商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正

商標法

施行細則


第二章 商標

第一節 出願登録

第十八条

商標とは、識別性を有する標識であって、文字、図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音声等又はそれらの組合せにより構成することができるものをいう。
前項にいう識別性とは、商品又はサービスに関連する消費者に、商品又はサービスの出所を表示するものと認識させ、かつ他人の商品又はサービスと区別できるものをいう。

第十九条

商標登録を出願するには、出願書を備え、出願人、商標の図案及び指定使用する商品又はサービスを記載し、商標専門機関に出願しなければならない。
商標登録の出願は、前項の出願書を提出した日を出願日とする。
第1項の出願人は、自然人、法人、組合組織、法に基づき設立された非法人団体又は商業登記法に基づき登記された商業であって、その指定する商品又はサービスの業務に従事しようとする者とする。
商標の図案は、明瞭、明確、完全、客観的、持続的かつ理解しやすい方法で表現しなければならない。
商標登録の出願は、一出願一商標の方式により行い、かつ二以上の類別の商品又はサービスについて指定使用することができる。
前項の商品又はサービスの分類は、この法律の施行細則でこれを定める。
類似の商品又はサービスの認定は、前項の商品又はサービスの分類に制限されない。
商標登録の出願において、出願人に即時に権利を取得する必要があるときは、事実及び理由を述べ、加速審査手数料を納付した後、商標専門機関が加速審査を行う。ただし、商標専門機関が当該登録出願について既に補正又は拒絶理由を通知しているときは、適用しない。

第二十条

中華民国と相互に優先権を承認する国又は世界貿易機関の加盟国・地域において、法に基づき登録を出願した商標の出願人が、最初の出願日後6か月以内に、中華民国において当該出願と同一の一部又は全部の商品又はサービスについて、同一の商標で登録を出願する場合は、優先権を主張することができる。
外国出願人が世界貿易機関の加盟国・地域の国民でなく、かつその属する国が中華民国と相互に優先権を承認していない場合であっても、互恵国又は世界貿易機関の加盟国・地域の領域内に住所又は営業所を有するときは、前項の規定に基づき優先権を主張することができる。
第1項の規定に基づき優先権を主張する者は、登録出願と同時にその旨を宣言し、かつ出願書に次の事項を記載しなければならない。
一、最初の出願の出願日。
二、当該出願を受理した国又は世界貿易機関の加盟国・地域。
三、最初の出願の出願番号。
出願人は、出願日後3か月以内に、前項の国又は世界貿易機関の加盟国・地域が受理を証明する出願書類を提出しなければならない。
第3項第一号、第二号又は前項の規定に従って行わなかった場合は、優先権を主張しなかったものとみなす。
優先権を主張する者の出願日は、優先権日を基準とする。
複数の優先権を主張する者は、各商品又はサービスについて主張する優先権日をそれぞれ出願日とする。

第二十一条

中華民国政府が主催し又は認めた国際展示会において、登録出願した商標を使用する商品又はサービスを展示し、当該商品又はサービスの展示日後6か月以内に出願したときは、その出願日は展示日を基準とする。
前条の規定は、前項の展示会優先権を主張する者に準用する。

第二十二条

二人以上の者が同日に同一又は類似の商標をもって、同一又は類似の商品又はサービスについてそれぞれ登録を出願し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあり、かつ時間の先後を識別できないときは、各出願人の協議により定める。協議が成立しないときは、抽選の方法により定める。

第二十三条

商標の図案及びその指定使用の商品又はサービスは、出願後に変更することができない。ただし、指定使用商品又はサービスの縮減、又は商標の図案の実質的変更に該当しないものは、この限りでない。

第二十四条

出願人の名称、住所、代理人又はその他の登録出願事項に変更があった場合は、商標専門機関に変更を申請しなければならない。

第二十五条

商標登録出願事項に次の誤りがあるときは、申請又は職権により更正することができる。
一、出願人の名称又は住所の誤り。
二、文字表現又は記載上の誤り。
三、その他の明白な誤り。
前項の更正申請は、商標の同一性に影響を与え又は指定使用商品若しくはサービスの範囲を拡大するものであってはならない。

第二十六条

出願人は、その指定使用の商品又はサービスについて、商標専門機関に対し二以上の登録出願に分割することを請求することができ、元の登録出願日を出願日とする。

第二十七条

商標登録の出願により生じた権利は、他人に移転することができる。

第二十八条

商標出願権の共有又は共有者の持分の移転は、全共有者の同意を得なければならない。ただし、相続、強制執行、裁判所の判決又はその他の法律の規定による移転の場合は、この限りでない。
商標出願権の共有の放棄は、全共有者の同意を得なければならない。ただし、各共有者がその持分を放棄する場合は、この限りでない。
前項の共有者がその持分を放棄した場合は、その持分は他の共有者がその持分の割合に応じてこれを分配する。
前項の規定は、共有者が死亡して相続人がいない場合又は消滅後に承継人がいない場合に準用する。
商標出願権の共有に係る指定使用商品又はサービスの縮減又は分割は、全共有者の同意を得なければならない。

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