商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正
商標法
第二章 商標 |
第一節 出願登録 |
第十八条 商標とは、識別性を有する標識であって、文字、図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音声等又はそれらの組合せにより構成することができるものをいう。 |
第十九条 商標登録を出願するには、出願書を備え、出願人、商標の図案及び指定使用する商品又はサービスを記載し、商標専門機関に出願しなければならない。 |
第二十条 中華民国と相互に優先権を承認する国又は世界貿易機関の加盟国・地域において、法に基づき登録を出願した商標の出願人が、最初の出願日後6か月以内に、中華民国において当該出願と同一の一部又は全部の商品又はサービスについて、同一の商標で登録を出願する場合は、優先権を主張することができる。 |
第二十一条 中華民国政府が主催し又は認めた国際展示会において、登録出願した商標を使用する商品又はサービスを展示し、当該商品又はサービスの展示日後6か月以内に出願したときは、その出願日は展示日を基準とする。 |
第二十二条 二人以上の者が同日に同一又は類似の商標をもって、同一又は類似の商品又はサービスについてそれぞれ登録を出願し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあり、かつ時間の先後を識別できないときは、各出願人の協議により定める。協議が成立しないときは、抽選の方法により定める。 |
第二十三条 商標の図案及びその指定使用の商品又はサービスは、出願後に変更することができない。ただし、指定使用商品又はサービスの縮減、又は商標の図案の実質的変更に該当しないものは、この限りでない。 |
第二十四条 出願人の名称、住所、代理人又はその他の登録出願事項に変更があった場合は、商標専門機関に変更を申請しなければならない。 |
第二十五条 商標登録出願事項に次の誤りがあるときは、申請又は職権により更正することができる。 |
第二十六条 出願人は、その指定使用の商品又はサービスについて、商標専門機関に対し二以上の登録出願に分割することを請求することができ、元の登録出願日を出願日とする。 |
第二十七条 商標登録の出願により生じた権利は、他人に移転することができる。 |
第二十八条 商標出願権の共有又は共有者の持分の移転は、全共有者の同意を得なければならない。ただし、相続、強制執行、裁判所の判決又はその他の法律の規定による移転の場合は、この限りでない。 |