場合は、権利の承継人が出願書を備え、かつ移転契約又はその他の移転証明書類を添付しなければならない。
前項の出願は、商標ごとに個別に出願しなければならない。ただし、権利の承継人が同一の出願人から2以上の商標出願権を取得した場合は、1つの変更出願において同時に出願することができる。
第1項の出願書に記載すべき事項は、第39条第1項の規定を準用する。 |
第二十九条
商標登録出願人が本法第29条第2項の規定に基づき、取引上既に出願人の商品又はサービスの識別標識となっている旨を主張する場合は、関連する事証を提出して証明しなければならない。 |
第三十条
本法第30条第1項第十号ただし書にいう明らかに不当であるとは、次のいずれかの場合をいう。
一、出願登録商標が先願又は先登録の商標と同一であり、かつ同一の商品又はサービスに指定使用する場合。
二、登録商標が裁判所により処分を禁止されている場合。
三、その他商標専門機関が明らかに不当な事情があると認める場合。 |
第三十一条
本法にいう著名とは、客観的な証拠に基づき、既に関連する事業者又は消費者に広く普遍的に認知されていると認めるに足りるものをいう。 |
第三十二条
本法第30条第1項第十四号にいう法人、商号又はその他の団体の名称とは、その特取名称をいう。 |
第三十三条
他人が本法第30条第1項第十号から第十五号までの各号ただし書の規定に基づき登録することに同意した者は、その後自ら出願登録する商標に本法第30条第1項第十号に規定する事情がある場合は、なお同号ただし書の規定に基づき当該他人の同意を得た後でなければ、登録することができない。 |
第三十四条
本法第31条第2項に規定する期限を定めて意見を陳述させる期間は、出願人が中華民国国内に住所又は営業所を有する場合は1か月とし、住所又は営業所を有しない場合は2か月とする。
前項の期間について、出願人は理由を述べて延長を申請することができる。出願人が中華民国国内に住所又は営業所を有する場合は1か月の延長ができ、住所又は営業所を有しない場合は2か月の延長ができる。
前項の延長された意見陳述期間について、出願人が更に延長を申請する場合は、商標専門機関は補正の事項、延長の理由及び証拠に基づき、更に期間を酌量して延長することができる。延長の申請に理由がない場合は、受理しないものとする。 |
第三十四条の一
商標登録出願が処分又は審定前に、何人も当該商標に登録できない事情がある場合は、第三者意見書を提出し、次の事項を記載することができる。
一、出願番号。
二、商標法第29条第1項、第3項、第30条第1項、第4項又は第65条第3項の登録できない事情及びその関連する事証。
商標専門機関が前項の意見書の引用資料を出願人に通知して期限を定めて意見を陳述させていない場合は、拒絶査定の事実及び理由とすることができない。
第三者が意見書を提出した後、商標専門機関は当該意見書の処理状況及び当該商標登録出願の審査状況を当該第三者に通知する必要はない。 |