商標法:民国112年(2023年)5月24日改正
商標法施行細則:民国113年(2024年)5月1日改正
商標法
第四章 証明標章、団体標章及び団体商標 |
第四十七条 証明標章権者は、他人の商品又はサービスを証明するため、その監督管理の下で、関連する検査能力を有する法人又は団体に検査又は認証を行わせることができる。 |
第四十八条 証明標章、団体標章及び団体商標は、その性質に応じ、この細則の商標に関する規定を準用する。ただし、第19条の一及び第19条の二の規定は準用しない。 |
第五章 附則 |
第四十九条 商標の出願及び商標に関する事項の証拠及び物件は、返還を受けようとする者は、当該事件の確定後1か月以内に受領しなければならない。 |
第五十条 この細則は公布の日から施行する。 |